[ テーマ: 司法書士の独り言 ]
2015年9月6日11:19:00
週末、相談などのご予約がなかったので、久々にバイクでツーリングを楽しんできました。
で、国道を走ると、いろいろな看板が目に入ってくるのですが、「占い&喫茶」という派手な看板に、店頭には細かい文字でギッシリと書き込まれた紙がたくさん貼られていて、ちょっと興味がわきました。
目的地まで若干時間に余裕があったので、入ってみることに。
アイスコーヒーを注文しましたが…
とくに何も起こらないので、お店の方に占いについて質問をすると、希望者には手相、九星、姓名判断など総合的に見る(診る?)が有料だという話。
「占い」については、昔から、「占い」そのものは信じていませんが、「占われたことによるこちら側の心理的変化」のほうにとても興味がありました。
それはともかく、手相を見てもらい…九星を見てもらい…
(手相を見てもらった際、マスカケ線や十字神秘線がある点には一切触れなかったのが不思議でした)
姓名判断をしてもらうと、
今の名前ではケガが多いので、別の名前をビジネスネームとして使ったらどうか、という提案がありました。
字画数をもとに辞書で調べていくと、「つとむ」という名前なので、「務」「勤」「力」…いろいろ選択肢はあるものの、どれもイマイチ。
探しているうちに、「功」と書いて「つとむ」と読ませるのがいい、という結論に。
(ええっ…汗)
さらに、何か商売をしているか?と聞かれ、職業は「司法書士」で、事務所名はこうだ、と伝えると、字画数を計算して、今の事務所名でもいいが、「にしお事務所」にするともっと良くなる、と。
でも、いろいろ話をしてくと、「政治家でも、芸能人でも、名前をひらがなに変更すると、誰もが読めるので親しみやすい、だからいいのだ」的な話になり、画数とは関係のない方向ですすめているようにも聞こえ…
なので、先生、今回は聞かなかったことにします。
氏名も事務所名も変更しませんっ!
もし、会社の取締役が有名な占い師に占ってもらった結果、「改名したほうがよい」、と言われてしまったら取締役の氏名の登記は改名したとおりに変えられるでしょうか?
答えは、占い師に占ってもらった程度では、登記の変更はできません。
もし、どうしても変えたいなら、家庭裁判所の許可を得て本格的に変更しなければなりません。
一方、会社名(商号)であれば、話は別。
株主総会を開催して、商号について定款変更し、その株主総会議事録を添付して変更登記を申請すれば変えることができます。
ちなみに、商号を変更した場合でも、「会社の印鑑」は変更する、しないは任意です。
思いのほか、占いに時間がかかってしまい、お店を出たときは1時間以上経過していました。
そのため、目的地のお店に到着した頃には閉店していました。
名前を変えたほうがいいのかな、と思ったり。
役員の氏名変更登記、商号変更登記、承ります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2015年9月2日18:49:00
株式会社の取締役はいつでも、理由を問わず、辞任することができます。
ですが、辞任により、取締役の最低員数(取締役会設置会社では3名、その他定款で定めている場合にはその数)を下回ってしまう場合には、新たに選任された取締役が就任して3名以上になるまでは、取締役としての権利義務をもっている状態になります。
また、辞任の申出をした時点で、すでに取締役の任期が満了している場合には、辞任することはできず、任期満了時に遡って退任することになります(ただし、任期満了により退任しても、退任後の取締役の員数が前述のように足りない場合には、取締役としての権利義務をもつ状態になります)。
単純に、「取締役が1人辞任したからその登記手続きをして欲しい」、というご依頼をいただいた場合でも、いろいろと確認しなければならない事項があります。
取締役の辞任による変更の際、とくに確認すべきことを挙げておくと、
そうやって確認していくと、辞任すると言っていた取締役は、実は、すでに任期が満了していたというケースは少なくありません。
すでに、任期が満了しているわけですから、その取締役は、辞任すると言った日には辞任することができません。
登記簿謄本を見れば、定款を見なくてもある程度読み取れるのですが、取締役の任期が何年か、まではわかりません。
とくに、取締役の任期が10年まで設定できる現在では、その会社が何年に設定しているのかを定款で確認しなければ手続きをすすめていくことができません。
そのため、取締役の辞任のケースでも会社の定款を見せていただきます。
もし、辞任する意思表示をした日よりも前に任期が満了していた場合には、任期満了した時点で、「辞任」ではなく、「退任」という登記を申請することになります。
そういうケースでは、他の取締役の任期も満了になっているケースも多く、いろいろ悩ましい問題も起きてくるので、役員変更と言っても侮れません。
役員変更登記、承ります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2015年9月1日11:26:00
原則として、会社を設立する日は、設立する側が自由に選ぶことができます。
「原則として」と書いたのは、「例外」もあるからなのですが、その「例外」というのは、設立したいと思った日が、土日祝日、年末年始の法務局が業務を行っていない日だった場合です。
会社の設立日というのは、会社設立の登記の申請をした日ですので、申請を受ける法務局側が業務を行っていない日には設立することができないのです。
ところで、設立記念日を覚えやすい日にしたいという感覚からなのでしょうか、1か月の中で、「1日」は会社設立の依頼が集中します。
今年は、1月1日は元旦、2月1日、3月1日、11月1日が日曜日、8月1日が土曜日となり、思いのほか1日に設立しにくい年なのですが…本日、9月1日は火曜日のため、会社の設立は可能。
ということで、準備のため、書類をかき集める月末、登記を申請する「1日」と、月末から月初にかけてちょっとバタバタする日が続きます。
昨日も、本日申請する株式会社の定款の認証手続きのため、地元の公証役場に行ってきました。
中野公証役場前
株式会社を設立するには、定款を作成し、公証役場で、公証人の認証を受けなければなりません(合同会社の場合にはこの手続きは不要です)。
この認証手続きは、遅くとも法務局に申請する直前までに済ませなければならず、公証役場との定款内容に関する事前の打合せや予約もしなければなりません。
また、手続きをする公証役場は、設立する会社の本店所在地が属する都道府県内にある公証役場でなければならず、埼玉県、神奈川県、千葉県など他府県に設立する案件が複数あると、申請当日までにそこに行かなければならず、けっこう大変です。
前述のとおり、1か月間の中で、「1日」の設立を希望される方は多いのですが、それと同等に多い日があります。
それは、「大安吉日」。
司法書士という仕事を始めて、世の中には、こんなにも縁起を担ぐ方が多いのか、と驚かされました。
ちなみに、9月の「大安吉日」で設立できる日は… 11日、16日、28日の3回あります。
ですが、9月11日は「大安」とはいうものの、9・11のアメリカ同時多発テロ事件を思い浮かぶせいか、それを避けて、大安ではない1日に早めたり、次の16日に延期される方がほとんどのようです。
「大安吉日」のほかにも、「一粒万倍日」や自分と会社との相性を占う(?)「ソウルナンバー」を使って設立日を決定される方がいらっしゃいます。
会社を設立したい日に合わせて続きをいたします。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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