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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【会社設立】今年最後に会社を設立するなら、27日(大安)

[ テーマ: 本・映画の中の会社設立 ]

2013年12月26日10:34:00

今年も残すところ、あと数日となりました。

毎年、この時期になると、『「大晦日」や「元日」に会社を設立したいのですが…』というご相談。

会社は、設立登記を法務局に申請した日に成立するため、設立したい日に法務局が開いていなければなりません

今年から来年にかけて、法務局は年末年始(12月28日~1月5日)はお休みのため、この期間での会社設立は不可能なのです。

 

以前、読んだ「YAPPA 十七歳」という本の中で―

 

起業に関する本 

 

YAPPA社の伊藤社長が、「20世紀最後に設立した会社にしたい」という思いで、12月の法務局の最終日、15時直前に銀行への資本金の払込手続きを行い…という件がありました(正確には、設立のタイミングは、資本金の払込手続きではなく、その登記申請手続きをいつしたかにかかってきます)。

もし、2013年に設立した最後(?)の会社にしたいというのであれば、12月27日の17時15分直前に設立登記を申請することになります(ちなみに、この日は大安吉日です)。

申請書をもって管轄法務局の窓口で待つか、オンライン申請ならギリギリで送信ボタンを押すことに…さすがに、そういうご依頼は(許されるのなら)避けたいですが。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 


【定款変更】取締役会、監査役の廃止の登記

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2013年12月1日11:59:00

株式会社の定款変更、役員変更登記のご依頼をいただきました。

定時株主総会で、取締役全員の任期が満了するので、この機会に定款を見直して、取締役会を廃止、取締役1名のみを選任し、さらに、監査役も廃止する登記を申請することになります。

それにより、これまで、取締役3名(うち1名が代表取締役)、監査役1名の会社から、取締役1名のみの株式会社に生まれ変わります。

定款の内容も、「取締役会」「監査役」に関する規定を修正、削除する必要があり、中でも、「株式の譲渡制限に関する規定」は「取締役会の承認が必要」と登記されているので、これを変更する登記の申請が必要になります。

結果、
・取締役2名、監査役1名の任期満了による退任、取締役1名の重任、代表取締役の重任(代取は変わらず)
・取締役会設置会社に関する事項、監査役設置会社に関する事項の廃止
・株式の譲渡制限に関する規定の変更
の登記を申請することになりました。

登記費用は、登録免許税が合計70,000円、当事務所の司法書士報酬が3万円(税別)(変更定款、その他必要書類作成、登記申請代行等を含む)です。

→ 取締役会廃止に関する手続きについては、こちらを参照してください

 

 

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【会社設立】過去に遡って会社を設立したい

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2013年11月18日19:11:00

11月18日の今日、「11月7日付で会社設立の手続きをして欲しいのですが…」というご相談をいただきました。

「なぜ、7日に?」と理由を聞くと、11月7日はご相談者にとって、起業するのに最高な日なのだそうです。

 

11月7日に会社設立したい
当事務所ホームページ 六曜カレンダー

 

残念ですが…18日現在、もはや7日付の会社設立はできません

会社は、登記をすることによって成立(申請日=設立日)しますので、11月7日に会社をつくりたかったら、その前から準備をして、7日に本店所在地を管轄する法務局に登記を申請しなければなりません。

また、その日が仮に土日祝日だとした場合、法務局が開いていないので申請は受理されず、会社を設立することができません。

「11月7日」にこだわるのなら、来年の(平日の)11月7日を待つほかありません。

 2026年2月以降、土日祝日年末年始でも会社を設立することができるようになりました

来年の11月7日であれば、金曜日で大安吉日です。

ちなみに、再来年は土曜日で法務局は開いていないし、仏滅です。 

とにかく、会社設立日にこだわる方、ご注意ください。

前日に言われても印鑑や印鑑証明書、資本金の払込など、必要な手続きが間に合わないおそれもあり、早め早めに準備しておく必要があります。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

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