[ テーマ: 合同会社 定款変更登記 ]
2012年11月1日11:50:25
合同会社から株式会社への組織変更登記のご依頼をいただきました。
その登記を申請するにあたり、申請の1ヶ月以上前から官報に「組織変更公告」を出さなければなりません。
その掲載費用について、よく聞かれるのですが、公告費用は文字数、行数等に影響され、今回の対象となった合同会社の会社名の文字数は19文字、住所も19文字で、公告には余計な文言を入れずに最低限必要な文言のみにして、その掲載費用は、25,686円でした。
極端に長い社名、住所でなければ凡そこの金額になります。
申し込み方法は、ネット等で官報販売所を探し、メールかFAXで申し込むことになります。
なお、申し込んですぐに官報に掲載されるわけではありませんので(1週間程度かかります)、株式会社に変更する日が決まっているのであれば早めにお手続きをされることをおすすめします。
もちろん、当事務所に登記手続きをご依頼いただいた場合には、官報公告掲載の手続きも代行いたします。
[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2012年10月22日16:47:01
今日は、午前中に渋谷区内で不動産取引の立会があり、その足で管轄法務局(東京法務局渋谷出張所)で登記を申請。
不動産の取引の立会がある日は緊張して、その登記を無事に法務局に届けるまでは落ち着きません。書類に押印等をいただき、登記に必要な書類を揃えて、タクシーで法務局に行き、無事に申請手続き完了…
ホッとするとしたと同時に空腹を感じて、申請した帰りに、隣にある区役所の地下食堂で役所ランチ。
580円の日替わりのB定食(この日のA定食はとん(チキン?)かつ定食でした)にしました。全般的にぬるい感じはするものの、価格を考えると大満足。
この後は、明日の大安吉日に申請する会社の設立登記の書類を集めに回ります。
[ テーマ: 役員変更手続き ]
2012年10月11日12:53:00
株式会社の取締役の任期について、こんな質問をいただきました。
「株式会社を設立して最初の取締役の任期は1年ですか?」
どうやら、昔の「商法」を知っている方からの質問のようです。
たしかに、旧商法には、「最初の取締役」の任期について、「就任後1年内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時迄」という規定がありました。
そのため、会社設立して1年後に取締役の改選をしなければなりませんでした(旧商法256条)。
ちなみに、「最初の取締役」というのは、会社の設立に際し発起人から選任された初代の取締役のことです。
現在の会社法には、このような規定はありませんので、1年で退任することはありません。
なお、取締役の任期は原則2年ですが、定款で最初の取締役の任期を1年に短縮することは可能です。
監査役の任期は原則4年ですが、これを定款で任期を短縮することはできません。
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