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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【組織変更】組織変更時の官報公告費用に影響するもの

[ テーマ: 合同会社 定款変更登記 ]

2014年5月28日15:23:00

合同会社を株式会社に組織変更したい、というご依頼をいただきました。

 合同会社から株式会社に組織変更する場合の手続き・費用

株式会社に組織変更することについて総社員が同意し、官報に次のような組織変更公告を掲載しなければなりません。

 

<官報の組織変更公告の例>

当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
平成26年6月◎日
東京都○○区○○○三丁目22番11号 ○○○アパートメンツ△△△号
□□合同会社
代表社員 ◇◇ ◇◇

 

この官報公告の費用は、掲載する行数によって計算されます(1行あたり、2,936円 2014年5月28日現在)。

* 2021年現在の1行あたりの公告費用は、3,589円(税込)です
 官報公告の費用について

 

ふつうの会社でしたら、9行で収まりますが…今回の会社は、本店所在場所(住所)にビル名を含み、しかも、それが「地名3文字+アパートメンツ+部屋番号3ケタ」とけっこう長い。

この会社の場合、9行では収まらず、10行になりました。

 

ちなみに、商号(社名)が長い会社の場合にも同じことがいえます。

住所や社名が長いと官報の公告費用が高くなるというお話でした。

 

(参考)

 合同会社を株式会社に組織変更する登記手続き

 官報公告の掲載費用について

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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作成 2014年5月28日
更新 2021年1月6日


【更正登記】数年前の役員変更登記が間違いだったという登記

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2014年5月28日14:48:00

先日、ある株式会社の社長さまから、こんな驚きのご相談を受けました。

「取締役会」を廃止したい。

と同時に…

数年前にした取締役の重任の登記は間違いだった。
その時すでに1名の取締役が辞任していた。
当時に遡って、登記を正しい状態に直して欲しい。

 

現在の登記簿謄本を見る限り、当時の取締役の重任の登記は誰が申請したのかわかりませんが、数年前の定時株主総会の終結時に当時の取締役3名(取締役会設置会社)全員が再選され、重任の登記を申請していたようです。

取締役会設置会社の場合には、取締役は最低3名必要です。

3名のうち1名が任期満了前に辞任し、後任者は選任されていなかった、ということで…後任の取締役が就任しなければ、他の2名の重任の登記もできないわけで…

ですが、これから取締役会を廃止するということであれば、今後、新たに取締役を選任しなくても、現在の2名の取締役のままで継続することができるわけで…

 

このような遡って訂正する登記は初めてでしたが、先日、無事に、役員変更登記の訂正+取締役会の廃止の登記が完了し…ホッとしています。

 

 

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【定款】昭和40年代に設立された株式会社の定款変更

[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]

2014年5月19日10:57:00

定款変更登記のご依頼をいただき、打ち合わせのため、その会社を訪問しました。

手渡された登記簿謄本の「会社成立の年月日」を見ると…昭和40年代

私が生まれたのと同時代に設立された株式会社です。

 

今回のご依頼は、

現在の取締役が3名(任期2年)で取締役会あり、監査役1名(任期4年)を、取締役1名(任期10年)で取締役会なし、監査役なしの最もシンプルな株式会社に変更したい、

というものでした。

取締役会、監査役を置く規定を廃止し、2名の取締役が辞任、取締役の任期を伸長し、株式譲渡制限の規定を変更…

おっ 

 

登記簿謄本を見ると、株式譲渡制限の規定」が登記されていません!

昭和40年代に設立された古い株式会社の定款には、「株式譲渡制限」の規定がないことが多く…

 

ところで、取締役会の廃止、監査役の廃止、取締役の任期を2年超にするには、その前提として閉鎖会社(株式譲渡制限会社)でなければなりません

今回は、株式譲渡制限に関する規定がないので、その規定を設けるところからのスタートです。

 

また、登記簿謄本を見ると、当然、株券発行会社となっているわけで、株券の発行の有無から確認してすすめていくことになります。

 

 

取締役会廃止、監査役廃止、取締役の任期変更等について、ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

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