[ テーマ: 相続登記手続き ]
2015年9月16日16:03:00
不動産登記の所有者がお亡くなりになり、相続を原因に所有者の名義を変更する、いわゆる相続登記を申請するには、申請書にいろいろな書類を添付しなければなりません。
被相続人(死亡した所有者)の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本、住所証明書、相続人の戸籍謄本、住所証明書、固定資産評価証明書、遺産分割協議書や印鑑証明書など…かなりの種類です。
その中で、よく勘違いされる書類があります。
それは、「相続人の戸籍謄本と住所証明書」です。
わりと多くの方が、(遺産分割協議によって)その不動産を相続する方の戸籍謄本しか用意されておらず、また、なぜか、相続する方以外の相続人の住所証明書を用意されているのです。
相続人の戸籍謄本は、遺産分割協議により、その不動産を相続しない人も含めて、相続人全員のものが必要です。
遺産分割協議は相続人全員でしなければなりませんが、その協議に相続人全員が参加されているか、つまり、誰が相続人かを明らかにするために、相続人全員の戸籍謄本が必要になるのです。
なお、相続人が誰か特定できればよいので、戸籍謄本(全部の証明)でなく、戸籍抄本(一部の証明)でもけっこうです。
一方、相続人の住民票は、その不動産を相続する相続人のものだけを用意すればけっこうです。
相続人が誰なのかは戸籍謄本でわかりますが、その戸籍謄本には住所の記載がなく、不動産の登記簿には所有者の住所まで登記されるので、その住所を明らかにする目的で住所証明書が必要になるのです。
だから、その不動産の名義にならない相続人の住所証明書は必要ないのです。
死亡されてから何年も経過しており、これから相続登記をする場合、(相続登記の必要書類について、こちらで作成したリスト(PDF)をもとにご説明させていただくのですが、)昔、とった証明書が残っていることがあります。
被相続人が死亡された直後に、銀行の手続きか何かで必要になったので取得した証明書が残っているが、発行からすでに6年近く経過しているなどのようなケースです。
その場合には、登記を申請するにあたり、それと同じものを改めて取り寄せる必要はありません。
というのも、相続登記で使用する証明書には、有効期限というものがないからで、その当時の書類はそのまま今でも使用することができるのです(なお、固定資産の評価証明書は、申請時点の最新のものが必要になります)。
期限があるといえば、登録免許税を計算する根拠になる「固定資産評価証明書」、これは死亡時のものではなく相続登記を申請する日時点の最新のものが必要になります。
相続登記のご相談、承ります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2015年9月14日20:43:00
株式会社の本店移転登記についてお問合わせを受けることがよくあります。
株式会社の本店移転といっても、次のようなパターンに分けられますので、どれに当るかを考えながらお答えするのですが…
この3つの項目でどの登記を申請するのかが決まります。
たとえば、取締役会非設置で、定款変更を伴うが、管轄法務局は変わらない本店移転登記を申請するケースでは―
定款変更を伴う本店移転のため、最初に株主総会で変更決議を行います(株主総会は臨時でも定時でも、どちらでもかまいません)。
普通の定款であれば、第3条に規定されている本店所在地の項目を変更するのです。
その後、取締役の多数決で具体的な住所、移転時期を決定するのが一般的ですが、取締役1名で、その取締役が株式の全部を保有されている会社などでは、株主総会の中で、「定款の変更」、「本店所在場所」、「移転の日」をまとめて決議することも珍しくありません。
株主総会で移転の決議がされ、実際に本店が移転した後に本店移転登記を申請することになります。
なお、移転日よりも前に、(予約的に)登記を申請することはできません。
また、登記を申請するのは、移転日以降となりますが、会社の設立日のように申請した日が効力発生日になるわけではありませんので、ご注意を。
あくまでも、株主総会等で決議した日が本店移転の効力発生日であり、登記はそれを事後報告的に申請しているに過ぎません。
本店移転登記を申請する際に納める登録免許税(印紙代)は、2つのパターンがあります。
今回の事例のように管轄法務局が変わらない場合(登記申請書は1通)には、3万円。
管轄法務局が変わる場合(登記申請書は2通)には、旧法務局に対し3万円、新法務局に対し3万円の計6万円となります。
登記手続きの方法が異なるため、当事務所の司法書士報酬は、前者が2万円(税別)、後者が3万円(税別)とさせていただいております。
なお、本店移転と同時に、役員変更登記や商号変更登記を一括で申請しても登記費用は変わりません。
登録免許税は登録免許税法によって定められているのですが、本店移転と役員変更、商号変更は、別の区分になっているため、一緒に申請しても、別々に申請しても、税額は影響を受けないのです。
本店移転の登記、承ります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2015年9月10日10:14:00
不動産の所有者がお亡くなりになられ、その相続人に名義を変更する、いわゆる相続登記を申請するには、いろいろな書類を集めなければなりません。
中でも、もっとも時間と手間がかかるのが、被相続人(死亡された人)の死亡から出生にまで遡る戸籍謄本です。
先日、相続登記のご依頼をいただいたお客さまから、被相続人の戸籍謄本について、東京都内で入手できるものはすべて集めた。
結婚して東京に出てくる前は◎◎県に本籍があったようで、それ以前のものはそちら(当事務所)で取り付けて欲しい、というご要望がありました。
通常は、相続人本人が市区町村役場等から入手するか、または委任状を使って代理人に代わりにとってもらうかすることが多いのですが、今回の私のように、登記手続きの依頼を受けた司法書士は、「職務上請求」という方法で取り付けることができます。
ということで、さっそく、被相続人の婚姻前の戸籍謄本をとることにしました。
戸籍謄本を読むと、東京から遠く離れた県から婚姻をきっかけに上京されたことがわかり、以前の本籍地の役所をインターネットを使って調べ、郵便で請求することにしました。(近ければ出向くこともありますが、通常は郵便で取り寄せます)
これから送られてくる戸籍謄本の内容によっては、さらに別の役所に請求しなければならなくなることもあるわけで…それは届いたものを見なければわかりません。
ときどき、お客さまから(、戸籍謄本をご自身で集めるにあたり)、戸籍を郵便で請求する場合、その発行手数料の支払い方法についてご質問を受けることがあります。
戸籍の発行手数料の支払い(戸籍謄本450円、除籍・改製原戸籍750円)は、郵便局で「定額小為替」を購入してそれを請求書と一緒に役所に送る方法をとります。
定額小為替は、1枚購入するたびに100円の手数料がかかりますので、戸籍用に450円、750円のものがあり、それを購入すると便利です。
なお、今回は、婚姻から出生までの戸籍謄本が必要、ということですから、1通とは限りませんので、多めに入れておきます(余計な定額小為替は返送され、次回に使えますし、有効期限の6か月以内に使わないのであれば、郵便局で現金に換えることもできます)。
ちなみに、当事務所では、被相続人の戸籍謄本の取得代行も承っておりますが、役所の手数料の実費のほかに、役所1か所につき、1,080円の司法書士報酬をいただきます。
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