[ テーマ: 役員変更手続き ]
2015年8月6日12:25:00
株式会社の役員変更登記のご依頼をいただく場合の「あるある」なのですが―
取締役、監査役の任期が満了したので、役員変更登記の手続きをして欲しい、というご依頼は珍しくありません。
役員変更登記の登記費用を教えて欲しいというご連絡をいただくと、お伝えして、訪問して打合せをするという流れになるのですが。。。
ところで、典型的な役員変更のご依頼は、
1.役員の変更登記…全員重任
2.役員の任期を2年から10年に伸長する定款変更
の2つの手続きをして欲しいというものです。
多くの場合、問題なく手続きを進めていけるのですが、中には、一筋縄ではいかない会社も存在します。
設立がかなり古い会社に多いのですが、定款に、株式の譲渡制限の規定がないケースがなかなか大変なのです。
その規定がないと、役員の任期を10年に変更することができないから、規定を設定しなければなりません。
役員の任期を10年に伸ばす前提として、株式の譲渡制限規定を設定する定款変更手続き、登記手続きも合わせてしなければならないのです。
ついでと言ってはアレですが、古い会社の中には、「株券を発行する規定」があったり、「公告方法」として日本経済新聞のような日刊新聞を指定している会社があり、現状にそぐわない場合には、同時に見直しをすすめることがあります。
株式の譲渡制限規定を設定する登記と同時に申請することにより、別途登録免許税(3万円)を納めずに、「株券を発行する規定を廃止」、「公告方法の変更」も申請することができるからです。
登録免許税については、こちらの「登録免許税、登記費用など」の部分を
その結果、当初、お伝えしていた登記費用に、定款変更登記の登録免許税と司法書士報酬を加算することになり…登記費用総額の金額が跳ね上がってしまい、お伝えする際にドキドキします。
役員変更、定款変更を検討されている方へ
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
メールのお問い合わせはこちらから
[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2015年8月5日16:30:00
今年に入り、不動産登記(売買・贈与による所有権移転、相続による所有権移転)を申請した後に通知される「登記識別情報通知」の様式が変わりました。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00206.html
今までの通知事項に加えて、新たにQRコードが追加され、
外観も、「目隠しシール」から、「折込式(パスワードのような登記識別情報を記載した部分が隠れるように、A4サイズの用紙の下を折り込んで登記識別情報を覆い、その縁がのり付けされる)」に大きく変わりました。
以前は、このような目隠しシールが貼られていました。
当事務所でも、先日、申請した不動産の相続登記が完了し、法務局から送られてきたのは、新様式の登記識別情報通知でした。
目隠しシールはなくなり、さらにA4サイズが折り込まれてのり付けされたため、かなりサイズが小さくなっており、違和感を感じます。
そして、今回の変更で最も注意しなければならない点は、その裏面です。
裏面にはその折込部分の開封の方法が図解付きで親切丁寧に解説されおり、その解説が危険なのです。
これでは、登記が完了して、「登記識別情報通知」を受け取ったお客さまが、裏面の図解を見て、そのまま図解にしたがって開封してしまう。
「識別情報」の部分を隠すためにわざわざ折込式にした意味がなくなってしまいます…。
これを開封するのは、抵当権を設定する場合や、次に売買や贈与をしてその不動産を手放す場合などに限定されるというのに…。
なお、今回の新様式への変更に伴って、古い登記済証(権利証)や、以前の登記識別情報通知が無効になることはありません。
また、新様式への変更もできませんので、今、ある登記済証(権利証)やシール式の登記識別情報通知はそのまま大切に保管しておいてください。
(法人) 印鑑カードのデザインが変わった(2010年11月8日)
|この記事のURL│
[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2015年7月30日16:24:03
税理士さんから、「株式会社を設立したい」という顧問先があるということでご紹介をいただき、昨日、御徒町へ行ってきました。
御徒町へは、事務所がある東中野からは、都営大江戸線で1本(新御徒町駅利用)
と思い、地下鉄で出かけたのですが、30分経過してもまだ新御徒町駅にたどり着かないので、心配になり、調べてみると、
「都営大江戸線で1本」といっても、都庁前駅で乗り換えなければならなかったことに気がつきました。
このとき、すでに、戻るよりもそのまま大回りして乗って行ったほうがよい場所まで来てしまい、結局、打合せの時間に遅刻し…反省。
この日の打合せは、事前に、電話、メール等で設立する株式会社に関する情報、発起人、取締役に関する情報をいただき、定款やその他の書類を作成していたので、お会いして、本人確認、書類への署名、押印だけの予定でした。
ですが、会社の印(代表印)はご用意いただいていたものの、発起人さん、取締役になる予定の方、それぞれの個人の実印を持ってくるのを忘れたということで…翌日、出直すことになりました。
(この辺り、「御徒町」がつく駅名が多く、迷います)
ということで、本日、再訪。
今回は、都庁前駅で無事に乗り換え、昨日とは比較にならないほど早く新御徒町に到着しました。
登記の書類に、それぞれのご実印を捺印していただき無事に会社設立の準備が調いました。
そういえば…
「発起人(ほっきにん)」は、一般の方には馴染みが薄いようで、打合せの間中、お客さまが「はっきにん」と発音されていたため、こちらも、それに合わせるべきか、訂正して「ほっきにん」と発音すべきか迷いました…結局、「はっきにん」で合わせました…。
今となっては、どちらがよかったのか…今でも答えが出ていませんが悩ましい問題です。
ほかにも、遺言(「いごん」と「ゆいごん」)、競売(「けいばい」と「きょうばい」)などで同じ問題が起きそうです。
なお、設立日は、「本日にしたい」、ということで、その足で公証役場に行って、電子定款の認証を受けてきました(事前にオンラインで申請済)。
(今にも雨が降りそうな中野駅前)
都内で株式会社を設立する場合には、都内の公証役場であればどこでも認証手続きを受けることができます。
東京都内で株式会社の設立を検討されている方は、こちらをご参照ください。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
メールのお問い合わせはこちらから