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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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誕生日に会社設立…できない場合も

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2014年8月11日11:03:00

今週、来週でご依頼いただいた会社設立の手続きの中に、「会社の設立日を代表者の誕生日にしたい」というご依頼が2件ありました。

代表者の誕生日と会社の誕生日(設立日)を同じ日にされる方はわりと多いのですが…1つ問題があります。

 

誕生日に会社設立

 

それは、会社を設立する年の誕生日に当る日が土日祝日・年末年始に当ると、その日には会社を設立することができない、ということです。

会社は設立登記を管轄法務局に申請した日に生まれるため、法務局が業務をしていない土日祝日・年末年始に設立することはできないのです。

そのため、大晦日や正月に生まれた方は、今の制度が変わらない限り、誕生日と会社設立日を一致させることは不可能です。

 

今回、ご依頼いただいたお二人ですが、1人は平日でしたが、もう1人は残念ながらその日が日曜日に当たり誕生日を同じにすることはできません(結局、よく営業日の月曜日に設立することになりました)。

 

ちなみに、法務局にお盆休みはありませんので、この時期でも会社は設立することは可能です(当事務所もお盆休みはありません)。

 

 

お盆期間中の会社設立について、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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定款変更登記、21時打ち合わせスタート

[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]

2014年7月26日12:16:01

解散している株式会社復活させる「会社継続」の登記、また、定款変更登記のご依頼をいただきました。

数年前に株主総会の決議で解散し、そのままだった会社をこれから復活させ、事業を再開するための登記、また復活するのに合わせて事業目的の一部変更手続きのご依頼です。

事前に、対象の会社の登記簿謄本を入手し、また、変更する内容等の情報については、いただいていたのですが、司法書士としては、登記の申請をするにあたり、代表取締役とお会いして本人確認をしなければならず…

結局、帰宅される21時に代表取締役のご自宅を訪問して、本人確認、最終の打ち合わせをさせていただきました。

21時定款変更の打ち合わせ

事務所に戻ったのが23時ちょっと前…月末も近いし、週末も休めそうもありません…。

 


土曜日、相続登記のご相談

[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]

2014年7月19日15:16:44

今日は三連休の初日の土曜日ですが、不動産の相続登記のご依頼をいただき、相続人さんのお宅を訪問。

ご住所が、事務所と同じ東中野ということでしたので、自転車を使っての移動です。

 

今回の相続登記は、相続人が1名のみ。
そのため、遺産分割協議も不要で、比較的簡単な手続きです。

必要書類や登記の流れ等をご説明し、現在、お手元にある戸籍謄本などをお預かりして…

 

打ち合わせを終えて外に出たら、傘がいらない程度の小雨が…。

中野区相続登記

自転車で移動したため、傘は用意していなかったのですが、なんとか小雨のまま事務所に戻ることができました。

これから、戸籍謄本その他必要書類のチェックです。

固定資産評価証明書や最新の登記簿謄本の取得は役所が休みのためできませんが、できるとことまでやっておかないと。