[ テーマ: 司法書士の独り言 ]
2015年10月14日09:08:00
三連休の最終日は、箱根・芦ノ湖辺りでツーリングを楽しんできました。
箱根のターンパイクを走り、
芦ノ湖へ向かいました。
芦ノ湖のボート乗り場で見かけたのですが…
そこで飼われている(?)猫は、それぞれ、「いらっしゃいませ 営業○○長」と書かれた名札を首にぶら下げていて、観光客をもてなしてくれます。
こうした猫による「もてなし」は、先日、死んでしまいましたが、和歌山電鉄貴志川線の貴志駅の猫の駅長「たま」をはじめ、わりとあちこちで見ることができるようですし、
http://matome.naver.jp/odai/2134607396689759401 (猫駅長まとめサイト)
ルーマニアの会社では、スーツを着た猫の管理職も話題になりました。
http://news.line.me/issue/funny/3a7dd76a16e7
っていうのを見た翌日、よく行く韓国居酒屋さんに昨日も行ったところ、
入口に水槽が設置され、中に亀が3匹。
連休中にペットショップで購入したのだという。
韓国人のオーナーに飼われたこの亀、いったい何を食べるのか興味がわき、尋ねると、「エサを食べます」と言われ、…日本語の難しさを痛感。
この亀を、芦ノ湖で活躍する猫の管理職のように、役職名を付けてお店で「働いてもらう」のも面白いかも、と言おうと思ったのですが、外国人に最初から説明するのが難しい気がしてその言葉を飲み込んだ。
日本語が完全ではない外国人にもわかるような説明、「伝え方」をもっと勉強しなければ、と痛切に感じた夜でした。
後日談―
その後、またその韓国居酒屋さんを訪れると、この亀、専用の「カメのエサ」はほとんど食べず、お店で使用している「いりこ」をむしゃむしゃ食べると聞きました。
亀ってそんなものを食べるのか、とネットで検索すると珍しくないことがわかり、ちょっと驚きました。
[ テーマ: 司法書士の独り言 ]
2015年10月5日12:12:00
ホームページで電話番号も公開しているせいか、いろいろな業者から営業の電話が頻繁にかかってきます。
本日、月曜日の午前中ですでに2件。
そのうちの1件に、なるほどな~、と考えさせられたものがありました。
「今、使っているホームページのスマホ化をしませんか?」という提案なのですが、「今なら、この地区(中野区?)の方は無料で対応させていただきます」というオファー付き。
本来、会社(法人)は利益を追求するものですから、無料で仕事を請けるということは考えられないことです。
資本金、人材の無駄遣いは、会社のオーナーである株主がだまっていません。
なので、「今後、一切、一生、1円も支払わないで大丈夫ですか?」と尋ねてみました。
すると、「もし、気に入っていただけたら云々…」。
質問に対する回答になっていないので、再度、そのサービスは「無料」なのか、を確認したうえで、「今後、一切、一生、1円も支払わないで大丈夫ですか?」と聞いたのですが、どうしても話が別の方向に向かうので、
「こちらに、1円でも支払う可能性があるのか、ないのか、だけ答えてください」
ともう一度確認。
すると、わかったことは…
「無料でスマホ化し、数週間使っていただいた上で、気に入ったのなら月々2万5千円…」という話でした。
予想どおりでした。
入口無料、出口有料の典型的なパターンです。
世の中、無料が溢れていますが、「会社」がすることに、「無料」はありえません。
無料お試し、無料サンプル、会社設立無料…その裏には、必ず何かが潜んでいます。
お気をつけください。
今、思うと、無料でスマホ化してもらい、「気に入らない」と答えたならば、その時点のスマホ化されたサイトは無料で手に入ったのだろうか…疑問が残ります。
ちなみに、当事務所では、会社設立、有料です。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2015年10月1日18:10:00
たとえば、株式会社で、増資(募集株式の発行)の登記の準備をすすめていく途中で、急な商談で外国に行く、関わっていた担当者が病気で入院した等々、いろいろな事情で手続きが滞ってしまうことがあります。
手続きが保留となったまま、数か月経過してしまうと、もうその増資の登記は申請できなくなってしまうのでしょうか。
登記申請の期限が気になるところです。
会社法には、登記期間について、第915条第1項で、「会社において第911条第3項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。」と定められています。
「変更が生じたとき」というのは、何の登記をするかによって起算日が異なりますが、増資(募集株式発行)については、その起算日は、払込期日または払込期間の翌日。
そこから2週間以内に管轄法務局に変更登記の申請をしなければならないとされています。
登記事項に変更が生じた場合には、2週間以内に変更登記を申請しなければならないと決められているため、2週間を過ぎてしまった場合には、もう申請できないのか、という点が心配です。
ですが、ご安心ください。
2週間を超えていようが、2年を超えていようが、期間を過ぎてしまったからという理由で変更登記の申請は却下されることはありません。
申請は受け付けてもらえますし、もちろん、登記事項の変更も可能です。
ただし、2週間を超えた場合には、代表者個人は、100万円以下の過料の制裁を受ける可能性がありますので、ご注意を。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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