[ テーマ: 商業登記 ]
2014年8月12日16:11:00
司法書士の仕事をしていると、ふだん、なかなか行けない、行きにくい、あんな場所やこんな場所に行けることがあります。
先日は、会社の定款変更登記のご依頼をいただき、「占いの館」へ行ってきました。
この日、ご依頼いただいたのは、四柱推命や風水、タロットカードなどの占いを利用して人生相談等を営む会社で、その会社が経営する「占いの館」です。
登記手続きのご依頼をいただかなければ、普通のおっさんが来られる場所ではありません。
占いといえば、何年も前に、ひやかしで占ってもらったことはあるものの、占い専門の「館」に入るのは生まれて初めて。
インテリア、装飾品、水晶など、目に入るものがすべて珍しく…
興味津々で聞きたいことだらけでしたが、今回は司法書士として来ている以上、定款の内容、変更事項、株主総会の状況など仕事に関わることだけに集中し…ガマンガマン。
結局、聞きたいことを何も聞けずに仕事の打ち合わせだけで館を後にしましたが、こういう機会に占ってもらってもよかったかな、と。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2014年8月11日11:03:00
今週、来週でご依頼いただいた会社設立の手続きの中に、「会社の設立日を代表者の誕生日にしたい」というご依頼が2件ありました。
代表者の誕生日と会社の誕生日(設立日)を同じ日にされる方はわりと多いのですが…1つ問題があります。
それは、会社を設立する年の誕生日に当る日が土日祝日・年末年始に当ると、その日には会社を設立することができない、ということです。
会社は設立登記を管轄法務局に申請した日に生まれるため、法務局が業務をしていない土日祝日・年末年始に設立することはできないのです。
そのため、大晦日や正月に生まれた方は、今の制度が変わらない限り、誕生日と会社設立日を一致させることは不可能です。
今回、ご依頼いただいたお二人ですが、1人は平日でしたが、もう1人は残念ながらその日が日曜日に当たり誕生日を同じにすることはできません(結局、よく営業日の月曜日に設立することになりました)。
ちなみに、法務局にお盆休みはありませんので、この時期でも会社は設立することは可能です(当事務所もお盆休みはありません)。
お盆期間中の会社設立について、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2014年7月26日12:16:01
解散している株式会社復活させる「会社継続」の登記、また、定款変更登記のご依頼をいただきました。
数年前に株主総会の決議で解散し、そのままだった会社をこれから復活させ、事業を再開するための登記、また復活するのに合わせて事業目的の一部変更手続きのご依頼です。
事前に、対象の会社の登記簿謄本を入手し、また、変更する内容等の情報については、いただいていたのですが、司法書士としては、登記の申請をするにあたり、代表取締役とお会いして本人確認をしなければならず…
結局、帰宅される21時に代表取締役のご自宅を訪問して、本人確認、最終の打ち合わせをさせていただきました。
事務所に戻ったのが23時ちょっと前…月末も近いし、週末も休めそうもありません…。