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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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減資で欠損填補と欠損填補後の余剰を配当

[ テーマ: 商業登記 ]

2016年5月1日13:28:00

税理士さん経由で、会社の資本金を減少させる「減資」の登記の依頼をいただきました。

ゴールデンウィーク直前にその税理士さんと一緒にその会社を訪問し、税理士、司法書士それぞれの視点からご説明し…

登記手続き上は、減資の効力発生日以降に資本金を減らす登記を申請するだけですが、税理士さん的にはいろいろ複雑な手続きが発生するようで、「その他資本剰余金」「資本準備金」「繰越利益剰余金」…似たような用語が次から次へと出てきます。

資本を減少させるには、その目的・理由があり、司法書士としては単純に資本金を減らす登記をすることになりますが、お金の動きまでは正直なところ説明ができず…税理士さんの存在はとても大きい。

結局、減資をすることによって、欠損填補に充て、欠損填補後の剰余金を払い戻す(払い戻すにあたっては、一定の資本準備金の積み立てが必要だとか)ことになりました。

株主総会で減資をすることを決めたあと、官報に公告を出したり、債権者には催告したり…登記ができるまで、最低でも1か月はかかります。

 

 


合同会社を株式会社に組織変更する理由

[ テーマ: 合同会社 定款変更登記 ]

2016年4月25日16:31:00

1.合同会社を株式会社に組織変更したい

数年前に合同会社の設立のご依頼をいただいたお客さまから、「株式会社化(組織変更)について相談したい」というご連絡をいただきました。

 合同会社を株式会社に組織変更する手続

 

合同会社という形態がスタートして10年近く経過し、ようやく世間にも浸透し始めており、しかも、「設立して何年もたって、事業も順調なのに、今さら株式会社に?」と思い、お話を伺ったところ、合同会社であることのメリットは感じつつも―

 

2.合同会社の知名度は上っている?

合同会社が世間に浸透し始めているというイメージは、実は東京などの一部だけなのだというお話でした。

合同会社の知名度は都会だけ

都内や大都市に限定せず、全国展開をしていると、地方での合同会社の知名度の低さはとても深刻なのだといいます。

地方で合同会社といっても通じない

合同会社の知名度が低いせいで、商談の際、まず「合同会社とは何か」についての説明をしなければならないことが多く、そこに余計な神経や時間を費やすことになるのはとてもストレスなのだそうです。

 

3.地方における「合同会社」のイメージ

「合同会社」といえば、昔から合同会社説明会的な使われ方もしているため、「合同」に、会社の集合体のような印象を受けるし、「合」という文字のせいで合資会社や合名会社と勘違いされたり、それらとどう違うのか説明を求められることも少なくないとか。

 

* たとえば、某自治体のサイトにこんな感じで掲載されていました。

合同会社説明会

 

結局、本日の打合せで、多少費用をかけてでも株式会社に組織変更をしたほうがよいという方向で検討されることになりました。

なお、組織変更には、官報公告を1か月間かけてする必要があるため、準備期間などを間帰ると2か月ほど前から着手しなければなりません。

他の変更登記のように、1週間程度で登記手続き完了というわけには行きませんので、ご注意を。

 合同会社を株式会社に組織変更する際の登記費用

 


代表取締役が全員外国(台湾)在住の外国人の株式会社の設立

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2016年4月7日11:58:00

先ほど、代表取締役全員が外国在住の外国人の株式会社の設立登記を申請しました。

ちなみに、取締役の一部は日本在住の日本人です。

以前は、会社を設立する場合、代表者のうち、最低でも1人は日本に住所がなければならなかったのですが、約1年前(平成27年3月16日)に、その取扱いが変更となりました。

 

 代表取締役全員が日本に住所がない会社の設立登記申請は受理される

 

昨年、取扱いが変更された後、当事務所で、初めてそれに該当するご依頼をいただきました。

正直なところ、これまで認められなかったものが認められるようになったという変更は、逆の変更と比べると不安になります(登記を申請して、法務局からその登記できないと言われるほど恐怖を感じることはありません…)。

申請前に、もう一度、その要件を確認し…

(引用) http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html(法務省)

昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。

 

オンライン方式を使った会社設立登記の申請の、最終段階である最後の送信ボタンをクリックする瞬間は妙に緊張しました。

 

 

また、今回の代表取締役は台湾に住む台湾の方でした。

実は、(不動産登記の場面で)台湾の方の各種証明書の取扱いの特殊性、具体的には、

1.台湾の公証人の認証

2.台湾の外交部の認証

3.日本にある台北駐日経済文化代表処の認証

の3つの認証が必要になる点についてはこれまで何度か研修も受け、その手続の複雑さを感じていたところで…。

ですが、それも、昨年の3月にその取扱いが(東京法務局管轄において)変更となり、3つの認証はいらなくなりました。

でも、その取扱いが不動産登記のみなのか、会社の登記もなのか、そもそも会社の登記では3つの認証がいらないのか、いろいろと調べて…

 

 

そんなこんなで、何とか本日、登記申請をすることができました。

今回は、とてもいい勉強、いい経験をさせていただきました。

 

 株式会社の設立登記手続きはこちら