[ テーマ: 役員変更手続き ]
2014年5月28日14:48:00
先日、ある株式会社の社長さまから、こんな驚きのご相談を受けました。
「取締役会」を廃止したい。
と同時に…
数年前にした取締役の重任の登記は間違いだった。
その時すでに1名の取締役が辞任していた。
当時に遡って、登記を正しい状態に直して欲しい。
現在の登記簿謄本を見る限り、当時の取締役の重任の登記は誰が申請したのかわかりませんが、数年前の定時株主総会の終結時に当時の取締役3名(取締役会設置会社)全員が再選され、重任の登記を申請していたようです。
取締役会設置会社の場合には、取締役は最低3名必要です。
3名のうち1名が任期満了前に辞任し、後任者は選任されていなかった、ということで…後任の取締役が就任しなければ、他の2名の重任の登記もできないわけで…
ですが、これから取締役会を廃止するということであれば、今後、新たに取締役を選任しなくても、現在の2名の取締役のままで継続することができるわけで…
このような遡って訂正する登記は初めてでしたが、先日、無事に、役員変更登記の訂正+取締役会の廃止の登記が完了し…ホッとしています。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2014年5月19日10:57:00
定款変更登記のご依頼をいただき、打ち合わせのため、その会社を訪問しました。
手渡された登記簿謄本の「会社成立の年月日」を見ると…昭和40年代。
私が生まれたのと同時代に設立された株式会社です。
今回のご依頼は、
現在の取締役が3名(任期2年)で取締役会あり、監査役1名(任期4年)を、取締役1名(任期10年)で取締役会なし、監査役なしの最もシンプルな株式会社に変更したい、
というものでした。
取締役会、監査役を置く規定を廃止し、2名の取締役が辞任、取締役の任期を伸長し、株式譲渡制限の規定を変更…
おっ
登記簿謄本を見ると、「株式譲渡制限の規定」が登記されていません!
昭和40年代に設立された古い株式会社の定款には、「株式譲渡制限」の規定がないことが多く…
ところで、取締役会の廃止、監査役の廃止、取締役の任期を2年超にするには、その前提として閉鎖会社(株式譲渡制限会社)でなければなりません。
今回は、株式譲渡制限に関する規定がないので、その規定を設けるところからのスタートです。
また、登記簿謄本を見ると、当然、株券発行会社となっているわけで、株券の発行の有無から確認してすすめていくことになります。
取締役会廃止、監査役廃止、取締役の任期変更等について、ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2014年5月16日13:19:00
株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
ご依頼の内容は、都内M区にある本店を、都内S区に移転させるという内容です。
ちなみに、M区とS区は管轄する法務局が異なります。
また、本店を代表取締役のご自宅に置いているため、登記されている代表取締役の住所も変更する必要があります(正確に言うと、自宅を引っ越すから本店も移転するということです)。
この場合の登記の費用ですが、
(1)登録免許税は、本店移転が6万円、代表取締役の住所変更が1万円(資本金は1億円以下です)。
(2)司法書士報酬は、本店移転が3万円(税別)、代表取締役の住所変更が1万円(税別)。
この報酬の中には、議事録等の書類の作成、登記の申請代行、登記手続き完了後の各種証明書の取得代行の費用がすべて含まれております。
(3)実費として、ネットで取得する最新の登記簿謄本(334円)、登記完了後に取得する登記簿謄本(600円)、必要があれば印鑑証明書(450円)、申請時の送料(520円)、交付された印鑑カード返送時の送料(520円)、登記完了後の書類、印鑑カードの納品時に送(370円)。
(1)から(3)を合算した金額です。
なお、本店移転登記と代表取締役の住所変更の登記は、1回の申請で同時にすることができますが、これによって登録免許税が安くなることはありません。
同時に申請しても、別個に申請しても登録免許税は変わりません。
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作成 2014年5月16日
更新 2021年1月5日
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