[ テーマ: 相続登記手続き ]
2012年11月13日16:42:00
不動産の相続登記のご依頼をいただきました。
相続の対象となる不動産が複数の都道府県に分散しており、かつ、名義変更後にその不動産を処分することも決まっているため、「急ぎ」のご依頼です。
急いでいる順に登記を済ませ、残ったのは栃木県内の不動産。
不動産を管轄する法務局が2か所、わりと近い距離にあるので、登記はインターネットを利用してオンライン申請、戸籍謄本などの書類は直接、法務局に届けることにしました。
(ちなみに、2か所に同日に登記を申請する場合には、戸籍謄本等の相続証明書が2セット必要になります)
金曜日の朝、事務所から登記を申請、午前中のうちにバイクで栃木県の日光の法務局へ。
無事に相続登記の添付書面を窓口に提出し、次の法務局、大田原へ向かいます。
法務局の執務が終了する前に無事に2か所で手続きをすることができ、相続登記の申請手続きは全て完了したことになります。
これでひと安心、と近くの千本松牧場でコーヒー休憩。
その間に、最初に申請した日光支局の登記が完了したというメールが届きました。
金曜日に申請し、昼に書類を届けた日光の分はその日のうちに、また、夕方、書類を届けた大田原は月曜日に登記が完了しました。
予想以上に早く完了し、行ってよかった…。
急ぎの相続登記、ご相談ください。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 登記全般 ]
2012年11月1日13:56:00
先ほど、不動産の登記名義人(=所有者)の住所変更と会社の代表取締役の住所変更の登記を申請したのですが…
不動産の登記名義人の住所変更の登記については、申請書に住民票をつけて、不動産1つにつき、1,000円の登録免許税を収入印紙等で納めて申請します。
これに対して、会社の代表取締役の住所変更の登記は、申請書に住民票をつける必要はありません。
また、資本金1億円以下の会社の場合には、10,000円の登録免許税(1億円を超える場合は30,000円)を納めて申請します。
同じような住所の変更ですが、法務局に提出する書類や申請時に納める登録免許税の額に不動産と会社とでかなりの差があるのが不思議です。
この2種類の登記を同日に申請する混乱しそうになります。
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[ テーマ: 合同会社 定款変更登記 ]
2012年11月1日11:50:25
合同会社から株式会社への組織変更登記のご依頼をいただきました。
その登記を申請するにあたり、申請の1ヶ月以上前から官報に「組織変更公告」を出さなければなりません。
その掲載費用について、よく聞かれるのですが、公告費用は文字数、行数等に影響され、今回の対象となった合同会社の会社名の文字数は19文字、住所も19文字で、公告には余計な文言を入れずに最低限必要な文言のみにして、その掲載費用は、25,686円でした。
極端に長い社名、住所でなければ凡そこの金額になります。
申し込み方法は、ネット等で官報販売所を探し、メールかFAXで申し込むことになります。
なお、申し込んですぐに官報に掲載されるわけではありませんので(1週間程度かかります)、株式会社に変更する日が決まっているのであれば早めにお手続きをされることをおすすめします。
もちろん、当事務所に登記手続きをご依頼いただいた場合には、官報公告掲載の手続きも代行いたします。