[ テーマ: 役員変更手続き ]
2012年9月28日16:17:00
以前、設立登記手続きの代行をさせていただいた合同会社さんから、社員の加入の登記手続きのご依頼をいただきました。
Aさんが新たに業務執行社員として加入することになるとのことでした。
加入する際、出資が必要になりますので、通常、出資することによって資本金が増え、その資本金額の変更の登記もそれに伴って必要になります(登録免許税は、増額する額×0.7% または 3万円のいずれか高いほう)。
ですが、今回は既存の社員の出資金持分の一部をAさんに譲渡する方式を採用し、資本金に変更が発生するのを避けました。
なので、今回、申請する登記は、業務執行社員の変更の登記のみとなります。
ちなみに、新たに加入したAさんが、業務執行社員とならない場合には、変更の登記も不要となります(社員のうち、業務執行社員と代表社員だけが登記事項とされています)。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2012年9月25日12:37:00
埼玉県某市に本店を置く株式会社の設立登記のご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
設立日は9月25日にして欲しい、というご要望をいただいたので、先ほど登記を申請しました。
ちなみに、申請した日が設立日になります。
ところで、株式会社を設立する場合には、定款を作成し公証役場で公証人の認証を受ける必要があります。
その点が定款の認証が不要な合同会社と違う点なのですが、さらにやっかいなのが、この定款認証、埼玉の株式会社の場合には、埼玉県内にある公証役場で認証手続きを受ける必要があるということ。
手続きの途中までは、事務所のパソコンからインターネットを利用することができるのですが、最後はその公証役場に足を運ばなければならないのです。
ということで、中野区にある当事務所、埼玉の場合には、川口にある公証役場にお世話になっています。
公証役場がある川口駅までは、新宿駅と赤羽駅の2回乗り換えがありますが、駅から近い場所に役場があり、他と比較すると一番便利な気がします。
埼玉県で起業される場合でもご相談ください。
https://www.sihoshosi24.com/a1335.html
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[ テーマ: 商業登記 ]
2012年9月19日12:02:00
有限会社の場合、取締役に任期というものがありませんから、あまり登記の依頼は多くありません。
あるとすれば、取締役の変更(住所の変更を含む)、本店移転…時々、目的変更がある程度。
その際、よく聞かれるのが、「今の有限会社を株式会社に変更したほうがいいでしょうか?」ということ。
設立当時、有限会社を設立された方の多くが、株式会社にしたかったが、最低資本金の1000万円を用意することができなかったので有限会社にしたという事情があったと聞きます。
なので、最低資本金の制度が撤廃された今、株式会社に変えようかと考える方も少なくないようです。
今でも、「株式会社」にこだわっている方は変更していいと思うのですが、迷っている方には、私個人としては、有限会社のままでいることをおすすめしています。
最低資本金制度が撤廃され、資本金1円でも株式会社を設立できる現在では、資本金が1000万円なければ設立できなかった当時の株式会社のブランドイメージが崩壊していますので、今さら株式会社に変更する必要はないと思うのです。
もっと言うなら、最低資本金制度撤廃(会社法施行)と同時に有限会社を新規で設立できなくなりましたから、誰の目からも、有限会社だというだけで、資本金が300万円以上ある会社だということがわかりますから。
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