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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【商号】日本一短い社名の会社

[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]

2014年9月4日12:20:00

会社の商号(社名)については、どんな文字でも良いというわけではなく、一定の制限があります。

現在では、「漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大・小文字)、アラビア数字(0~9)、符号(「&」「’」「,」「-」「.」「・」など法務大臣が指定するもの)など」が使用できるとされています。

文字数にはとくに制限はないのですが、前、中、後に必ず、「株式会社」や「合同会社」などの文言を入れなければなりません。

なので、最も短い商号は、「株式会社」+1文字

一文字の会社は少なくないのですが…昨日、たまたまこんな会社を見つけました。

 

株式会社1 最も短い商号?

 

商号が「株式会社1」(アラビア数字だけの会社名もOKです)。

その後に「ハナ」とあるので、韓国語で1をハナと発音するため正確なところ、「株式会社1」なのか、「株式会社ハナ」なのかわかりませんが、もし、登記されている商号が「株式会社1」だとすれば、数ある(1文字の)最も短い商号の中でも、日本一字画が少ない会社だということが言えます。

試しに、「登記情報提供サービス」で、この地域で「株式会社1」がないか調べてみましたが、見つかりませんでした。

本店所在地がこの地域ではないかもしれませんし、「株式会社ハナ」で登記しているのかもしれません。

ちなみに…調べてみると、株式会社108、有限会社109、株式会社111、株式会社1111…数字のみの会社、けっこうあるのに驚きました。

 

 

商号変更続きについてご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【商業登記】解散から復活、会社継続の登記

[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]

2014年9月3日21:04:00

10数年前に株主総会の決議で解散した株式会社があり(休眠会社の状態にしていたそうです)…それを復活させる手続きのご依頼をいただきました。

いわゆる「会社継続」の登記のご依頼です。

 

この会社は、もともと取締役会が設置され、監査役も置いてある株式会社だったのですが、現在の役員欄には、清算人(解散当時には代表清算人の登記がなかった)と監査役が登記されています。

「会社継続」に際して、株主はまだまだご健在ですから、株主総会を開催して、会社継続、取締役の選任、監査役の選任を決議する必要があります(今回は、他の事項も変更がありました)。

監査役の任期の取扱い(定款で定めた監査役の任期を超えている場合には、会社継続の決議と同時に任期満了する)、取締役会設置に関する登録免許税の要否(解散前に取締役会設置会社であっても、継続時には継続の登録免許税3万円とは別に、取締役会設置に関する3万円を納めなければならない)等いろいろ問題がありましたが、無事に会社が数年ぶりに復活することができました。

 

 

解散した会社(清算していない会社)を継続させる手続きについてご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

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【相続登記】戸籍の付票で住所を確認

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2014年9月1日20:02:00

不動産の相続登記のご依頼をいただきました。

ある程度書類を揃えていただいたのですが、登記されている所有者(被相続人)のご住所と最後のご住所が一致しておらず…(住所が異なると同一人物とみることができません)。

住民票の除票を取り付けていただいていたのですが、その中の「前住所」には別のご住所が記載されおり、相続人にお話を聞くと、登記されている住所から、2回ほど引越しをしているとのこと。

相続登記を申請するにあたり、登記されているご住所と最後のご住所が一致していない場合には、証明書で移転の事実が確認できなければなりません。

ということで、住所を調べるために、本籍地の役所で戸籍の付票をとることにしました。

 

戸籍の付票

 

雨の中、区役所に行ってきたのですが…

移転されたのが、30年以上も前のようで、その事実を確認することができませんでした。

なので、明日、登記されている住所について、不在籍不在住証明書をとることにしました。

不在籍不在住証明書と権利書(相続登記の場合には一般に必要ないのですが、今回のようなケースだと必要です)で対応することにします。

 相続登記手続きと登記にかかる費用はこちら

 

 

 

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