[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2015年9月19日17:44:00
今日は、株式会社の商号変更手続きに関わる印鑑とスピードについて書いてみようと思います。
ちなみに、商号変更というのは、簡単にいうと、社名変更のことです。
社名変更について、司法書士ができる範囲は、定款変更に基づいて、登記されている商号(会社名)を新しい社名に変更するところまで。
具体的には、株主総会を開催して、定款の第1条あたりに規定されている商号に関する規定を変更する決議をし、その議事録を使って登記を申請するところまでです。
会社名を変更することで生まれる手続き全体(銀行に届出たり、顧客に通知したり、封筒変えたり、看板変えたり、ホームページ変えたり…)から見れば、司法書士の仕事は氷山の一角ではあるものの、商号変更登記後の新社名の登記簿謄本がないと始まらないことが多いので、急かされることがとても多いような印象を受けます。
商号を変更すると、これまで使っていた会社の印鑑も合わせて変更しなければならないのではないか、という質問を時々受けることがあります。
通常は、何の疑問ももたず、社名を変更するのと同時に、自動的に印鑑も変える会社が圧倒的多数なのですが、「早く変更後の登記簿謄本が欲しい」といわれたお客さまに対して、次のようなアドバイスをすることで、このような疑問が生まれてくるようです。
で、そのアドバイスというのは、
「商号変更登記を急いでいる場合には、会社の印鑑を変えないままで申請する」
実は、会社の印鑑は、大きさこそ法律で規定されていますが、中に彫られている文字には決まりがないのです。
ですから、印鑑を変更せずに、旧社名の印鑑のままで使用し続けることもできます。
ちなみに、印鑑の変更を伴う商号変更登記の場合には、通常の申請のほかに、「新しい印鑑」と「代表取締役の個人の印鑑証明書」を用意し、「改印届書」を作成するという作業が加わります。
中でも、新しい印鑑の注文、印鑑証明書の取り付けに思いのほか、時間がかかります。
印鑑を変えなければ、この手間を省くことができるので、スピードアップを実現することができるのです。
そうはいっても、どうしても社名と印鑑が異なる点が気になってしかたがないという方には、スピードを落とさずにできる別の方法もあります。
その方法については、ご依頼をいただいたお客さまにアドバイスさせていただきます。
社名の変更、商号変更登記のご相談、承ります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2015年9月17日17:33:00
会社を設立する方は、意外にも「大安吉日」の設立を好まれます。
(司法書士が関わる仕事では、ほかにも、不動産を購入される方も所有権移転日を大安に、という方が多い印象があります。)
ということで、カレンダーを見たところ、直近の大安といえば…9月11日。
9・11…やはり、イメージがよろしくない、ということで次の大安にしたいという方が多いようです。
次の大安は、9月16日なのですが…
9月16日には、大安だというだけではなく、ほかにもとても興味深いことが含まれています。
9月16日、実は、この「916」という数字は…
ひっくり返しても、
916になります。
さらに、
こっちから見ても、
あっちから見ても同じように見えるという、ちょっと珍しい数字です。
ちょっと変わった数字である上に、大安吉日。
会社設立日を重要視されていない方には、どうってことない話ですが、大安で珍しい数字の組み合わせのため、これはこれで話のネタにもなります、というお話でした。
会社を設立したい日に合わせて続きをいたします。
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2015年9月16日16:03:00
不動産登記の所有者がお亡くなりになり、相続を原因に所有者の名義を変更する、いわゆる相続登記を申請するには、申請書にいろいろな書類を添付しなければなりません。
被相続人(死亡した所有者)の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本、住所証明書、相続人の戸籍謄本、住所証明書、固定資産評価証明書、遺産分割協議書や印鑑証明書など…かなりの種類です。
その中で、よく勘違いされる書類があります。
それは、「相続人の戸籍謄本と住所証明書」です。
わりと多くの方が、(遺産分割協議によって)その不動産を相続する方の戸籍謄本しか用意されておらず、また、なぜか、相続する方以外の相続人の住所証明書を用意されているのです。
相続人の戸籍謄本は、遺産分割協議により、その不動産を相続しない人も含めて、相続人全員のものが必要です。
遺産分割協議は相続人全員でしなければなりませんが、その協議に相続人全員が参加されているか、つまり、誰が相続人かを明らかにするために、相続人全員の戸籍謄本が必要になるのです。
なお、相続人が誰か特定できればよいので、戸籍謄本(全部の証明)でなく、戸籍抄本(一部の証明)でもけっこうです。
一方、相続人の住民票は、その不動産を相続する相続人のものだけを用意すればけっこうです。
相続人が誰なのかは戸籍謄本でわかりますが、その戸籍謄本には住所の記載がなく、不動産の登記簿には所有者の住所まで登記されるので、その住所を明らかにする目的で住所証明書が必要になるのです。
だから、その不動産の名義にならない相続人の住所証明書は必要ないのです。
死亡されてから何年も経過しており、これから相続登記をする場合、(相続登記の必要書類について、こちらで作成したリスト(PDF)をもとにご説明させていただくのですが、)昔、とった証明書が残っていることがあります。
被相続人が死亡された直後に、銀行の手続きか何かで必要になったので取得した証明書が残っているが、発行からすでに6年近く経過しているなどのようなケースです。
その場合には、登記を申請するにあたり、それと同じものを改めて取り寄せる必要はありません。
というのも、相続登記で使用する証明書には、有効期限というものがないからで、その当時の書類はそのまま今でも使用することができるのです(なお、固定資産の評価証明書は、申請時点の最新のものが必要になります)。
期限があるといえば、登録免許税を計算する根拠になる「固定資産評価証明書」、これは死亡時のものではなく相続登記を申請する日時点の最新のものが必要になります。
相続登記のご相談、承ります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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