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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【ウーハ会】73回目の起業家交流会

[ テーマ: 起業支援 ]

2014年3月27日09:35:00

昨日は、月に一度開催している起業家交流会の日。

おかげさまで今回で73回目を迎えることができました。

交流会の会場は、以前、この交流会によく参加され、その後に韓国料理店をオープンさせた方のお店。

下北沢のDONDOKO(ドンドコ)というお店です。

 

73

 

昨日は、年度末の3月26日ということもあって、当日、急遽お仕事の関係でキャンセルが3件ほどあり、こじんまりとした交流会になってしまいました。

とはいえ、規模が小さければ小さいほど、より親密になり、「交流」という面ではうまくいったかと。

次回、4月もここで開催します。

(年内に韓国で交流会を開催するという企画も出ましたが、実現するのでしょうか…)

 

矢印33 起業家交流会について


【相続登記】遺産分割協議書の不備

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2014年3月5日19:02:00

不動産の所有者がお亡くなりになったので、所有者の名義を変更して欲しいというご依頼をいただきました。

相続登記のご依頼です。

対象となる不動産は都内にあるのですが、相続人が千葉県にいらっしゃるということで、千葉県に行ってきました。

 

 

事前に相続登記に必要な書類をご案内しており、今日はその書類を確認させていただくことになっていました。

被相続人の戸籍謄本、住民票の除票OK
相続人の戸籍謄本、住民票OK
固定資産評価証明書OK
遺産分割協議書の印鑑証明書OK
遺産分割協議書…署名があり、相続人の実印が押されていてOK…と思ったら、契印(割印)がありません。

数ページにわたる遺産分割協議書には単にホチキスでとめるだけでは足りず、契印(割印)が必要になります。

契印(割印)をしてお送りいただくことになりました。

 

 

相続人より、証明書の有効期限についてご質問をいただきましたが、基本的に相続登記の証明書には有効期限がありません

ですが、1つだけ例外があり…それは固定資産評価証明書

 

 

毎年、4月に新しい固定資産評価証明書が出るので、契印がされた協議書が3月中に届けば問題ないのですが、来月に入ってしまうと、証明書の取り直しが必要になります。

取り直すだけでは足りず、評価額も変わっていれば登録免許税額にも影響が出てきますから… 。

 

相続登記で使う固定資産評価証明書
去年の写真です(2013.1.23 固定資産評価証明書をとりに都税事務所へ

 

何とか間に合いますように、と祈るばかりです。

 

 契印(割印)について

  相続登記の手続きについて

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 


【登記費用】高額な登録免許税を納めて登記申請

[ テーマ: 登記全般 ]

2014年2月19日18:16:00

登記を申請する場合、一部の例外を除き、申請時に登録免許税を納めることになっています。

納め方には、通常、

・オンライン申請でする場合にはネットバンキングで送金する方法、

・書面申請でする場合には、法務局(または郵便局)で収入印紙を購入して貼り付ける方法

があります(オンライン申請で印紙を貼り付ける方法もありますが)。

 

本日、ご依頼いただいた登記(書面申請)の登録免許税は、かなりの高額だったため、収入印紙を購入して貼ると、購入時も貼り終えた後のチェックもとても面倒ですし、貼る作業にかなりの時間を覚悟しなければなりませんので…税務署の窓口で納めることにしました。

 

ちなみに、今回、お客さまからお預かりしたのは、現金ではなく、小切手でした。

小切手も現金と同様、そのまま税務署の窓口で納めることができるのですが…

 

高額な登録免許税は税務署で 

 

折りしも、税務署は確定申告の時期。

署内はどこもとても混雑しており…高額な小切手を持ったまま順番待ちで…(汗)

しばらくして、自分の順番が来て、登録免許税を小切手で納めて、領収証書(申請時、領収証書を貼り付けて提出します)を受け取ると…

え? いつもと書式が全く違います。

これまでは、それなりの書式の領収証書を渡されていたのですが、今回は、A4のわら半紙のような紙に印刷されただけで…しかも、印鑑の色は黒。

思わず、「これは領収証書ですか?これまでとは書式が違いますが…」と職員に確認しました。

 

どうやら、今年から書式が変わったようです。

それにしても、原本かコピーかわからないような紙1枚とは…。

 

心配しながらも、今度は法務局の窓口へ。

念のため、「税務署で、こんな領収証書を渡されたが大丈夫でしょうか」と確認。

法務局の職員も、書式に変更があったということはご存知の様子でしたが、現物を見たのはこの日が初めてのようで…

とりあえず、お互い不安感をぬぐえないまま、登記を申請し、受け付けられました。

 

この登記、21日には完了する見込みです。 

それまでは、ちょっと心配。。。

 

で、完了予定の21日当日…完了後の登記簿謄本はお客さま自身が法務局で取得されるということで完了日をお伝えしていました。 

ご依頼いただいたお客さまからメールが届きました。

 


 

 

本日履歴事項全部証明書の取付を致し、●●登記手続が完了されたこと確認させて
いただきました。
いろいろとありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

 


 

こちらこそ、ありがとうございました。

 

 

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