[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2016年6月13日12:00:00
株式会社、合同会社を問わず、会社を設立する際には、会社の憲法ともいうべき「定款(ていかん)」を作成しなければなりません。
その定款を作成するにあたっては、様式にとくに決まりはなく、文字は縦書きでも、横書きでも、手書きでもよく、紙の質、紙のサイズも自由に選ぶことができます。
手書きで縦書きの定款
さきほど、たまたま、ネットで、織田信長の誕生日(6月23日)と同じ日に、桶狭間を本店所在地(その会社は本丸と表現していました)にして設立した会社(株式会社戦国)がめでたく1周年を迎えるということを知り、おもしろそうなので、同社のホームページを訪問してみたところ、司法書士にとって、さらに興味深い記事が目に飛び込んできました。
株式会社戦国のHPより
文字は実用美文字コンサルタントさんに依頼して、会社の定款を7尺の巻物にしたというから驚きです。
これを見て、以前、婚姻届をおしゃれに加工するという行政書士さんのニュースを思い出しました。
そういえば、あの記事には、「せっかくの婚姻届なのに用紙がなんとなく味気ない」という不満から生まれたサービスだと紹介されていました。
ご多分に洩れず、会社の「定款」の味気なさもかなりものです。
影響を受けやすい私は…これからは、うちも設立する会社の業種によって、定款のバリエーションを増やしていこうかと考えてみたり…みなかったり…。
でも、それはそれとして、電子定款にする場合(電子定款にした場合には、印紙代4万円分が不要になります)、どうやっているのでしょうか…そのままでは、公証人がビックリすると思います。
(注)合同会社の定款は公証人の認証手続きは不要です。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2016年5月27日10:44:18
取締役が、A、B、Cと3人いて、Aが代表取締役の株式会社(ただし取締役会は設置されていない)で、Aが辞任するのでその登記をしてほしいという依頼をいただきました。
この場合、(1)Aは取締役を辞任するのか、(2)代表取締役のみを辞任するのか、(3)取締役も代表取締役も辞任するのか、を正確に聞き取らなければなりません。
(1)取締役を辞任する場合
取締役を辞任すると、自動的に代表取締役は「退任」となりますので、取締役としては「辞任」の登記を、代表取締役としては「退任」の登記を申請します。
(2)代表取締役のみを辞任する場合
代表取締役のみ「辞任」の登記を申請します。
なお、この場合、会社が規定している代表取締役の選定方法によっては、代表取締役の辞任にあたり、株主総会を開催しなければならない場合もありますので注意が必要です。
なお、代表取締役のみを辞任した場合には、取締役の登記はそのまま残ります。
(3)取締役も代表取締役も辞任する場合
取締役も代表取締役も同時に辞任する場合には、ケース(1)と異なり、どちらも「辞任」の登記を申請することになります。
辞任届にどのように書くかで変わってきます。
なお、代表取締役Aがいなくなった場合には、後任者をどうするのか決める必要がありますので念のため。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2016年5月1日13:28:00
税理士さん経由で、会社の資本金を減少させる「減資」の登記の依頼をいただきました。
ゴールデンウィーク直前にその税理士さんと一緒にその会社を訪問し、税理士、司法書士それぞれの視点からご説明し…
登記手続き上は、減資の効力発生日以降に資本金を減らす登記を申請するだけですが、税理士さん的にはいろいろ複雑な手続きが発生するようで、「その他資本剰余金」「資本準備金」「繰越利益剰余金」…似たような用語が次から次へと出てきます。
資本を減少させるには、その目的・理由があり、司法書士としては単純に資本金を減らす登記をすることになりますが、お金の動きまでは正直なところ説明ができず…税理士さんの存在はとても大きい。
結局、減資をすることによって、欠損填補に充て、欠損填補後の剰余金を払い戻す(払い戻すにあたっては、一定の資本準備金の積み立てが必要だとか)ことになりました。
株主総会で減資をすることを決めたあと、官報に公告を出したり、債権者には催告したり…登記ができるまで、最低でも1か月はかかります。