[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2015年9月17日17:33:00
会社を設立する方は、意外にも「大安吉日」の設立を好まれます。
(司法書士が関わる仕事では、ほかにも、不動産を購入される方も所有権移転日を大安に、という方が多い印象があります。)
ということで、カレンダーを見たところ、直近の大安といえば…9月11日。
9・11…やはり、イメージがよろしくない、ということで次の大安にしたいという方が多いようです。
次の大安は、9月16日なのですが…
9月16日には、大安だというだけではなく、ほかにもとても興味深いことが含まれています。
9月16日、実は、この「916」という数字は…
ひっくり返しても、
916になります。
さらに、
こっちから見ても、
あっちから見ても同じように見えるという、ちょっと珍しい数字です。
ちょっと変わった数字である上に、大安吉日。
会社設立日を重要視されていない方には、どうってことない話ですが、大安で珍しい数字の組み合わせのため、これはこれで話のネタにもなります、というお話でした。
会社を設立したい日に合わせて続きをいたします。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2015年9月16日16:03:00
不動産登記の所有者がお亡くなりになり、相続を原因に所有者の名義を変更する、いわゆる相続登記を申請するには、申請書にいろいろな書類を添付しなければなりません。
被相続人(死亡した所有者)の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本、住所証明書、相続人の戸籍謄本、住所証明書、固定資産評価証明書、遺産分割協議書や印鑑証明書など…かなりの種類です。
その中で、よく勘違いされる書類があります。
それは、「相続人の戸籍謄本と住所証明書」です。
わりと多くの方が、(遺産分割協議によって)その不動産を相続する方の戸籍謄本しか用意されておらず、また、なぜか、相続する方以外の相続人の住所証明書を用意されているのです。
相続人の戸籍謄本は、遺産分割協議により、その不動産を相続しない人も含めて、相続人全員のものが必要です。
遺産分割協議は相続人全員でしなければなりませんが、その協議に相続人全員が参加されているか、つまり、誰が相続人かを明らかにするために、相続人全員の戸籍謄本が必要になるのです。
なお、相続人が誰か特定できればよいので、戸籍謄本(全部の証明)でなく、戸籍抄本(一部の証明)でもけっこうです。
一方、相続人の住民票は、その不動産を相続する相続人のものだけを用意すればけっこうです。
相続人が誰なのかは戸籍謄本でわかりますが、その戸籍謄本には住所の記載がなく、不動産の登記簿には所有者の住所まで登記されるので、その住所を明らかにする目的で住所証明書が必要になるのです。
だから、その不動産の名義にならない相続人の住所証明書は必要ないのです。
死亡されてから何年も経過しており、これから相続登記をする場合、(相続登記の必要書類について、こちらで作成したリスト(PDF)をもとにご説明させていただくのですが、)昔、とった証明書が残っていることがあります。
被相続人が死亡された直後に、銀行の手続きか何かで必要になったので取得した証明書が残っているが、発行からすでに6年近く経過しているなどのようなケースです。
その場合には、登記を申請するにあたり、それと同じものを改めて取り寄せる必要はありません。
というのも、相続登記で使用する証明書には、有効期限というものがないからで、その当時の書類はそのまま今でも使用することができるのです(なお、固定資産の評価証明書は、申請時点の最新のものが必要になります)。
期限があるといえば、登録免許税を計算する根拠になる「固定資産評価証明書」、これは死亡時のものではなく相続登記を申請する日時点の最新のものが必要になります。
相続登記のご相談、承ります。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2015年9月14日20:43:00
株式会社の本店移転登記についてお問合わせを受けることがよくあります。
株式会社の本店移転といっても、次のようなパターンに分けられますので、どれに当るかを考えながらお答えするのですが…
この3つの項目でどの登記を申請するのかが決まります。
たとえば、取締役会非設置で、定款変更を伴うが、管轄法務局は変わらない本店移転登記を申請するケースでは―
定款変更を伴う本店移転のため、最初に株主総会で変更決議を行います(株主総会は臨時でも定時でも、どちらでもかまいません)。
普通の定款であれば、第3条に規定されている本店所在地の項目を変更するのです。
その後、取締役の多数決で具体的な住所、移転時期を決定するのが一般的ですが、取締役1名で、その取締役が株式の全部を保有されている会社などでは、株主総会の中で、「定款の変更」、「本店所在場所」、「移転の日」をまとめて決議することも珍しくありません。
株主総会で移転の決議がされ、実際に本店が移転した後に本店移転登記を申請することになります。
なお、移転日よりも前に、(予約的に)登記を申請することはできません。
また、登記を申請するのは、移転日以降となりますが、会社の設立日のように申請した日が効力発生日になるわけではありませんので、ご注意を。
あくまでも、株主総会等で決議した日が本店移転の効力発生日であり、登記はそれを事後報告的に申請しているに過ぎません。
本店移転登記を申請する際に納める登録免許税(印紙代)は、2つのパターンがあります。
今回の事例のように管轄法務局が変わらない場合(登記申請書は1通)には、3万円。
管轄法務局が変わる場合(登記申請書は2通)には、旧法務局に対し3万円、新法務局に対し3万円の計6万円となります。
登記手続きの方法が異なるため、当事務所の司法書士報酬は、前者が2万円(税別)、後者が3万円(税別)とさせていただいております。
なお、本店移転と同時に、役員変更登記や商号変更登記を一括で申請しても登記費用は変わりません。
登録免許税は登録免許税法によって定められているのですが、本店移転と役員変更、商号変更は、別の区分になっているため、一緒に申請しても、別々に申請しても、税額は影響を受けないのです。
本店移転の登記、承ります。
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