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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【不動産登記】共有者全員持分全部移転登記を申請する

[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]

2014年8月15日13:53:00

会社関係の登記でお世話になっているお客さまから、近々、共同所有の不動産を会社が購入するので、その名義を変更する登記(所有権移転登記)をして欲しいというご依頼をいただきました。

今回、売買の対象となる不動産は、Aさん、Bさんが共同で所有する共有の物件です。

所有者の名義を変更するにあたっては、「所有権移転」の登記を申請するのですが、細かいことを言えば、今回のようにAさん、Bさん共有の物件の場合には、「共有者全員持分全部移転」という面倒な言い回しをします。

 

この登記によって、名義が、Aさん、Bさんから会社(C法人)に変わることになりますが、その際の申請件数(申請書の通数)でちょっと注意しなければならないことがあります。

通常は、共有の不動産の売買であっても、1件(1枚の申請書)で登記を申請することができるのですが、例外的にできないケースもあるのです。

そのできないケースというのが、「A(またはB)の持分だけに抵当権や差し押さえの登記がされている」ケースです。

 

ただし、実際の売買の場面では、共有者の一人の持分にだけ抵当権等がついたままで売買されることは、ほとんどありません。

ですが、司法書士試験の受験生時代、これが試験でよく出題され、そのたびにひっかかりそうになっていたので、ちょっとトラウマになっていて…

もちろん、今回の取引では、それぞれの持分に抵当権の設定もなければ差し押さえもされていないので、通常通り1枚の申請書で登記することができますが。

 

 

 不動産の売買による登記費用についてはこちらをご参照ください。

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【定款変更】占いの館で変更登記

[ テーマ: 商業登記 ]

2014年8月12日16:11:00

司法書士の仕事をしていると、ふだん、なかなか行けない、行きにくい、あんな場所やこんな場所に行けることがあります。

先日は、会社の定款変更登記のご依頼をいただき、「占いの館」へ行ってきました。

 

占いに関する登記手続き

 

この日、ご依頼いただいたのは、四柱推命や風水、タロットカードなどの占いを利用して人生相談等を営む会社で、その会社が経営する「占いの館」です。

登記手続きのご依頼をいただかなければ、普通のおっさんが来られる場所ではありません。

占いといえば、何年も前に、ひやかしで占ってもらったことはあるものの、占い専門の「館」に入るのは生まれて初めて。

インテリア、装飾品、水晶など、目に入るものがすべて珍しく…

興味津々で聞きたいことだらけでしたが、今回は司法書士として来ている以上、定款の内容、変更事項、株主総会の状況など仕事に関わることだけに集中し…ガマンガマン。

結局、聞きたいことを何も聞けずに仕事の打ち合わせだけで館を後にしましたが、こういう機会に占ってもらってもよかったかな、と。

 会社の定款変更手続き、登記費用についてはこちら

 

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誕生日に会社設立…できない場合も

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2014年8月11日11:03:00

今週、来週でご依頼いただいた会社設立の手続きの中に、「会社の設立日を代表者の誕生日にしたい」というご依頼が2件ありました。

代表者の誕生日と会社の誕生日(設立日)を同じ日にされる方はわりと多いのですが…1つ問題があります。

 

誕生日に会社設立

 

それは、会社を設立する年の誕生日に当る日が土日祝日・年末年始に当ると、その日には会社を設立することができない、ということです。

会社は設立登記を管轄法務局に申請した日に生まれるため、法務局が業務をしていない土日祝日・年末年始に設立することはできないのです。

そのため、大晦日や正月に生まれた方は、今の制度が変わらない限り、誕生日と会社設立日を一致させることは不可能です。

 2026年2月より、制度が変わり、土日祝日年末年始でも会社を設立することができるようになりました

 

今回、ご依頼いただいたお二人ですが、1人は平日でしたが、もう1人は残念ながらその日が日曜日に当たり誕生日を同じにすることはできません(結局、よく営業日の月曜日に設立することになりました)。

 

ちなみに、法務局にお盆休みはありませんので、この時期でも会社は設立することは可能です(当事務所もお盆休みはありません)。

 

 

お盆期間中の会社設立について、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
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