プロフィール

西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

≫ 詳細プロフィール

QRコード

会社設立は、やはり仏滅より大安

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2013年6月22日11:18:38

株式会社設立登記手続きのご依頼をいただき、最初の打ち合わせを行ないました。

最初の打ち合わせでは、会社を設立するにあたり、必要な情報(会社名、本店所在地、資本金、役員…)を確定させていく中で…

会社設立日をいつにするか…という話になったとき、たまたま代表取締役になる予定の方の誕生日が、「7月2日」だったので、「7月2日に設立」という話が出ました。

念のため、2日が設立(登記)できる平日かどうか調べたところ、2日は火曜日でOK!と思ったのですが…

2日はたしかに設立できる平日なのですが、問題が1つ。

その日は「仏滅」だったのです。2日が仏滅で、翌3日が大安。

結局、代表取締役の誕生日の仏滅の設立は避け、3日の大安に設立することになりました。

社長の誕生日の翌日が会社の誕生日、これはこれで素敵です。

 


【相続登記】役所で出生まで遡る戸籍謄本をとる場合

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2013年6月19日15:19:00

不動産の所有者がお亡くなりになり、相続人に名義を変更する、いわゆる相続登記を申請する場合、原則として、被相続人(所有者でお亡くなりになった方)の出生から死亡までの戸籍謄本をすべてそろえる必要があります。

ご依頼をいただければ、当事務所で職権で手配することも可能ですが、手数料(役所1ヶ所につき、1,100円)をいただきますので、費用をかけたくないケースや、時間に余裕があるケースなど、相続人ご自身で手配されることも少なくありません。

 

ご自身が役所の窓口で戸籍謄本をとる際、とくに古いものを手に入れようとされる場合に、ご注意いただきたいのは、「戸籍の筆頭者の氏名」。これがわからないため、本来あるはずの戸籍謄本が「役所でないと言われた…」ということも起こり得ます。

そういうことを防ぐため、戸籍を集める目的を窓口の職員さんに伝えいただくか、それが難しい場合には、この書面を窓口に提示していただくことをおすすめしています。

ぜひご活用ください。

 

 

電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 


先勝に会社設立

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2013年6月11日12:15:54

本日を設立日とする株式会社の設立登記のご依頼をいただき、昨日、登記に必要な書類を受け取りました。

通常、設立日は、1日か、大安か、いつでもいいか…の3種類に分かれるのですが、今回、ご指定いただいたのは「先勝」。
ちなみに、「先勝」とは、「急ぐことは吉(先んずれば即ち勝つ)とされ、午前は吉、午後は凶」とされている日。

そのため、設立の登記の申請も午前中にして欲しい、というリクエストを受け…
(* 会社は登記をすることによって成立します)

登記を申請すること自体は、今は、オンライン申請方式で事務所からどこの法務局にも出すことができるので容易いことなのですが、その前にしておかなければならないことが1つ。

公証役場での「電子定款の認証」です。

「電子定款」とはいえ、本店を置く都道府県内の公証役場に出向かなければならず

それでも、朝一番で電子定款の認証を受け、先ほど午前中には、無事に登記の申請を済ませましたが。