[ テーマ: 役員変更手続き ]
2015年8月31日14:53:00
たとえば、株式会社の「株主の変更」と「取締役の変更」について次のようなご依頼を受けることがあります。
というもので、それに関する変更登記手続き、定款の記載も変更して欲しいというご依頼です。
株主については、一般に定款に規定する事項ではないので、株式が譲渡され、株主が変わったとしても定款の変更という作業は発生しません。
また、株主については、そもそも登記もされていません。
そのため、登記の変更手続きは必要ありません(というか、できません)。
譲渡する側(現在の株主)と譲渡を受ける側(新株主)とで、有償(売買)または無償(贈与)の譲渡契約を締結することになります。
注意しなければならないのは、定款の株式譲渡に関する規定の存在(株式譲渡制限)です。
これは登記もされているので、登記簿謄本をご覧になったほうが早いのですが、
「当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない」
という感じで定款に規定・登記されています。
これにしたがって、株式を譲渡する場合には、株主総会の承認が必要になります。
なお、この承認機関は、「取締役会の承認」「代表取締役の承認」など、会社によって異なりますので、定款や登記簿謄本で確認する必要があります。
ということで、株式を譲渡した場合には、定款で定めた承認機関による承認、譲渡契約の締結を経て、株主名簿に記載することになります。
株式会社の設立時の(原始)定款に、設立時の取締役に関する事項を盛り込んでいるケースがよくあります。
そのため、「その取締役」の変更を、というお話をよく聞くのですが、定款に規定したのは、あくまでも「設立時」の取締役ですから、その後に辞任して取締役ではなくなったとしても、規定を「変更」する必要はありません(その規定を削除することは可能です)。
また、一般に、会社設立後に新たに就任した取締役(代表取締役、監査役)の氏名は定款に規定しないため、辞任した取締役の後任者が就任しても定款に記載する必要もありません。
定款の変更は不要ですが、変更登記は必要です。
取締役から辞任届を取り付けて、辞任による取締役の変更登記を申請することになります。
後任者がいれば、株主総会で選任してその登記も申請することになります。
役員変更登記手続き、承ります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 起業支援 ]
2015年8月28日13:25:00
当事務所を開業してから、毎月開催している起業家交流会(旧称:ウーハ会)―
昨夜、90回目の交流会を開催しました。
基本的に、毎月第3水曜または木曜日に開催しているのですが、8月はお盆休みもあり、ちょっと遅れての開催でした。
今回の交流会の会場は、いつもご参加いただいている方からの、
「ナポリタンが食べたい」といったリクエストを受け、
中野の洋食酒場「カラフル」さんを貸切にさせていただきました。
ここは、個人的にもよく食べに行くのですが、ナポリタン、ハンバーグ、オムライスなどの洋食のほか、長野県名物「山賊焼き」が美味しいお店です。
店内は10人も入れなさそうな感じでしたので、今月に限っては、いつものようなメール等の案内はせず、常連さんだけにフェイスブックを通じて案内させていただきました。
ですが、
交流会に参加いただいている税理士さんから話を聞きつけ、昨年、合同会社の設立の際、お手伝いさせていただいたお客さまが飛び入り参加。
現在、戦隊モノのヒーローの格好をしてお仕事をされているとのこと。
特注のマスクに、特注のコスチューム、総額数十万円もしたとか。
設立時、何となくお仕事の内容について説明を受けたのですが、まさかここまで本格的なものだとは思いませんでした。
いつもの常連さんからも、いろいろな業界の裏話などを聞かせていただき、とても有意義な夜になりました。
次回は、9月の第三水曜日または木曜日に、新宿の中華料理店で開催する予定です。
8月で90回ですから、記念すべき100回目は来年になりそうです。
100回記念で温泉に、という話も出ていますが…
ところで、交流会について、こんなご質問・ご相談を受けました。
「いつかはお邪魔したいと思っているのですが、着ていく服がないことと…」
服装に関するご質問をよく受けるのですが、起業家交流会だというのに(?)、スーツ率が極端に低いです。
毎回、スーツで参加されるのは、1人か2人で、あとはかなりカジュアルな格好でご参加いただいています。
なので、「着ていく服」がどちらを指しているのかわかりませんが、スーツでもTシャツでも、そして今回のような戦隊のコスチュームでもまったく問題はありません、ご心配なく。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2015年8月26日10:25:00
平成27年10月5日より、マイナンバー制度が導入されます。
マイナンバー制度の導入により、国税庁から各会社に対して、法人番号(登記簿に記載された会社法人等番号の前に1桁の数字を加えたもの)が通知されることとなりますが―
これまで、商号(会社名)を変更された場合、本店(住所)を移転をされた場合、それに合わせてその「登記」も変更されたでしょうか?(商号の変更または本店を移転したときは、本店の所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内に変更登記をしなければなりません。)。
もし、それらの変更登記手続きがまだ済んでいない場合には、
国税庁からの法人番号の通知書が変更前の本店住所に送付されたり、インターネット上の法人番号公表サイトに変更前の商号が公表されてしまうおそれがありますので、早めに登記を申請することをおすすめします。
もしかすると、商号の変更、本店の移転から2週間を経過しているため、登記できないと考えている方はいないでしょうか。
それは誤解です。
変更から2週間を経過していても、登記の申請は可能です(ただし、過料(罰金のようなもの)が課せられる可能性があります)。
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