[ テーマ: 役員変更手続き ]
2013年12月1日11:59:00
株式会社の定款変更、役員変更登記のご依頼をいただきました。
定時株主総会で、取締役全員の任期が満了するので、この機会に定款を見直して、取締役会を廃止、取締役1名のみを選任し、さらに、監査役も廃止する登記を申請することになります。
それにより、これまで、取締役3名(うち1名が代表取締役)、監査役1名の会社から、取締役1名のみの株式会社に生まれ変わります。
定款の内容も、「取締役会」「監査役」に関する規定を修正、削除する必要があり、中でも、「株式の譲渡制限に関する規定」は「取締役会の承認が必要」と登記されているので、これを変更する登記の申請が必要になります。
結果、
・取締役2名、監査役1名の任期満了による退任、取締役1名の重任、代表取締役の重任(代取は変わらず)
・取締役会設置会社に関する事項、監査役設置会社に関する事項の廃止
・株式の譲渡制限に関する規定の変更
の登記を申請することになりました。
登記費用は、登録免許税が合計70,000円、当事務所の司法書士報酬が3万円(税別)(変更定款、その他必要書類作成、登記申請代行等を含む)です。
→ 取締役会廃止に関する手続きについては、こちらを参照してください
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2013年11月18日19:11:00
11月18日の今日、「11月7日付で会社設立の手続きをして欲しいのですが…」というご相談をいただきました。
「なぜ、7日に?」と理由を聞くと、11月7日はご相談者にとって、起業するのに最高な日なのだそうです。
残念ですが…18日現在、もはや7日付の会社設立はできません。
会社は、登記をすることによって成立(申請日=設立日)しますので、11月7日に会社をつくりたかったら、その前から準備をして、7日に本店所在地を管轄する法務局に登記を申請しなければなりません。
また、その日が仮に土日祝日だとした場合、法務局が開いていないので申請は受理されず、会社を設立することができません。
「11月7日」にこだわるのなら、来年の(平日の)11月7日を待つほかありません。
来年の11月7日であれば、金曜日で大安吉日です。
ちなみに、再来年は土曜日で法務局は開いていないし、仏滅です。
とにかく、会社設立日にこだわる方、ご注意ください。
前日に言われても印鑑や印鑑証明書、資本金の払込など、必要な手続きが間に合わないおそれもあり、早め早めに準備しておく必要があります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
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[ テーマ: 商業登記 ]
2013年11月13日10:37:00
会社の印鑑証明書は、法務局でとることができます。
その会社の本店所在地を管轄する法務局でなくても、印鑑カードさえあれば、全国どこの法務局でも手に入れることができるのですが注意しなければならない点があります。
それは、印鑑カードの入手先。
会社を設立したり、合同会社から株式会社へと組織変更をしたり、管轄法務局が変わる本店移転をした場合、印鑑カードを紛失した場合なども、新しく印鑑カードが発行されるのですが、この印鑑カードは管轄法務局でしか発行されません。
なので、印鑑カードを入手する時だけは、管轄法務局で手続きしなければなりません。
窓口に行けないという場合には、郵送でも手続きをすることができます。
ちなみに、当事務所に設立、各種変更登記をご依頼いただいたお客さまには、印鑑カードの取得も代行いたします。
昨日は、1日でも早く印鑑カード(と印鑑証明書、登記簿謄本)が必要だというご相談を受け、管轄の地方にある法務局まで取りに行って来ました。
(通常は、郵便を利用しています)
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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