[ テーマ: 役員変更手続き ]
2015年9月2日18:49:00
株式会社の取締役はいつでも、理由を問わず、辞任することができます。
ですが、辞任により、取締役の最低員数(取締役会設置会社では3名、その他定款で定めている場合にはその数)を下回ってしまう場合には、新たに選任された取締役が就任して3名以上になるまでは、取締役としての権利義務をもっている状態になります。
また、辞任の申出をした時点で、すでに取締役の任期が満了している場合には、辞任することはできず、任期満了時に遡って退任することになります(ただし、任期満了により退任しても、退任後の取締役の員数が前述のように足りない場合には、取締役としての権利義務をもつ状態になります)。
単純に、「取締役が1人辞任したからその登記手続きをして欲しい」、というご依頼をいただいた場合でも、いろいろと確認しなければならない事項があります。
取締役の辞任による変更の際、とくに確認すべきことを挙げておくと、
そうやって確認していくと、辞任すると言っていた取締役は、実は、すでに任期が満了していたというケースは少なくありません。
すでに、任期が満了しているわけですから、その取締役は、辞任すると言った日には辞任することができません。
登記簿謄本を見れば、定款を見なくてもある程度読み取れるのですが、取締役の任期が何年か、まではわかりません。
とくに、取締役の任期が10年まで設定できる現在では、その会社が何年に設定しているのかを定款で確認しなければ手続きをすすめていくことができません。
そのため、取締役の辞任のケースでも会社の定款を見せていただきます。
もし、辞任する意思表示をした日よりも前に任期が満了していた場合には、任期満了した時点で、「辞任」ではなく、「退任」という登記を申請することになります。
そういうケースでは、他の取締役の任期も満了になっているケースも多く、いろいろ悩ましい問題も起きてくるので、役員変更と言っても侮れません。
役員変更登記、承ります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2015年9月1日11:26:00
原則として、会社を設立する日は、設立する側が自由に選ぶことができます。
「原則として」と書いたのは、「例外」もあるからなのですが、その「例外」というのは、設立したいと思った日が、土日祝日、年末年始の法務局が業務を行っていない日だった場合です。
会社の設立日というのは、会社設立の登記の申請をした日ですので、申請を受ける法務局側が業務を行っていない日には設立することができないのです。
2026年2月以降、土日祝日年末年始でも会社を設立することができるようになりました
ところで、設立記念日を覚えやすい日にしたいという感覚からなのでしょうか、1か月の中で、「1日」は会社設立の依頼が集中します。
今年は、1月1日は元旦、2月1日、3月1日、11月1日が日曜日、8月1日が土曜日となり、思いのほか1日に設立しにくい年なのですが…本日、9月1日は火曜日のため、会社の設立は可能。
ということで、準備のため、書類をかき集める月末、登記を申請する「1日」と、月末から月初にかけてちょっとバタバタする日が続きます。
昨日も、本日申請する株式会社の定款の認証手続きのため、地元の公証役場に行ってきました。
中野公証役場前
株式会社を設立するには、定款を作成し、公証役場で、公証人の認証を受けなければなりません(合同会社の場合にはこの手続きは不要です)。
この認証手続きは、遅くとも法務局に申請する直前までに済ませなければならず、公証役場との定款内容に関する事前の打合せや予約もしなければなりません。
また、手続きをする公証役場は、設立する会社の本店所在地が属する都道府県内にある公証役場でなければならず、埼玉県、神奈川県、千葉県など他府県に設立する案件が複数あると、申請当日までにそこに行かなければならず、けっこう大変です。
前述のとおり、1か月間の中で、「1日」の設立を希望される方は多いのですが、それと同等に多い日があります。
それは、「大安吉日」。
司法書士という仕事を始めて、世の中には、こんなにも縁起を担ぐ方が多いのか、と驚かされました。
ちなみに、9月の「大安吉日」で設立できる日は… 11日、16日、28日の3回あります。
ですが、9月11日は「大安」とはいうものの、9・11のアメリカ同時多発テロ事件を思い浮かぶせいか、それを避けて、大安ではない1日に早めたり、次の16日に延期される方がほとんどのようです。
「大安吉日」のほかにも、「一粒万倍日」や自分と会社との相性を占う(?)「ソウルナンバー」を使って設立日を決定される方がいらっしゃいます。
会社を設立したい日に合わせて続きをいたします。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2015年8月31日14:53:00
たとえば、株式会社の「株主の変更」と「取締役の変更」について次のようなご依頼を受けることがあります。
というもので、それに関する変更登記手続き、定款の記載も変更して欲しいというご依頼です。
株主については、一般に定款に規定する事項ではないので、株式が譲渡され、株主が変わったとしても定款の変更という作業は発生しません。
また、株主については、そもそも登記もされていません。
そのため、登記の変更手続きは必要ありません(というか、できません)。
譲渡する側(現在の株主)と譲渡を受ける側(新株主)とで、有償(売買)または無償(贈与)の譲渡契約を締結することになります。
注意しなければならないのは、定款の株式譲渡に関する規定の存在(株式譲渡制限)です。
これは登記もされているので、登記簿謄本をご覧になったほうが早いのですが、
「当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない」
という感じで定款に規定・登記されています。
これにしたがって、株式を譲渡する場合には、株主総会の承認が必要になります。
なお、この承認機関は、「取締役会の承認」「代表取締役の承認」など、会社によって異なりますので、定款や登記簿謄本で確認する必要があります。
ということで、株式を譲渡した場合には、定款で定めた承認機関による承認、譲渡契約の締結を経て、株主名簿に記載することになります。
株式会社の設立時の(原始)定款に、設立時の取締役に関する事項を盛り込んでいるケースがよくあります。
そのため、「その取締役」の変更を、というお話をよく聞くのですが、定款に規定したのは、あくまでも「設立時」の取締役ですから、その後に辞任して取締役ではなくなったとしても、規定を「変更」する必要はありません(その規定を削除することは可能です)。
また、一般に、会社設立後に新たに就任した取締役(代表取締役、監査役)の氏名は定款に規定しないため、辞任した取締役の後任者が就任しても定款に記載する必要もありません。
定款の変更は不要ですが、変更登記は必要です。
取締役から辞任届を取り付けて、辞任による取締役の変更登記を申請することになります。
後任者がいれば、株主総会で選任してその登記も申請することになります。
役員変更登記手続き、承ります。
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