[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2015年9月9日10:10:00
大船へ行ってきました。
あらかじめ、お電話やメール等で、情報をいただいていたので、書類を作成して持参し、押印していただく計画でした。
作成した議事録その他の書類の内容に誤りがないかを確認していただき、押印。
押印いただいた書類を確認すると…押された印影の文字がおかしいことに気がつきました。
通常は、円の外側に会社名、中に「代表取締役之印(写真左参照)」や「代表之印」の文字が彫られているのですが、このときの印影を見ると、彫られた文字が、「銀」で始まっている(写真右参照)ように見えました。
登記の委任状には、法務局に対して、ホントにその会社が申請しているのだということを明らかにするため、あらかじめ法務局に届出いている印鑑を押印しなければなりません。
(注:印鑑は見本です)
↑ 左には「代表取締役之印」、右には「銀行之印」と彫られています。
これは法務局届出印ではなく、銀行印では…?
確認したところ、たしかに押した印鑑には「銀」の文字が読みとれるが、これを法務局に届出たはず…という反応でした。
会社を設立したり、組織変更や商号変更をする際に法務局に会社の印鑑を届出るのですが、その際、大きさ等の条件(*)を満たしていれば、中に書かれている文字が「代表印」であろうと、「銀行印」であろうと、別の会社名でも、個人の氏名でも、届出は受理され、今後、その印鑑がその会社の法務局届出印となっていまいます。
(*)印鑑の大きさには、辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形の中に収まるものという制限があります。
なので、今回の印は、一見、銀行印ですが、それを代表印として届出されている可能性もあるわけで…
会社に、法人の印鑑証明書を保管していればわかることですが、このとき、印鑑証明書はなく…お会いしたのが金曜の夕方でしたし、これから印鑑証明書をとって確認して…という時間もなかったので、とりあえず、不備であれば押しなおすということでその印鑑で申請することになりました。
打合せの後、せっかく大船まで来たのだから、と帰りに大船観音を見物に行ってきました。
そのご利益か、申請して2日目の本日、登記が完了したとの通知が届きました。
やはり、銀行之印と彫られた印鑑を、法人印として法務局に届出されていたんですね。。。
会社を設立する際には、印鑑屋さんで代表印、銀行印、角印がセットになった「印鑑3本セット」を購入される方が多いと思いますが、法務局届出印には十分ご注意ください。
印鑑届書に押印して届出ることで、どれでも届出印になり得ますから。
また、印鑑証明書はコピーして保管しておくようにすると便利です。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 司法書士の独り言 ]
2015年9月6日11:19:00
週末、相談などのご予約がなかったので、久々にバイクでツーリングを楽しんできました。
で、国道を走ると、いろいろな看板が目に入ってくるのですが、「占い&喫茶」という派手な看板に、店頭には細かい文字でギッシリと書き込まれた紙がたくさん貼られていて、ちょっと興味がわきました。
目的地まで若干時間に余裕があったので、入ってみることに。
アイスコーヒーを注文しましたが…
とくに何も起こらないので、お店の方に占いについて質問をすると、希望者には手相、九星、姓名判断など総合的に見る(診る?)が有料だという話。
「占い」については、昔から、「占い」そのものは信じていませんが、「占われたことによるこちら側の心理的変化」のほうにとても興味がありました。
それはともかく、手相を見てもらい…九星を見てもらい…
(手相を見てもらった際、マスカケ線や十字神秘線がある点には一切触れなかったのが不思議でした)
姓名判断をしてもらうと、
今の名前ではケガが多いので、別の名前をビジネスネームとして使ったらどうか、という提案がありました。
字画数をもとに辞書で調べていくと、「つとむ」という名前なので、「務」「勤」「力」…いろいろ選択肢はあるものの、どれもイマイチ。
探しているうちに、「功」と書いて「つとむ」と読ませるのがいい、という結論に。
(ええっ…汗)
さらに、何か商売をしているか?と聞かれ、職業は「司法書士」で、事務所名はこうだ、と伝えると、字画数を計算して、今の事務所名でもいいが、「にしお事務所」にするともっと良くなる、と。
でも、いろいろ話をしてくと、「政治家でも、芸能人でも、名前をひらがなに変更すると、誰もが読めるので親しみやすい、だからいいのだ」的な話になり、画数とは関係のない方向ですすめているようにも聞こえ…
なので、先生、今回は聞かなかったことにします。
氏名も事務所名も変更しませんっ!
もし、会社の取締役が有名な占い師に占ってもらった結果、「改名したほうがよい」、と言われてしまったら取締役の氏名の登記は改名したとおりに変えられるでしょうか?
答えは、占い師に占ってもらった程度では、登記の変更はできません。
もし、どうしても変えたいなら、家庭裁判所の許可を得て本格的に変更しなければなりません。
一方、会社名(商号)であれば、話は別。
株主総会を開催して、商号について定款変更し、その株主総会議事録を添付して変更登記を申請すれば変えることができます。
ちなみに、商号を変更した場合でも、「会社の印鑑」は変更する、しないは任意です。
思いのほか、占いに時間がかかってしまい、お店を出たときは1時間以上経過していました。
そのため、目的地のお店に到着した頃には閉店していました。
名前を変えたほうがいいのかな、と思ったり。
役員の氏名変更登記、商号変更登記、承ります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2015年9月2日18:49:00
株式会社の取締役はいつでも、理由を問わず、辞任することができます。
ですが、辞任により、取締役の最低員数(取締役会設置会社では3名、その他定款で定めている場合にはその数)を下回ってしまう場合には、新たに選任された取締役が就任して3名以上になるまでは、取締役としての権利義務をもっている状態になります。
また、辞任の申出をした時点で、すでに取締役の任期が満了している場合には、辞任することはできず、任期満了時に遡って退任することになります(ただし、任期満了により退任しても、退任後の取締役の員数が前述のように足りない場合には、取締役としての権利義務をもつ状態になります)。
単純に、「取締役が1人辞任したからその登記手続きをして欲しい」、というご依頼をいただいた場合でも、いろいろと確認しなければならない事項があります。
取締役の辞任による変更の際、とくに確認すべきことを挙げておくと、
そうやって確認していくと、辞任すると言っていた取締役は、実は、すでに任期が満了していたというケースは少なくありません。
すでに、任期が満了しているわけですから、その取締役は、辞任すると言った日には辞任することができません。
登記簿謄本を見れば、定款を見なくてもある程度読み取れるのですが、取締役の任期が何年か、まではわかりません。
とくに、取締役の任期が10年まで設定できる現在では、その会社が何年に設定しているのかを定款で確認しなければ手続きをすすめていくことができません。
そのため、取締役の辞任のケースでも会社の定款を見せていただきます。
もし、辞任する意思表示をした日よりも前に任期が満了していた場合には、任期満了した時点で、「辞任」ではなく、「退任」という登記を申請することになります。
そういうケースでは、他の取締役の任期も満了になっているケースも多く、いろいろ悩ましい問題も起きてくるので、役員変更と言っても侮れません。
役員変更登記、承ります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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