[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2015年9月29日09:17:00
株式会社を設立する際、発起人は、定款を作成して公証役場で公証人の認証を受けます。
設立時の認証を受けた定款は、その後において変更された定款と区別するために「原始定款」と呼んでいます。
会社設立後、状況に応じて、会社名を変えたり(商号変更)、本店を移転したり、事業内容を変えたり(目的変更)して、どんどん定款に変更を加えていくことになります。
「登記事項」について変更が生じた場合には、その変更登記を申請するとして、手元の定款はどうするか―
会社の定款の変更箇所を株主総会で決議したとおりに書き換えることになります(上書き保存するだけです)。
定款変更手続きのご依頼をいただいた方の多くが、定款を変更したあと、公証役場に行って公証人の認証を受けなければならないのか、ということを心配されていますが、設立後に定款の変更をしても、公証人の再認証の手続きは不要です。
修正を加えて保存するだけでOKです。
ところで、よくこんな相談も受けます。
会社を設立した当時、手続きを代行した司法書士から電子定款が入っているフロッピーディスクを手渡され…
今のパソコンがフロッピーに対応しておらず、開くことができないのですが、どうすればいいでしょうか。
フロッピーの中身は、電子定款(PDF)の原本で重要なものですから、外付けのフロッピーディスクドライブなどを利用して中のデータを移さなければなりません。
外付けのフロッピーディスクドライブは、安いものですと数百円から手に入りますから、購入を検討されてはいかがでしょうか。
定款変更をする、しない別にして、現在、フロッピーディスクに保存されたままだという場合には、早めに他に移し変えておくことをおすすめします。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2015年9月25日12:21:00
ある税の専門家(税理士さん)から、顧客が死亡したので、不動産の相続登記について相談をしたいというご連絡をいただきました。
税理士さんは相続税の専門家ですが、同じ相続分野でも、不動産の相続登記手続きについては専門ではないため、紹介をいただいて司法書士が関わることになります。
甲会社の役員で、かつ、個人で不動産を所有されているAさんが亡くなられ、甲会社の代表の(Aさんの子である)Bさんが相続人となるようなケースなのですが…
通常は、AさんからBさんへ不動産の名義を変更する(相続による所有権移転)をすることになります(Bさん以外にも相続人が複数いる場合には、相続人全員による遺産分割協議などを経て手続きします)。
税理士さんからのご相談は、ちょっと違っていました。
不動産の名義を最終的に甲会社にしたいという前提で、
AさんからBさんへの相続登記を省略して、Aさんからいきなり甲会社名義に変更できないか?
というご相談でした。
そうすることによって、相続登記にかかる登録免許税やその他の登記費用、手間を節約できると考えられたようです。
ところで、Aさんから甲会社名義に変更する場合には、「登記原因」、つまり売買や贈与などの「理由」が必要になります。
当然、死後、亡くなった方は売ることも贈与することもできません。
会社名義にする「原因」がないのです。
甲会社名義にするには、前提として、相続を原因にBさんに名義を移し、その後、Bさんから甲会社に贈与や売買などの原因で名義を移すほかありません。
ちなみに、もし、Aさんが甲会社に売買した後に亡くなられたというのであれば、話は別です。
逆に、相続財産の中にその不動産は含まれておりませんから、Bさん名義にすることができなくなります。
売買、相続の発生した順序で手続きが大きく変わってきます。
相続登記手続き、承ります。
相続登記に関するご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 登記全般 ]
2015年9月23日10:34:00
登記の世界では、不動産登記を申請するにも、商業登記を申請するにも、当事者の印鑑はとても重要とされています。
司法書士としては、印鑑の存在を軽視することはできないので、シルバーウィークの真っ只中、昨日は、印鑑に関する本を1冊読むことにしました。
とはいえ、法律的なことが書かれているわけではなく、スポーツ新聞で時々見かける、「印鑑で開運を」的な本で、
…なんとも、ツッコミどころ満載で、これはこれで興味深く読むことができました。
それにしても、ホントに「印鑑で開運」なんてあるのでしょうか…
実は、このテーマは昔から気になっていて、印鑑業者さんに直接尋ねたりしたことがあります。
ちなみに―
先日、見かけた象牙の印鑑を販売する新聞広告には、「印鑑には印相があり、人相、手相、家相と同様に重要で、凶相印を平気で法的手続きに使っているのをよく見かけるが、そのような無頓着は問題だ」、と書かれていました。
なお、この印鑑本、後半は、なぜか「占い」や「占い師」について詳しく解説されていて…パラパラとページをめくっていくと、「印鑑を鑑定して欲しい方は…」というページに目が止まり、そこに◎◎印相学協会という団体が紹介されていました。
しかも、その団体は占い喫茶の中に存在し、さらに、その場所が中野区のお隣の区だというから、俄然興味がわいてきました。
初めての占い喫茶であれば躊躇しますが、ちょっと前に一度行ったことがあるので、免疫はできていて今なら平気です。
それに、案内には「喫茶だけの御利用ももちろんOK!」と書かれていましたし。
さっそく、喫茶店に、印相学協会の様子をうかがいに コーヒーを飲みに行こうと電車に乗り、本の巻末にある地図を参考に向かったところ…
住所が一致するビルはありましたが、そこには占い喫茶の姿はありませんでした。
スマホで調べてみると、その占い喫茶を運営していた株式会社は、平成23年に清算されたことがわかり…
さらに、その株式会社は、某宗教団体の関連会社で、◎◎印相学協会も運営し、高額な印鑑を販売していた、と知り、驚きました。
ということで、占い喫茶でコーヒーを飲みそこなったため、近くの古くからある名店でコーヒーを楽しみ、
さらに、レトロで味のある印鑑屋さんの前を通り過ぎて帰りました。
開運印鑑を買うよりも、こういう達人に手で掘っていただいたほうが、ご利益がありそうな気がします。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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