[ テーマ: 司法書士の独り言 ]
2015年10月5日12:12:00
ホームページで電話番号も公開しているせいか、いろいろな業者から営業の電話が頻繁にかかってきます。
本日、月曜日の午前中ですでに2件。
そのうちの1件に、なるほどな~、と考えさせられたものがありました。
「今、使っているホームページのスマホ化をしませんか?」という提案なのですが、「今なら、この地区(中野区?)の方は無料で対応させていただきます」というオファー付き。
本来、会社(法人)は利益を追求するものですから、無料で仕事を請けるということは考えられないことです。
資本金、人材の無駄遣いは、会社のオーナーである株主がだまっていません。
なので、「今後、一切、一生、1円も支払わないで大丈夫ですか?」と尋ねてみました。
すると、「もし、気に入っていただけたら云々…」。
質問に対する回答になっていないので、再度、そのサービスは「無料」なのか、を確認したうえで、「今後、一切、一生、1円も支払わないで大丈夫ですか?」と聞いたのですが、どうしても話が別の方向に向かうので、
「こちらに、1円でも支払う可能性があるのか、ないのか、だけ答えてください」
ともう一度確認。
すると、わかったことは…
「無料でスマホ化し、数週間使っていただいた上で、気に入ったのなら月々2万5千円…」という話でした。
予想どおりでした。
入口無料、出口有料の典型的なパターンです。
世の中、無料が溢れていますが、「会社」がすることに、「無料」はありえません。
無料お試し、無料サンプル、会社設立無料…その裏には、必ず何かが潜んでいます。
お気をつけください。
今、思うと、無料でスマホ化してもらい、「気に入らない」と答えたならば、その時点のスマホ化されたサイトは無料で手に入ったのだろうか…疑問が残ります。
ちなみに、当事務所では、会社設立、有料です。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2015年10月1日18:10:00
たとえば、株式会社で、増資(募集株式の発行)の登記の準備をすすめていく途中で、急な商談で外国に行く、関わっていた担当者が病気で入院した等々、いろいろな事情で手続きが滞ってしまうことがあります。
手続きが保留となったまま、数か月経過してしまうと、もうその増資の登記は申請できなくなってしまうのでしょうか。
登記申請の期限が気になるところです。
会社法には、登記期間について、第915条第1項で、「会社において第911条第3項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。」と定められています。
「変更が生じたとき」というのは、何の登記をするかによって起算日が異なりますが、増資(募集株式発行)については、その起算日は、払込期日または払込期間の翌日。
そこから2週間以内に管轄法務局に変更登記の申請をしなければならないとされています。
登記事項に変更が生じた場合には、2週間以内に変更登記を申請しなければならないと決められているため、2週間を過ぎてしまった場合には、もう申請できないのか、という点が心配です。
ですが、ご安心ください。
2週間を超えていようが、2年を超えていようが、期間を過ぎてしまったからという理由で変更登記の申請は却下されることはありません。
申請は受け付けてもらえますし、もちろん、登記事項の変更も可能です。
ただし、2週間を超えた場合には、代表者個人は、100万円以下の過料の制裁を受ける可能性がありますので、ご注意を。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2015年9月29日09:17:00
株式会社を設立する際、発起人は、定款を作成して公証役場で公証人の認証を受けます。
設立時の認証を受けた定款は、その後において変更された定款と区別するために「原始定款」と呼んでいます。
会社設立後、状況に応じて、会社名を変えたり(商号変更)、本店を移転したり、事業内容を変えたり(目的変更)して、どんどん定款に変更を加えていくことになります。
「登記事項」について変更が生じた場合には、その変更登記を申請するとして、手元の定款はどうするか―
会社の定款の変更箇所を株主総会で決議したとおりに書き換えることになります(上書き保存するだけです)。
定款変更手続きのご依頼をいただいた方の多くが、定款を変更したあと、公証役場に行って公証人の認証を受けなければならないのか、ということを心配されていますが、設立後に定款の変更をしても、公証人の再認証の手続きは不要です。
修正を加えて保存するだけでOKです。
ところで、よくこんな相談も受けます。
会社を設立した当時、手続きを代行した司法書士から電子定款が入っているフロッピーディスクを手渡され…
今のパソコンがフロッピーに対応しておらず、開くことができないのですが、どうすればいいでしょうか。
フロッピーの中身は、電子定款(PDF)の原本で重要なものですから、外付けのフロッピーディスクドライブなどを利用して中のデータを移さなければなりません。
外付けのフロッピーディスクドライブは、安いものですと数百円から手に入りますから、購入を検討されてはいかがでしょうか。
定款変更をする、しない別にして、現在、フロッピーディスクに保存されたままだという場合には、早めに他に移し変えておくことをおすすめします。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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