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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【会社設立】設立日は「1日」が多い

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2015年9月1日11:26:00

会社設立日は選ぶことができます。

原則として、会社を設立する日は、設立する側が自由に選ぶことができます。

「原則として」と書いたのは、「例外」もあるからなのですが、その「例外」というのは、設立したいと思った日が、土日祝日、年末年始の法務局が業務を行っていない日だった場合です。

会社の設立日というのは、会社設立の登記の申請をした日ですので、申請を受ける法務局側が業務を行っていない日には設立することができないのです。

 

1日は会社設立の依頼が多い。

ところで、設立記念日を覚えやすい日にしたいという感覚からなのでしょうか、1か月の中で、「1日」は会社設立の依頼が集中します。

今年は、1月1日は元旦、2月1日、3月1日、11月1日が日曜日、8月1日が土曜日となり、思いのほか1日に設立しにくい年なのですが…本日、9月1日は火曜日のため、会社の設立は可能。

ということで、準備のため、書類をかき集める月末、登記を申請する「1日」と、月末から月初にかけてちょっとバタバタする日が続きます。

昨日も、本日申請する株式会社の定款の認証手続きのため、地元の公証役場に行ってきました。

 定款認証とは

 

株式会社設立の前提として公証役場で定款認証。

1日は会社設立が多い
中野公証役場前

 

株式会社を設立するには、定款を作成し、公証役場で、公証人の認証を受けなければなりません(合同会社の場合にはこの手続きは不要です)。

この認証手続きは、遅くとも法務局に申請する直前までに済ませなければならず、公証役場との定款内容に関する事前の打合せや予約もしなければなりません。

また、手続きをする公証役場は、設立する会社の本店所在地が属する都道府県内にある公証役場でなければならず、埼玉県、神奈川県、千葉県など他府県に設立する案件が複数あると、申請当日までにそこに行かなければならず、けっこう大変です。

 

1日以外に設立希望日が多い日。

前述のとおり、1か月間の中で、「1日」の設立を希望される方は多いのですが、それと同等に多い日があります。

それは、「大安吉日」。

司法書士という仕事を始めて、世の中には、こんなにも縁起を担ぐ方が多いのか、と驚かされました。

 

ちなみに、9月の「大安吉日」で設立できる日は… 11日、16日、28日の3回あります。

 今月の大安吉日は

ですが、9月11日は「大安」とはいうものの、9・11のアメリカ同時多発テロ事件を思い浮かぶせいか、それを避けて、大安ではない1日に早めたり、次の16日に延期される方がほとんどのようです。

「大安吉日」のほかにも、「一粒万倍日」や自分と会社との相性を占う(?)「ソウルナンバー」を使って設立日を決定される方がいらっしゃいます。

 

 「六曜」について(ブログ)

 「会社設立日(創立日)とソウルナンバー」 

 「一粒万倍日」という日もあります。 

 

 

会社を設立したい日に合わせて続きをいたします。

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【株式・役員】会社設立後の役員変更、定款の変更は不要です。

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2015年8月31日14:53:00

株主の変更と取締役の変更

たとえば、株式会社の「株主の変更」と「取締役の変更」について次のようなご依頼を受けることがあります。

  1. 辞任する取締役が保有する株式を他人に譲渡したい。
  2. 複数いる取締役のうち、代表取締役ではない取締役が辞任する。

というもので、それに関する変更登記手続き、定款の記載も変更して欲しいというご依頼です。

 

 

株式の譲渡について

株主については、一般に定款に規定する事項ではないので、株式が譲渡され、株主が変わったとしても定款の変更という作業は発生しません

 

また、株主については、そもそも登記もされていません。

そのため、登記の変更手続きは必要ありません(というか、できません)。

譲渡する側(現在の株主)と譲渡を受ける側(新株主)とで、有償(売買)または無償(贈与)の譲渡契約を締結することになります。

注意しなければならないのは、定款の株式譲渡に関する規定の存在(株式譲渡制限)です。

これは登記もされているので、登記簿謄本をご覧になったほうが早いのですが、

「当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない」

という感じで定款に規定・登記されています。

 定款の規定(例)

 株式の譲渡制限について

これにしたがって、株式を譲渡する場合には、株主総会の承認が必要になります。

なお、この承認機関は、「取締役会の承認」「代表取締役の承認」など、会社によって異なりますので、定款や登記簿謄本で確認する必要があります。

 

ということで、株式を譲渡した場合には、定款で定めた承認機関による承認、譲渡契約の締結を経て、株主名簿に記載することになります。

 

 

代表ではない取締役の辞任について

株式会社の設立時の(原始)定款に、設立時の取締役に関する事項を盛り込んでいるケースがよくあります。

 定款記載例 第31条を参照

そのため、「その取締役」の変更を、というお話をよく聞くのですが、定款に規定したのは、あくまでも「設立時」の取締役ですから、その後に辞任して取締役ではなくなったとしても、規定を「変更」する必要はありません(その規定を削除することは可能です)。

また、一般に、会社設立後に新たに就任した取締役(代表取締役、監査役)の氏名は定款に規定しないため、辞任した取締役の後任者が就任しても定款に記載する必要もありません。

定款の変更は不要ですが、変更登記は必要です。

取締役から辞任届を取り付けて、辞任による取締役の変更登記を申請することになります。

後任者がいれば、株主総会で選任してその登記も申請することになります。

 取締役の辞任届に押す印鑑は実印?認印?

 

 

 

役員変更登記手続き、承ります。 

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【ウーハ会】90回目の交流会は、ヒーローが飛び入り参加

[ テーマ: 起業支援 ]

2015年8月28日13:25:00

当事務所を開業してから、毎月開催している起業家交流会(旧称:ウーハ会)―

昨夜、90回目の交流会を開催しました。

 起業家交流会

基本的に、毎月第3水曜または木曜日に開催しているのですが、8月はお盆休みもあり、ちょっと遅れての開催でした。

 

今回の交流会の会場は、いつもご参加いただいている方からの、

「ナポリタンが食べたい」といったリクエストを受け、

 

交流会 洋食酒場

 

中野の洋食酒場「カラフル」さんを貸切にさせていただきました。

ここは、個人的にもよく食べに行くのですが、ナポリタン、ハンバーグ、オムライスなどの洋食のほか、長野県名物「山賊焼き」が美味しいお店です。

 

店内は10人も入れなさそうな感じでしたので、今月に限っては、いつものようなメール等の案内はせず、常連さんだけにフェイスブックを通じて案内させていただきました。

 

ですが、

 

交流会に参加いただいている税理士さんから話を聞きつけ、昨年、合同会社の設立の際、お手伝いさせていただいたお客さまが飛び入り参加。

 

交流会

 

現在、戦隊モノのヒーローの格好をしてお仕事をされているとのこと。

特注のマスクに、特注のコスチューム、総額数十万円もしたとか。

設立時、何となくお仕事の内容について説明を受けたのですが、まさかここまで本格的なものだとは思いませんでした。

 

いつもの常連さんからも、いろいろな業界の裏話などを聞かせていただき、とても有意義な夜になりました。

次回は、9月の第三水曜日または木曜日に、新宿の中華料理店で開催する予定です。

 起業家交流会

8月で90回ですから、記念すべき100回目は来年になりそうです。

100回記念で温泉に、という話も出ていますが…

 

ところで、交流会について、こんなご質問・ご相談を受けました。

「いつかはお邪魔したいと思っているのですが、着ていく服がないことと…」

服装に関するご質問をよく受けるのですが、起業家交流会だというのに(?)、スーツ率が極端に低いです。

毎回、スーツで参加されるのは、1人か2人で、あとはかなりカジュアルな格好でご参加いただいています。

なので、「着ていく服」がどちらを指しているのかわかりませんが、スーツでもTシャツでも、そして今回のような戦隊のコスチュームでもまったく問題はありません、ご心配なく。

 

 

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