[ テーマ: 本店移転登記 ]
2014年4月4日20:48:00
今日、少し前に「本店移転登記」のご依頼をいただいた依頼人とお会いする機会がありました。
ご自宅を会社の本店所在地として登記をしていたところ、その不動産を売却することになり、他に会社の本店を移されたのですが…
本店を移転するにあたり、郵便局に転居の手続きをされたそうです。
ひと昔前までは、転居の手続きをすれば郵便物が移転先に転送されるので、それだけで済んだのですが…
本店を移転した後、売却する前にちょっとポストをのぞいたら、山ほど書類が送られてきていることに驚かれたそうです。
最近では、送る方法としては郵便以外にも宅配業者からのメール便だったり、その他いろいろありますからね…。
宅配業者も複数ありますし、転居したからといっていちいち連絡するのも手間ですし、そもそも対応してくれるのかどうかも怪しいところです。
不動産を売却してしまえば、すでに他人の手に渡ったポストの中をのぞくわけにもいかず…買主さんからは、ある程度たまったら転送してくれるという話もあったそうですが。
役所や取引先には本店移転の案内を出されているそうですから、そのような形で送られてくるものはDMくらいなものでしょうし、それほど深く考えることもないのかもしれませんが…悩ましい問題ですね。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2014年4月3日19:58:00
昨年度末ギリギリで申請した不動産の相続登記が完了したので、登記簿謄本、登記識別情報(昔の権利証のような書類)、その他相続関係を証明する戸籍謄本等を持って依頼人のお宅を訪問しました。
その際、直接登記手続きとは関係ありませんが、こんなお話を聞きました。
被相続人(故人)の口座の手続きをする際、相続登記と同様に、銀行から相続の証明書類の提出を求められているのですが…
遺産分割協議書に添付した相続人の印鑑証明書には3か月の有効期限があるのだそうです(注 : 銀行により取扱いが異なります)。
不動産の相続登記を申請する場合には、この印鑑証明書には有効期限がなく、何年前のものでも大丈夫です。
私も、昨年、昭和の時代の印鑑証明書を添付して申請したことがあります。
今回は、ぎりぎり間に合いそうなのですが…
今回のように登記・銀行両方の手続きをする予定がある場合には、登記用、銀行用と、2通とっておけば問題ありませんが、もし、1通しかとっていない場合、(一定の場合に限ります)先に銀行の手続きをすることをおすすめします。
一定の場合とは、
① 銀行から原本の返却が受けられること
② 固定資産評価額が変わる時期ではないこと(4月に変わります)
③ 不動産の名義を変えることについて急いでいる事情がないこと
などの場合です。
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[ テーマ: 登記全般 ]
2014年4月3日13:32:00
3月下旬から年度末、月末…、4月になると新年度スタート、4月2日は大安吉日で…バタバタしていた今週も、木曜になり少し落ち着きました。
3月末から昨日にかけて片っ端から登記を申請したのですが、翌日、「昨日申請した登記はいつ完了するのでしょうか」という問合わせ…(汗)。
通常は(申請する法務局の混み具合が大きく影響します)、1週間程度で登記手続きが完了し、完了してはじめて、申請した登記事項が記載された登記簿謄本の交付を受けることができます。
ですが、申請する側(司法書士)が忙しい時期は、申請を受理する側の法務局も忙しく…とても1週間で処理しきれるものではありません。
たとえば、4月1日に申請した会社設立登記…たとえば、港区に本店を置く会社を設立する場合には、港区の法務局に登記を申請をするのですが…
4月1日に申請した登記は、4月18日に完了すると発表されています。
→ http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/kanryoyotei.htm#RANGE!A1027
なんと、申請から完了まで18日間。
3月31日に申請した登記は、4月8日に完了するというのに…
4月1日付の登記がどれだけあったのでしょうか。
4月1日に設立してすぐにビジネスをスタートさせたいと思っていた人にとっては予想外の展開です。
登記の申請をしているので、「4月1日」に会社は設立されたことになりますが、会社の存在証明である登記簿謄本が発行されない限り、法人口座の開設をはじめ、各種手続きができません。
といっても、今となっては、1日も早い登記手続きの完了を待つのみですが…。
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