プロフィール

西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

≫ 詳細プロフィール

QRコード

【相続登記】戸籍の付票で住所を確認

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2014年9月1日20:02:00

不動産の相続登記のご依頼をいただきました。

ある程度書類を揃えていただいたのですが、登記されている所有者(被相続人)のご住所と最後のご住所が一致しておらず…(住所が異なると同一人物とみることができません)。

住民票の除票を取り付けていただいていたのですが、その中の「前住所」には別のご住所が記載されおり、相続人にお話を聞くと、登記されている住所から、2回ほど引越しをしているとのこと。

相続登記を申請するにあたり、登記されているご住所と最後のご住所が一致していない場合には、証明書で移転の事実が確認できなければなりません。

ということで、住所を調べるために、本籍地の役所で戸籍の付票をとることにしました。

 

戸籍の付票

 

雨の中、区役所に行ってきたのですが…

移転されたのが、30年以上も前のようで、その事実を確認することができませんでした。

なので、明日、登記されている住所について、不在籍不在住証明書をとることにしました。

不在籍不在住証明書と権利書(相続登記の場合には一般に必要ないのですが、今回のようなケースだと必要です)で対応することにします。

 相続登記手続きと登記にかかる費用はこちら

 

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 

 


【定款】取締役会を設置する定款変更登記

[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]

2014年8月27日15:06:00

現在、取締役会がない株式会社に取締役会を置く定款変更の登記のご依頼をいただき、今日は、登記手続き等の打ち合わせのため、中央区にあるその会社を訪問しました。

最近は、どちらかといえば、現在、設置している取締役会を廃止して、取締役の人数を減らす会社が多い中、設置するのはちょっと珍しい。

 

中央区、取締役会を設置する変更登記

 

ちなみに、取締役会を置く場合には、原則として、
1.取締役は最低3名置かなければならない
2.監査役を置かなければならない

の2つの条件があります。

 

今回、ご依頼いただいた株式会社には、取締役が4名いらっしゃるので、1.の条件は満たしておりますが、監査役が置かれていないので、2.の条件を満たしていません。

そのため、今回の取締役会設置と同時に、定款に監査役を置く規定を設け、監査役を選任する必要がありました。

また、取締役会を設置する旨を定款に記載するのですが、設置することによって、定款の規定のあちこちに影響を及ぼすので、全部の条項を見直す必要があります。

単純に取締役会を置く規定を追加すればいいだけではないので、けっこう大変な作業になります。

 

 

取締役会を設置する、または廃止する手続きについて、ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 


【登記】「その法務局」でしかできないこと

[ テーマ: その他法律 ]

2014年8月21日16:33:00

今朝、不動産についている抵当権の抹消、またその不動産の名義変更(所有権移転)の登記を申請するため、千葉県の船橋法務局に行ってきました。

 

船橋法務局

 

事務所がある東中野(東京都)から船橋駅まで電車で1時間弱、船橋駅から歩くと30分ほどかかる場所に船橋法務局があります。

窓口で不動産の登記を申請して…

事務所に戻る途中、総武線を途中下車して、今度は新宿法務局に寄りました。

 

新宿法務局

 

ここに立ち寄った理由は、先日、申請した新宿区に本店を置く会社の設立の登記が完了したので、印鑑カードの交付を受け、印鑑証明書、登記簿謄本を取得するためです。

 

先ほど、船橋の法務局に行ったのなら、そこで印鑑証明書や登記簿謄本も取ればよかったのに、と考える方もいらっしゃると思いますが、「その法務局でしかできないこと」があります。

 

その1つが、「登記の申請」

登記の対象となる不動産、会社の所在地を管轄する法務局が決められており、登記の申請はそこにしかできません。

 

また、「印鑑カードの発行」もその法務局でしかできないことの1つです。

印鑑カードは、会社の所在地を管轄する法務局でなければ発行してもらうことができないのです。

( 注意 : 印鑑カードの交付を受けてしまえば、カードを持参することでどこの法務局でも印鑑証明書の交付を受けることができることと混同しないでください。)

 

ちなみに、登記簿謄本は、不動産、会社を問わず、どこの法務局でも取得することができます。

今回は、登記簿謄本については、船橋法務局でも入手できたのですが、そうすると「登記簿謄本」と「印鑑証明書」、それぞれ別に交付申請書を書かなければなりません。

「登記簿謄本」と「印鑑証明書」であれば、これらを1枚の申請書でまとめて申請することができますので、新宿で1枚の申請書で取ることにしたわけです。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ