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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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会社の登記簿謄本(全部事項証明書)の入手方法

[ テーマ: 登記全般 ]

2015年8月13日14:59:00

「登記簿謄本(全部事項証明書)をとって欲しい」、というご依頼をいただき、登記簿謄本の取得を代行することがあります。

登記簿謄本をとる場合には、近所の新宿法務局へ行くのですが―

 新宿法務局

 

たとえば、会社の本店が横浜市(神奈川県)にあったとしても、新宿区(東京都)の法務局でも登記簿謄本を取ることができます。

この登記簿謄本ですが、商号(会社名)と本店(住所)がわかりさえすれば、(場合によっては、正確な住所がわからなくても、)誰でも、どこの法務局ででも、取ることができるということはわりと知られていないようです。

 

登記簿謄本は誰でもとれる

 

会社法人等番号を記入する欄はありますが、わからなくても大丈夫です。

 

なお、一般的に登記簿謄本と言われている、「履歴事項証明書」は、現在効力がある登記事項に加えて、その証明書の交付の請求があった日の3年前の日が属している年の1月1日から請求があった日までの間に抹消された事項も記載されています。

もし、3年よりも前の事項を知りたければ、「閉鎖事項証明書」を取ることになり、逆に、履歴事項は不要で現在効力がある登記事項だけ知りたいという場合には、「現在事項証明書」を取ることになります。

「履歴事項証明書」も「閉鎖事項証明書」も「現在事項証明書」も、取るには基本的に1通600円の手数料がかかります。

その600円は法務局内にある印紙売場で収入印紙を購入して、交付申請書に貼り付ける形で納めることになります。

 

 

ちなみに…新宿法務局内の印紙売場には、

 

印紙売場に招きネコ

 

こっちを向いている招き猫が置いてあり、ちょっと意味がわかりません。

猫は印紙売場の商売繁盛を招いているのでしょうか…

法務局内に設置された印紙売場は、外観が宝くじ売場に似ているせいか、一見、違和感を感じないかもしれませんけど…やっぱりおかしい。

 


合同会社から株式会社への組織変更の後、増資

[ テーマ: 増資・資本増加 ]

2015年8月7日10:27:00

毎日、暑い日が続きます。

会う人皆さん、口をそろえて、「去年よりも暑い」と言いますが、毎年同じことを言っているような気がします…。 

そんな中、昨日は、新宿へ行ってきました(ちなみに、新宿区の登記の管轄法務局は新宿法務局です)。

 新宿区内の会社の登記は

 

新宿で増資の打合せ

 

合同会社の設立された方がたどる道の一つに、

合同会社から株式会社への組織変更を経て、次は資本金を増やす(増資して新株を発行する)という道があります。

増資の目的でよく聞くのは…

これから大企業との取引があるため、資本金が今のままでは見劣りするので、増やしておきたい、ということ。

大企業側が、取引先としてふさわしい相手かどうかを検討するのに、個人か法人か、法人の場合には合同会社か株式会社か、また、資本金の額などをチェックするという話はよく耳にします。

そのたびに、当事務所には、法人(株式会社・合同会社)の設立登記、合同会社から株式会社への組織変更登記、増資の登記のご相談、ご依頼をいただきます。

「資本金の額」が心配だというケースがもっとも多く…

 

たしかに、単純に、資本金額が大きいほうが信頼度は高まりますが、増資によって、今後の法人住民税など、税金に影響があっては困ります。

なので、そういった場合には、顧問税理士さんとも相談して増資額を決めてくださいとお伝えしています…

 

 

冒頭で新宿に行ったと書きましたが、新宿駅付近の喫茶店に入ったところ…

この暑さで、どこの喫茶店も満席でしたが、なぜか奇跡的に空いている席を発見。

しばらくすると、空いている理由がわかりました。

エアコンの死角にあたる場所で、しかも出入口付近のせいか、熱い外気がどんどん入ってくる場所だったのです。

暑がりの私は、店内にいるのに汗だくで…参りました。

 

 

 増資の登記について

 合同会社から株式会社へ組織変更


役員の任期を10年にしたいが、株式の譲渡制限の規定がない場合

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2015年8月6日12:25:00

株式会社の役員変更登記のご依頼をいただく場合の「あるある」なのですが―

 

取締役、監査役の任期が満了したので、役員変更登記の手続きをして欲しい、というご依頼は珍しくありません。

役員変更登記の登記費用を教えて欲しいというご連絡をいただくと、お伝えして、訪問して打合せをするという流れになるのですが。。。

 

ところで、典型的な役員変更のご依頼は、

1.役員の変更登記…全員重任

2.役員の任期を2年から10年に伸長する定款変更

の2つの手続きをして欲しいというものです。

 

多くの場合、問題なく手続きを進めていけるのですが、中には、一筋縄ではいかない会社も存在します。

設立がかなり古い会社に多いのですが、定款に、株式の譲渡制限の規定がないケースがなかなか大変なのです。

その規定がないと、役員の任期を10年に変更することができないから、規定を設定しなければなりません。

 詳しいことはこちらから「株式譲渡制限会社のメリット」を

役員の任期を10年に伸ばす前提として、株式の譲渡制限規定を設定する定款変更手続き、登記手続きも合わせてしなければならないのです。

 

ついでと言ってはアレですが、古い会社の中には、「株券を発行する規定」があったり、「公告方法」として日本経済新聞のような日刊新聞を指定している会社があり、現状にそぐわない場合には、同時に見直しをすすめることがあります。

株式の譲渡制限規定を設定する登記と同時に申請することにより、別途登録免許税(3万円)を納めずに、「株券を発行する規定を廃止」「公告方法の変更」も申請することができるからです。

 登録免許税については、こちらの「登録免許税、登記費用など」の部分を

 

その結果、当初、お伝えしていた登記費用に、定款変更登記の登録免許税と司法書士報酬を加算することになり…登記費用総額の金額が跳ね上がってしまい、お伝えする際にドキドキします。

 

 

役員変更、定款変更を検討されている方へ

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