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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【ウーハ会】90回目の交流会は、ヒーローが飛び入り参加

[ テーマ: 起業支援 ]

2015年8月28日13:25:00

当事務所を開業してから、毎月開催している起業家交流会(旧称:ウーハ会)―

昨夜、90回目の交流会を開催しました。

 起業家交流会

基本的に、毎月第3水曜または木曜日に開催しているのですが、8月はお盆休みもあり、ちょっと遅れての開催でした。

 

今回の交流会の会場は、いつもご参加いただいている方からの、

「ナポリタンが食べたい」といったリクエストを受け、

 

交流会 洋食酒場

 

中野の洋食酒場「カラフル」さんを貸切にさせていただきました。

ここは、個人的にもよく食べに行くのですが、ナポリタン、ハンバーグ、オムライスなどの洋食のほか、長野県名物「山賊焼き」が美味しいお店です。

 

店内は10人も入れなさそうな感じでしたので、今月に限っては、いつものようなメール等の案内はせず、常連さんだけにフェイスブックを通じて案内させていただきました。

 

ですが、

 

交流会に参加いただいている税理士さんから話を聞きつけ、昨年、合同会社の設立の際、お手伝いさせていただいたお客さまが飛び入り参加。

 

交流会

 

現在、戦隊モノのヒーローの格好をしてお仕事をされているとのこと。

特注のマスクに、特注のコスチューム、総額数十万円もしたとか。

設立時、何となくお仕事の内容について説明を受けたのですが、まさかここまで本格的なものだとは思いませんでした。

 

いつもの常連さんからも、いろいろな業界の裏話などを聞かせていただき、とても有意義な夜になりました。

次回は、9月の第三水曜日または木曜日に、新宿の中華料理店で開催する予定です。

 起業家交流会

8月で90回ですから、記念すべき100回目は来年になりそうです。

100回記念で温泉に、という話も出ていますが…

 

ところで、交流会について、こんなご質問・ご相談を受けました。

「いつかはお邪魔したいと思っているのですが、着ていく服がないことと…」

服装に関するご質問をよく受けるのですが、起業家交流会だというのに(?)、スーツ率が極端に低いです。

毎回、スーツで参加されるのは、1人か2人で、あとはかなりカジュアルな格好でご参加いただいています。

なので、「着ていく服」がどちらを指しているのかわかりませんが、スーツでもTシャツでも、そして今回のような戦隊のコスチュームでもまったく問題はありません、ご心配なく。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 

 


【商業登記】商号変更・本店移転とマイナンバー制度

[ テーマ: 商業登記 ]

2015年8月26日10:25:00

平成27年10月5日より、マイナンバー制度が導入されます。

マイナンバー制度の導入により、国税庁から各会社に対して、法人番号登記簿に記載された会社法人等番号の前に1桁の数字を加えたもの)が通知されることとなりますが―

 

これまで、商号(会社名)を変更された場合、本店(住所)を移転をされた場合、それに合わせてその「登記」も変更されたでしょうか?(商号の変更または本店を移転したときは、本店の所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内に変更登記をしなければなりません。)。

 

もし、それらの変更登記手続きがまだ済んでいない場合には、

国税庁からの法人番号の通知書が変更前の本店住所に送付されたり、インターネット上の法人番号公表サイトに変更前の商号が公表されてしまうおそれがありますので、早めに登記を申請することをおすすめします。

 

もしかすると、商号の変更、本店の移転から2週間を経過しているため、登記できないと考えている方はいないでしょうか。

それは誤解です。

変更から2週間を経過していても、登記の申請は可能です(ただし、過料(罰金のようなもの)が課せられる可能性があります)。

 

 商号変更登記手続き

 本店移転登記手続き

 

 国税庁からの法人番号に関するお知らせ

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

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【不動産登記】20時からの不動産贈与、急ぎの登記

[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]

2015年8月24日12:01:00

不動産の贈与や相続などの不動産の登記のご依頼をいただく方の中には、日中、会社勤めをされている方が少なくありません。

登記手続きのために会社を休まれたり、早退してくださる方もいらっしゃいますが、それができない方からは、仕事がお休みの土日祝日や、平日の仕事が終わった時間に面談をしたい、というご連絡をいただくことがあります。

とくに、不動産の贈与による所有権移転登記などの場合には、贈与する人、贈与を受ける人、両人にお会いして本人確認、意思確認をしなければならないので、こちらとしてもできる限りご要望に合わせるようにしています。

 

土日や夜間にお会いするのはまったく問題ないのですが、1つだけ気がかりなことがあります。

たとえば、平日の20時に両人がそろうというので、その時間に訪問して、本人確認、意思確認の後、書類を作成した場合―

その時間では法務局の窓口は開いておらず、その日の申請は無理(法務局の窓口は17時15分までです)です。

翌営業日の朝に申請することになるのですが、お会いした時間から登記を申請するまでのタイムラグを考えると気が重くなるのです。

面談日を金曜の夜に指定されると、金、土、日と、書類を預かる身としては気が気ではありません。

できれば、金曜、土曜の夜は避けていただきたいな、と思います。

 

 

お急ぎのお客さまには、可能な限り対応させていただきます。

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

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