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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【登記】変更登記は2週間以内に。

[ テーマ: 商業登記 ]

2015年10月1日18:10:00

手続きを保留にして数ヶ月経過した場合

たとえば、株式会社で、増資(募集株式の発行)の登記の準備をすすめていく途中で、急な商談で外国に行く、関わっていた担当者が病気で入院した等々、いろいろな事情で手続きが滞ってしまうことがあります。

手続きが保留となったまま、数か月経過してしまうと、もうその増資の登記は申請できなくなってしまうのでしょうか。

登記申請の期限が気になるところです。

 

変更登記の登記期間

会社法には、登記期間について、第915条第1項で、「会社において第911条第3項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。」と定められています。

「変更が生じたとき」というのは、何の登記をするかによって起算日が異なりますが、増資(募集株式発行)については、その起算日は、払込期日または払込期間の翌日

そこから2週間以内に管轄法務局に変更登記の申請をしなければならないとされています。 

 

変更が生じてから2週間を経過したら申請は?

登記事項に変更が生じた場合には、2週間以内に変更登記を申請しなければならないと決められているため、2週間を過ぎてしまった場合には、もう申請できないのか、という点が心配です。

ですが、ご安心ください。

2週間を超えていようが、2年を超えていようが、期間を過ぎてしまったからという理由で変更登記の申請は却下されることはありません

申請は受け付けてもらえますし、もちろん、登記事項の変更も可能です。

ただし、2週間を超えた場合には、代表者個人は、100万円以下の過料の制裁を受ける可能性がありますので、ご注意を。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【定款】変更した後の定款

[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]

2015年9月29日09:17:00

公証人の認証が必要なのは原始定款だけ

株式会社を設立する際、発起人は、定款を作成して公証役場で公証人の認証を受けます。

設立時の認証を受けた定款は、その後において変更された定款と区別するために「原始定款」と呼んでいます。

 定款認証とは

 

会社設立後、状況に応じて、会社名を変えたり(商号変更)、本店を移転したり、事業内容を変えたり(目的変更)して、どんどん定款に変更を加えていくことになります。

 定款変更登記手続き

 

「登記事項」について変更が生じた場合には、その変更登記を申請するとして、手元の定款はどうするか―

会社の定款の変更箇所を株主総会で決議したとおりに書き換えることになります(上書き保存するだけです)。

定款変更手続きのご依頼をいただいた方の多くが、定款を変更したあと、公証役場に行って公証人の認証を受けなければならないのか、ということを心配されていますが、設立後に定款の変更をしても、公証人の再認証の手続きは不要です。

修正を加えて保存するだけでOKです。

 

 

フロッピーディスクに保存されている電子定款

ところで、よくこんな相談も受けます。

会社を設立した当時、手続きを代行した司法書士から電子定款が入っているフロッピーディスクを手渡され…

 

フロッピーの定款

 

今のパソコンがフロッピーに対応しておらず、開くことができないのですが、どうすればいいでしょうか。

フロッピーの中身は、電子定款(PDF)の原本で重要なものですから、外付けのフロッピーディスクドライブなどを利用して中のデータを移さなければなりません。

外付けのフロッピーディスクドライブは、安いものですと数百円から手に入りますから、購入を検討されてはいかがでしょうか。

 御社の電子定款、フロッピーに保存されてませんか?

 

定款変更をする、しない別にして、現在、フロッピーディスクに保存されたままだという場合には、早めに他に移し変えておくことをおすすめします。

 

 

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【相続登記】税の専門家は無茶を言う

[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]

2015年9月25日12:21:00

相続手続きの相談先

ある税の専門家(税理士さん)から、顧客が死亡したので、不動産の相続登記について相談をしたいというご連絡をいただきました。

税理士さんは相続税の専門家ですが、同じ相続分野でも、不動産の相続登記手続きについては専門ではないため、紹介をいただいて司法書士が関わることになります。

 

税理士は相続税

 

甲会社の役員で、かつ、個人で不動産を所有されているAさんが亡くなられ、甲会社の代表の(Aさんの子である)Bさんが相続人となるようなケースなのですが…

通常は、AさんからBさんへ不動産の名義を変更する(相続による所有権移転)をすることになります(Bさん以外にも相続人が複数いる場合には、相続人全員による遺産分割協議などを経て手続きします)。

 

 

相続登記の省略はできるか

税理士さんからのご相談は、ちょっと違っていました。

不動産の名義を最終的に甲会社にしたいという前提で、

AさんからBさんへの相続登記を省略して、Aさんからいきなり甲会社名義に変更できないか? 

というご相談でした。

そうすることによって、相続登記にかかる登録免許税やその他の登記費用、手間を節約できると考えられたようです。

 

相続登記の省略はできない

 

ところで、Aさんから甲会社名義に変更する場合には、「登記原因」、つまり売買や贈与などの「理由」が必要になります。

当然、死後、亡くなった方は売ることも贈与することもできません。

会社名義にする「原因」がないのです。

甲会社名義にするには、前提として、相続を原因にBさんに名義を移し、その後、Bさんから甲会社に贈与や売買などの原因で名義を移すほかありません。

 

 

ちなみに、もし、Aさんが甲会社に売買した後に亡くなられたというのであれば、話は別です。

逆に、相続財産の中にその不動産は含まれておりませんから、Bさん名義にすることができなくなります。

売買、相続の発生した順序で手続きが大きく変わってきます。

 

 

相続登記手続き、承ります。

相続登記に関するご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

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