[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2014年8月18日20:31:00
不動産の売買による所有権移転登記手続きのご依頼をいただきました。
ただし、売買代金の決済当日、複数いる売主さんの1人がどうしてもご都合が悪いということで、事前に本人確認、意思確認のため、その方のお宅を訪問してきました。
不動産の売買においては、売主さん、買主さんが、本当にその人物であること、また、売買によって所有権を移す(移される)意思があることを確認しなければなりません。
売主さんが複数いる場合には、そのうち1名だけ確認すればよい、というものではなく、全員について確認が必要となります。
その売主さんのお住まいは○○県、東京から片道1時間以上かかるため、半日がかりでした。
登記簿上に記載されたご住所を訪問し、身分証明書でご本人であること、等々を確認させていただきました。
対象となる不動産は、数年前に相続で取得されたのですが、現在、住んでいる場所から遠く、管理も大変なので、売却することにした、という話でした。
あとは、決済当日、残りの売主さん、買主さんの本人確認、意思確認を経て法務局へ申請に…。
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[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2014年8月15日13:53:00
会社関係の登記でお世話になっているお客さまから、近々、共同所有の不動産を会社が購入するので、その名義を変更する登記(所有権移転登記)をして欲しいというご依頼をいただきました。
今回、売買の対象となる不動産は、Aさん、Bさんが共同で所有する共有の物件です。
所有者の名義を変更するにあたっては、「所有権移転」の登記を申請するのですが、細かいことを言えば、今回のようにAさん、Bさん共有の物件の場合には、「共有者全員持分全部移転」という面倒な言い回しをします。
この登記によって、名義が、Aさん、Bさんから会社(C法人)に変わることになりますが、その際の申請件数(申請書の通数)でちょっと注意しなければならないことがあります。
通常は、共有の不動産の売買であっても、1件(1枚の申請書)で登記を申請することができるのですが、例外的にできないケースもあるのです。
そのできないケースというのが、「A(またはB)の持分だけに抵当権や差し押さえの登記がされている」ケースです。
ただし、実際の売買の場面では、共有者の一人の持分にだけ抵当権等がついたままで売買されることは、ほとんどありません。
ですが、司法書士試験の受験生時代、これが試験でよく出題され、そのたびにひっかかりそうになっていたので、ちょっとトラウマになっていて…
もちろん、今回の取引では、それぞれの持分に抵当権の設定もなければ差し押さえもされていないので、通常通り1枚の申請書で登記することができますが。
不動産の売買による登記費用についてはこちらをご参照ください。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2014年8月12日16:11:00
司法書士の仕事をしていると、ふだん、なかなか行けない、行きにくい、あんな場所やこんな場所に行けることがあります。
先日は、会社の定款変更登記のご依頼をいただき、「占いの館」へ行ってきました。
この日、ご依頼いただいたのは、四柱推命や風水、タロットカードなどの占いを利用して人生相談等を営む会社で、その会社が経営する「占いの館」です。
登記手続きのご依頼をいただかなければ、普通のおっさんが来られる場所ではありません。
占いといえば、何年も前に、ひやかしで占ってもらったことはあるものの、占い専門の「館」に入るのは生まれて初めて。
インテリア、装飾品、水晶など、目に入るものがすべて珍しく…
興味津々で聞きたいことだらけでしたが、今回は司法書士として来ている以上、定款の内容、変更事項、株主総会の状況など仕事に関わることだけに集中し…ガマンガマン。
結局、聞きたいことを何も聞けずに仕事の打ち合わせだけで館を後にしましたが、こういう機会に占ってもらってもよかったかな、と。
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