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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【不動産登記】登記識別情報通知の様式が変わった

[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]

2015年8月5日16:30:00

今年に入り、不動産登記(売買・贈与による所有権移転、相続による所有権移転)を申請した後に通知される「登記識別情報通知」の様式が変わりました

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00206.html

 

今までの通知事項に加えて、新たにQRコードが追加され、

外観も、「目隠しシール」から、「折込式(パスワードのような登記識別情報を記載した部分が隠れるように、A4サイズの用紙の下を折り込んで登記識別情報を覆い、その縁がのり付けされる)」に大きく変わりました。

 

目隠しシール

 

以前は、このような目隠しシールが貼られていました。

当事務所でも、先日、申請した不動産の相続登記が完了し、法務局から送られてきたのは、新様式の登記識別情報通知でした。

 

登記識別方法

 

目隠しシールはなくなり、さらにA4サイズが折り込まれてのり付けされたため、かなりサイズが小さくなっており、違和感を感じます。

そして、今回の変更で最も注意しなければならない点は、その裏面です。

 

登記識別情報の裏

 

裏面にはその折込部分の開封の方法が図解付きで親切丁寧に解説されおり、その解説が危険なのです。

これでは、登記が完了して、「登記識別情報通知」を受け取ったお客さまが、裏面の図解を見て、そのまま図解にしたがって開封してしまう。

「識別情報」の部分を隠すためにわざわざ折込式にした意味がなくなってしまいます…。

これを開封するのは、抵当権を設定する場合や、次に売買や贈与をしてその不動産を手放す場合などに限定されるというのに…。

 

なお、今回の新様式への変更に伴って、古い登記済証(権利証)や、以前の登記識別情報通知が無効になることはありません。

また、新様式への変更もできませんので、今、ある登記済証(権利証)やシール式の登記識別情報通知はそのまま大切に保管しておいてください。

 

 

 (法人) 印鑑カードのデザインが変わった(2010年11月8日)


御徒町で株式会社設立

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2015年7月30日16:24:03

税理士さんから、「株式会社を設立したい」という顧問先があるということでご紹介をいただき、昨日、御徒町へ行ってきました。

 

御徒町へは、事務所がある東中野からは、都営大江戸線で1本(新御徒町駅利用)

と思い、地下鉄で出かけたのですが、30分経過してもまだ新御徒町駅にたどり着かないので、心配になり、調べてみると、

「都営大江戸線で1本」といっても、都庁前駅で乗り換えなければならなかったことに気がつきました。

都営大江戸線

このとき、すでに、戻るよりもそのまま大回りして乗って行ったほうがよい場所まで来てしまい、結局、打合せの時間に遅刻し…反省。

 

この日の打合せは、事前に、電話、メール等で設立する株式会社に関する情報、発起人、取締役に関する情報をいただき、定款やその他の書類を作成していたので、お会いして、本人確認、書類への署名、押印だけの予定でした。

ですが、会社の印(代表印)はご用意いただいていたものの、発起人さん、取締役になる予定の方、それぞれの個人の実印を持ってくるのを忘れたということで…翌日、出直すことになりました。 

御徒町、新御徒町、上野御徒町…
(この辺り、「御徒町」がつく駅名が多く、迷います)

 

ということで、本日、再訪。

今回は、都庁前駅で無事に乗り換え、昨日とは比較にならないほど早く新御徒町に到着しました。

登記の書類に、それぞれのご実印を捺印していただき無事に会社設立の準備が調いました。

 

そういえば…

「発起人(ほっきにん)」は、一般の方には馴染みが薄いようで、打合せの間中、お客さまが「っきにん」と発音されていたため、こちらも、それに合わせるべきか、訂正して「ほっきにん」と発音すべきか迷いました…結局、「はっきにん」で合わせました…。

 発起人とは

今となっては、どちらがよかったのか…今でも答えが出ていませんが悩ましい問題です。

ほかにも、遺言(「いごん」と「ゆいごん」)、競売(「けいばい」と「きょうばい」)などで同じ問題が起きそうです。

 

なお、設立日は、「本日にしたい」、ということで、その足で公証役場に行って、電子定款の認証を受けてきました(事前にオンラインで申請済)。

中野公証役場で定款認証
(今にも雨が降りそうな中野駅前)

都内で株式会社を設立する場合には、都内の公証役場であればどこでも認証手続きを受けることができます。

 栃木県で株式会社を設立するには、栃木の公証役場へ

 

 

東京都内で株式会社の設立を検討されている方は、こちらをご参照ください

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから

問合わせ

 


【会社設立】栃木県で株式会社を設立するには、栃木の公証役場へ

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2015年7月29日09:59:00

以前、合同会社の設立、合同会社から株式会社への組織変更登記手続きのご依頼をいただいたお客さまから、「会社を設立したい」というお知り合いをご紹介いただきました。

ありがとうございます。

まずは、お電話でお話をお伺いしたところ、現在、発起人兼役員になる予定の方は栃木県内にお住まいで、栃木県内で株式会社を設立したいということでした。

 

たまたま、新宿にいらっしゃる用事があるという連絡をいただいたので…

 

夜の新宿で会社設立の打合せ

 

時間を調整して、夜の新宿へ向かいました。

約1時間、設立する会社についてお話を聞かせていただき…

現在、会社の本店にする事務所を探している段階だということで、事務所が見つかり次第、動き出すことになります。

 

 

ところで、今回、設立するのは株式会社…本店は栃木県某市…ということは、定款の認証手続きは栃木県内の公証役場でする必要があります。

栃木県内にあれば、どこの公証役場でも手続きできるので、東京から交通の便がいい場所は…

 

そういえば、過去に栃木県内で会社設立のご依頼をいただいた際に行った公証役場があったはず…

調べてみると、ありました!

 定款認証の旅 栃木県足利市

あのときの公証役場は最寄の足利市駅から歩いて15分もあったので、今回もここに行くべきか、検討します。

 

 

栃木県内で株式会社の設立を検討されている方は、こちらをご参照ください

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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