[ テーマ: 起業支援 ]
2012年6月28日21:41:56
昨日は、月に一度、当事務所を利用されて会社を設立された方、一緒に起業のサポートをしている士業が集まる起業家交流会を開催しました。
おかげさまで、今月6月で56回目、ありがたいことに、もう5年以上続いています。
今回はいつもの中華料理店とは違い、前回ご参加いただいた方のお客さまから、新宿にあるイタリア料理店「トラットリア&カンティーナ レガロ(TRATTORIA&CANTINA REGALO)」さんをご紹介いただきました。
19時に開始して、イタリア料理、ワインを堪能しつつ…気がつくと23時半で…あっという間の4時間半でした。
今回の参加者は、税理士、行政書士、社会保険労務士、司法書士、保険代理店、システム会社、ITビジネス・・・異業種の話、いろいろな発見があり、とても参考になります。
次回、7月も開催しますが、会場をどうしようか考えています。
[ テーマ: 相続登記手続き ]
2012年6月21日00:54:00
相続登記のご相談をしたい、というご連絡をいただき、相続人さんたちご家族が住むお宅を訪問しました。
まずは、相続関係や、相続する不動産などを確認。
複数の不動産を複数の相続人で分割するのですが、今回、相続登記をされたいという建物(不動産)、お話を伺っているうちに、「未登記」だということがわかりました。
未登記不動産ということは、そもそも相続で名義を変える前提の登記が存在していないということであり、そもそも存在していないものを「変える」ことはできません。
したがって、相続登記はできないという結論になります。
つまり、相続はできますが、相続登記をして名義を変えることはできないということです。
ですが、登記はしておきたいということでしたので、建ってからもうかなりの年月が経過するのですが、土地家屋調査士さんと一緒に、これから建物の登記をする方向で準備することになりました。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 相続登記手続き ]
2012年6月17日10:12:00
昨日、土曜日は、2件の相続登記に関するご相談を受けました。
1件目は、新宿区で相続人さんと面談。
相続人は、相続順位第3位の兄弟姉妹。
第1順位の子が相続するよりも集める戸籍謄本の数が増えるので、その内訳を、また、相続人は1名のようなので(戸籍謄本をすべて確認しておりません)、遺産分割協議が必要ない点などをご説明。
2件目は、武蔵野市で相続人さんご夫婦と面談。
相続人は、相続順位が第1位の子。
これから相続登記の必要書類を集められるということで、何が必要になるのかをご説明させていただきました。
その際、「相続する不動産が、A県、B県、C県の3か所にあるので、戸籍謄本等は3部必要ですか?」というご質問がありましたが、
お急ぎでなければ、A→B→Cの順に登記を申請して、1通の戸籍謄本等を使いまわせば1部用意いただければ差し支えありません。
どうしても短期間のうちにすべての登記を完了させたい、というのであれば、3部用意していただき、同時に申請することで、順番に申請する方法の3分の1の時間で相続登記をすることが可能になります。
相続登記にはこれらの書類をご用意ください(PDF)
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。