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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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合同会社から株式会社への組織変更の後、増資

[ テーマ: 増資・資本増加 ]

2015年8月7日10:27:00

毎日、暑い日が続きます。

会う人皆さん、口をそろえて、「去年よりも暑い」と言いますが、毎年同じことを言っているような気がします…。 

そんな中、昨日は、新宿へ行ってきました(ちなみに、新宿区の登記の管轄法務局は新宿法務局です)。

 新宿区内の会社の登記は

 

新宿で増資の打合せ

 

合同会社の設立された方がたどる道の一つに、

合同会社から株式会社への組織変更を経て、次は資本金を増やす(増資して新株を発行する)という道があります。

増資の目的でよく聞くのは…

これから大企業との取引があるため、資本金が今のままでは見劣りするので、増やしておきたい、ということ。

大企業側が、取引先としてふさわしい相手かどうかを検討するのに、個人か法人か、法人の場合には合同会社か株式会社か、また、資本金の額などをチェックするという話はよく耳にします。

そのたびに、当事務所には、法人(株式会社・合同会社)の設立登記、合同会社から株式会社への組織変更登記、増資の登記のご相談、ご依頼をいただきます。

「資本金の額」が心配だというケースがもっとも多く…

 

たしかに、単純に、資本金額が大きいほうが信頼度は高まりますが、増資によって、今後の法人住民税など、税金に影響があっては困ります。

なので、そういった場合には、顧問税理士さんとも相談して増資額を決めてくださいとお伝えしています…

 

 

冒頭で新宿に行ったと書きましたが、新宿駅付近の喫茶店に入ったところ…

この暑さで、どこの喫茶店も満席でしたが、なぜか奇跡的に空いている席を発見。

しばらくすると、空いている理由がわかりました。

エアコンの死角にあたる場所で、しかも出入口付近のせいか、熱い外気がどんどん入ってくる場所だったのです。

暑がりの私は、店内にいるのに汗だくで…参りました。

 

 

 増資の登記について

 合同会社から株式会社へ組織変更


役員の任期を10年にしたいが、株式の譲渡制限の規定がない場合

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2015年8月6日12:25:00

株式会社の役員変更登記のご依頼をいただく場合の「あるある」なのですが―

 

取締役、監査役の任期が満了したので、役員変更登記の手続きをして欲しい、というご依頼は珍しくありません。

役員変更登記の登記費用を教えて欲しいというご連絡をいただくと、お伝えして、訪問して打合せをするという流れになるのですが。。。

 

ところで、典型的な役員変更のご依頼は、

1.役員の変更登記…全員重任

2.役員の任期を2年から10年に伸長する定款変更

の2つの手続きをして欲しいというものです。

 

多くの場合、問題なく手続きを進めていけるのですが、中には、一筋縄ではいかない会社も存在します。

設立がかなり古い会社に多いのですが、定款に、株式の譲渡制限の規定がないケースがなかなか大変なのです。

その規定がないと、役員の任期を10年に変更することができないから、規定を設定しなければなりません。

 詳しいことはこちらから「株式譲渡制限会社のメリット」を

役員の任期を10年に伸ばす前提として、株式の譲渡制限規定を設定する定款変更手続き、登記手続きも合わせてしなければならないのです。

 

ついでと言ってはアレですが、古い会社の中には、「株券を発行する規定」があったり、「公告方法」として日本経済新聞のような日刊新聞を指定している会社があり、現状にそぐわない場合には、同時に見直しをすすめることがあります。

株式の譲渡制限規定を設定する登記と同時に申請することにより、別途登録免許税(3万円)を納めずに、「株券を発行する規定を廃止」「公告方法の変更」も申請することができるからです。

 登録免許税については、こちらの「登録免許税、登記費用など」の部分を

 

その結果、当初、お伝えしていた登記費用に、定款変更登記の登録免許税と司法書士報酬を加算することになり…登記費用総額の金額が跳ね上がってしまい、お伝えする際にドキドキします。

 

 

役員変更、定款変更を検討されている方へ

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから

問合わせ

 

 


【不動産登記】登記識別情報通知の様式が変わった

[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]

2015年8月5日16:30:00

今年に入り、不動産登記(売買・贈与による所有権移転、相続による所有権移転)を申請した後に通知される「登記識別情報通知」の様式が変わりました

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00206.html

 

今までの通知事項に加えて、新たにQRコードが追加され、

外観も、「目隠しシール」から、「折込式(パスワードのような登記識別情報を記載した部分が隠れるように、A4サイズの用紙の下を折り込んで登記識別情報を覆い、その縁がのり付けされる)」に大きく変わりました。

 

目隠しシール

 

以前は、このような目隠しシールが貼られていました。

当事務所でも、先日、申請した不動産の相続登記が完了し、法務局から送られてきたのは、新様式の登記識別情報通知でした。

 

登記識別方法

 

目隠しシールはなくなり、さらにA4サイズが折り込まれてのり付けされたため、かなりサイズが小さくなっており、違和感を感じます。

そして、今回の変更で最も注意しなければならない点は、その裏面です。

 

登記識別情報の裏

 

裏面にはその折込部分の開封の方法が図解付きで親切丁寧に解説されおり、その解説が危険なのです。

これでは、登記が完了して、「登記識別情報通知」を受け取ったお客さまが、裏面の図解を見て、そのまま図解にしたがって開封してしまう。

「識別情報」の部分を隠すためにわざわざ折込式にした意味がなくなってしまいます…。

これを開封するのは、抵当権を設定する場合や、次に売買や贈与をしてその不動産を手放す場合などに限定されるというのに…。

 

なお、今回の新様式への変更に伴って、古い登記済証(権利証)や、以前の登記識別情報通知が無効になることはありません。

また、新様式への変更もできませんので、今、ある登記済証(権利証)やシール式の登記識別情報通知はそのまま大切に保管しておいてください。

 

 

 (法人) 印鑑カードのデザインが変わった(2010年11月8日)