[ テーマ: 商業登記 ]
2015年8月26日10:25:00
平成27年10月5日より、マイナンバー制度が導入されます。
マイナンバー制度の導入により、国税庁から各会社に対して、法人番号(登記簿に記載された会社法人等番号の前に1桁の数字を加えたもの)が通知されることとなりますが―
これまで、商号(会社名)を変更された場合、本店(住所)を移転をされた場合、それに合わせてその「登記」も変更されたでしょうか?(商号の変更または本店を移転したときは、本店の所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内に変更登記をしなければなりません。)。
もし、それらの変更登記手続きがまだ済んでいない場合には、
国税庁からの法人番号の通知書が変更前の本店住所に送付されたり、インターネット上の法人番号公表サイトに変更前の商号が公表されてしまうおそれがありますので、早めに登記を申請することをおすすめします。
もしかすると、商号の変更、本店の移転から2週間を経過しているため、登記できないと考えている方はいないでしょうか。
それは誤解です。
変更から2週間を経過していても、登記の申請は可能です(ただし、過料(罰金のようなもの)が課せられる可能性があります)。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2015年8月24日12:01:00
不動産の贈与や相続などの不動産の登記のご依頼をいただく方の中には、日中、会社勤めをされている方が少なくありません。
登記手続きのために会社を休まれたり、早退してくださる方もいらっしゃいますが、それができない方からは、仕事がお休みの土日祝日や、平日の仕事が終わった時間に面談をしたい、というご連絡をいただくことがあります。
とくに、不動産の贈与による所有権移転登記などの場合には、贈与する人、贈与を受ける人、両人にお会いして本人確認、意思確認をしなければならないので、こちらとしてもできる限りご要望に合わせるようにしています。
土日や夜間にお会いするのはまったく問題ないのですが、1つだけ気がかりなことがあります。
たとえば、平日の20時に両人がそろうというので、その時間に訪問して、本人確認、意思確認の後、書類を作成した場合―
その時間では法務局の窓口は開いておらず、その日の申請は無理(法務局の窓口は17時15分までです)です。
翌営業日の朝に申請することになるのですが、お会いした時間から登記を申請するまでのタイムラグを考えると気が重くなるのです。
面談日を金曜の夜に指定されると、金、土、日と、書類を預かる身としては気が気ではありません。
できれば、金曜、土曜の夜は避けていただきたいな、と思います。
お急ぎのお客さまには、可能な限り対応させていただきます。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2015年8月20日15:23:00
現在、株式会社を設立する場合には、次のような費用がかかります(当事務所にご依頼いただいた場合)。
(株式会社設立費用)
定款認証等の費用(公証役場) … 52,000円
登録免許税(法務局) … 資本金の0.7%(ただし最低150,000円)
司法書士報酬 … 印鑑セット付 86,000円(税別)
「登録免許税(印紙代)」が最低でも15万円ということで、合同会社(最低6万円で定款認証不要)にされる方も少なくありません。
もし、登録免許税が半額の、75,000円になればどうでしょうか。
合同会社と比較すると、その差は15,000円。
ただし、定款の認証費用として約52,000円は避けられませんが、75,000円の減額はかなり魅力的ではないでしょうか。
実は、登録免許税が半額になるという、とても気前のいい制度があります。
「産業競争力強化法」に基づく制度なのですが、これによると、
これまで事業を営んでおらず、新たに事業を開始するために株式会社を設立しようとする個人が、地方自治体の指定した講習(週1回2時間で全4回程度)を受けて、その証明書の交付をしてもらうことで、次のような優遇が受けられるのです。
1.株式会社を設立する際の登録免許税の軽減が受けられます。
通常、設立時の登録免許税(印紙代)は、資本金の0.7%のところ、0.35%に(最低税額15万円のところ7.5万円に)なります。
* 残念ながら、合同会社は対象外です。
2.無担保、第三者保証人なしの創業関連保証
創業融資を受ける際の公的な保証として利用できる無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が、1,000万円のところ1,500万円に拡充されます。
3.創業関連保証の対象の拡大
創業2か月前から申請可のところ創業6か月前から申請可に拡大されます。
ただし、どこでも対象となるわけではなく、認定市区町村内で株式会社を設立した場合についてだけ対象となりますのでご注意ください。
対象となる市区町村は、これまで3回の認定により…
(1)産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定をしました(第1回)
http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140320003/20140320003.html
(2)産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定をしました(第2回)
http://www.meti.go.jp/press/2014/06/20140620003/20140620003.html
(3)産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定をしました (第3回)
http://www.meti.go.jp/press/2014/10/20141031005/20141031005.pdf
引き続き、市区町村からの認定申請の募集を行い、来年2月中をめどに第4回認定が行われる予定です。
経営サポート「地域における創業支援体制の整備(産業競争力強化法)」
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/index.html
株式会社の設立を検討されている方へ
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