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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【不動産登記】20時からの不動産贈与、急ぎの登記

[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]

2015年8月24日12:01:00

不動産の贈与や相続などの不動産の登記のご依頼をいただく方の中には、日中、会社勤めをされている方が少なくありません。

登記手続きのために会社を休まれたり、早退してくださる方もいらっしゃいますが、それができない方からは、仕事がお休みの土日祝日や、平日の仕事が終わった時間に面談をしたい、というご連絡をいただくことがあります。

とくに、不動産の贈与による所有権移転登記などの場合には、贈与する人、贈与を受ける人、両人にお会いして本人確認、意思確認をしなければならないので、こちらとしてもできる限りご要望に合わせるようにしています。

 

土日や夜間にお会いするのはまったく問題ないのですが、1つだけ気がかりなことがあります。

たとえば、平日の20時に両人がそろうというので、その時間に訪問して、本人確認、意思確認の後、書類を作成した場合―

その時間では法務局の窓口は開いておらず、その日の申請は無理(法務局の窓口は17時15分までです)です。

翌営業日の朝に申請することになるのですが、お会いした時間から登記を申請するまでのタイムラグを考えると気が重くなるのです。

面談日を金曜の夜に指定されると、金、土、日と、書類を預かる身としては気が気ではありません。

できれば、金曜、土曜の夜は避けていただきたいな、と思います。

 

 

お急ぎのお客さまには、可能な限り対応させていただきます。

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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会社設立費用~登録免許税(印紙代)が半額になる方法

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2015年8月20日15:23:00

現在、株式会社を設立する場合には、次のような費用がかかります(当事務所にご依頼いただいた場合)。

 

(株式会社設立費用)
定款認証等の費用(公証役場) … 52,000円
登録免許税(法務局) … 資本金の0.7%(ただし最低150,000円)
司法書士報酬 … 印鑑セット付 86,000円(税別)

  株式会社設立時の登記費用

 

「登録免許税(印紙代)」が最低でも15万円ということで、合同会社(最低6万円で定款認証不要)にされる方も少なくありません。

 

もし、登録免許税が半額の、75,000円になればどうでしょうか。

 

合同会社と比較すると、その差は15,000円。

ただし、定款の認証費用として約52,000円は避けられませんが、75,000円の減額はかなり魅力的ではないでしょうか。

 

登録免許税半額で株式会社設立

 

実は、登録免許税が半額になるという、とても気前のいい制度があります。

「産業競争力強化法」に基づく制度なのですが、これによると、

これまで事業を営んでおらず、新たに事業を開始するために株式会社を設立しようとする個人が、地方自治体の指定した講習(週1回2時間で全4回程度)を受けて、その証明書の交付をしてもらうことで、次のような優遇が受けられるのです。


1.株式会社を設立する際の登録免許税の軽減が受けられます。

通常、設立時の登録免許税(印紙代)は、資本金の0.7%のところ、0.35%に(最低税額15万円のところ7.5万円に)なります。

* 残念ながら、合同会社は対象外です。

 

2.無担保、第三者保証人なしの創業関連保証

創業融資を受ける際の公的な保証として利用できる無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が、1,000万円のところ1,500万円に拡充されます。

 

3.創業関連保証の対象の拡大

創業2か月前から申請可のところ創業6か月前から申請可に拡大されます。

 


ただし、どこでも対象となるわけではなく、認定市区町村内で株式会社を設立した場合についてだけ対象となりますのでご注意ください。

対象となる市区町村は、これまで3回の認定により…

(1)産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定をしました(第1回)
http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140320003/20140320003.html


(2)産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定をしました(第2回)
http://www.meti.go.jp/press/2014/06/20140620003/20140620003.html


(3)産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定をしました (第3回)
http://www.meti.go.jp/press/2014/10/20141031005/20141031005.pdf

引き続き、市区町村からの認定申請の募集を行い、来年2月中をめどに第4回認定が行われる予定です。

経営サポート「地域における創業支援体制の整備(産業競争力強化法)」
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/index.html

 

 

株式会社の設立を検討されている方へ

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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会社の登記簿謄本(全部事項証明書)の入手方法

[ テーマ: 登記全般 ]

2015年8月13日14:59:00

「登記簿謄本(全部事項証明書)をとって欲しい」、というご依頼をいただき、登記簿謄本の取得を代行することがあります。

登記簿謄本をとる場合には、近所の新宿法務局へ行くのですが―

 新宿法務局

 

たとえば、会社の本店が横浜市(神奈川県)にあったとしても、新宿区(東京都)の法務局でも登記簿謄本を取ることができます。

この登記簿謄本ですが、商号(会社名)と本店(住所)がわかりさえすれば、(場合によっては、正確な住所がわからなくても、)誰でも、どこの法務局ででも、取ることができるということはわりと知られていないようです。

 

登記簿謄本は誰でもとれる

 

会社法人等番号を記入する欄はありますが、わからなくても大丈夫です。

 

なお、一般的に登記簿謄本と言われている、「履歴事項証明書」は、現在効力がある登記事項に加えて、その証明書の交付の請求があった日の3年前の日が属している年の1月1日から請求があった日までの間に抹消された事項も記載されています。

もし、3年よりも前の事項を知りたければ、「閉鎖事項証明書」を取ることになり、逆に、履歴事項は不要で現在効力がある登記事項だけ知りたいという場合には、「現在事項証明書」を取ることになります。

「履歴事項証明書」も「閉鎖事項証明書」も「現在事項証明書」も、取るには基本的に1通600円の手数料がかかります。

その600円は法務局内にある印紙売場で収入印紙を購入して、交付申請書に貼り付ける形で納めることになります。

 

 

ちなみに…新宿法務局内の印紙売場には、

 

印紙売場に招きネコ

 

こっちを向いている招き猫が置いてあり、ちょっと意味がわかりません。

猫は印紙売場の商売繁盛を招いているのでしょうか…

法務局内に設置された印紙売場は、外観が宝くじ売場に似ているせいか、一見、違和感を感じないかもしれませんけど…やっぱりおかしい。