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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【会社設立】年内に登記が完了しなくても今年中に会社設立

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2012年12月25日20:10:00

三連休が明け、クリスマスですが、街には年末ムードが漂っています。

 

年末に会社設立

 

今週辺りから申請した登記は、年内には完了しないと思ってください(*)

なお、法務局の今年の最終日の28日までに設立登記を申請すれば、年内の会社設立は可能です(設立はできますが、手続きの完了は年明けになるということです)。

ということで、まだまだ今年中に会社を設立したいというご要望は多く、今日も、株式会社設立の打ち合わせに行ってきました。

 

ところで、12月に入ってから、「年内に登記が完了するか・しないかでどんな差が出てくるのか」、と聞かれることが増えてきました。

その違いは、会社が存在することを証明する書類「登記簿謄本」がとれるか、とれないかにあります。

会社は登記されてはじめて成立するので、登記簿謄本がないと存在を証明できないし、会社の銀行口座を開設するのにも登記簿謄本は必需品です。

登記簿謄本がないとできない手続きに影響するということです。

 

(追伸)
21日(金)に株式会社の設立登記を申請し、書類を管轄法務局に持ち込んだ案件ですが、本日、25日(火)に無事に完了しました。

法務局の発表では27日の予定でしたが2日早く完了しました。

 

(*)こういうこともあるので、もしかするとまだ年内の登記完了は可能かもしれません。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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年内に会社設立を。

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2012年12月16日13:45:00

12月も中旬になると、プレッシャーを感じるのは、依頼をいただいた際のお客さまのひと言。

「年内に会社を設立したい」

今のところ、まだまだ余裕で間に合うのですが、「年内の会社設立」といってもどこまで求めているかによって対応が異なります。

会社は登記をすることで成立するので、「年内の設立」ということであれば、12月28日までに管轄の法務局に登記を申請すればいい。

ですが、打ち合わせをすすめていくうちに、お客さまが考えている「年内の会社設立」には、登記の申請はもちろん、登記が完了して登記簿謄本が手元に届くことまでを想定されているケースが少なくありません。

登記は法務局に申請した瞬間に完了するわけではありません。

申請指定から完了するまで数日はかかってしまいます。

たとえば、東京都にある法務局では完了予定日が公開され、たとえば、12月14日(金)に新宿に本店を置く株式会社の設立登記を新宿法務局に申請した場合、完了の予定日は、12月20日(木)となっています。

ということで、「年内の会社設立」はまだまだ余裕はありますが、「年内の会社設立手続き完了」となると、残された日数はそれほどありません。

 

後者に該当する方はお急ぎを。

  株式会社設立

  合同会社設立 

 

 

 

 


第60回起業家交流会(兼 忘年会)

[ テーマ: 起業支援 ]

2012年12月14日12:08:51

昨日は、毎月恒例の起業家交流会の日。

今月は、12月ということで忘年会を兼ねて交流会兼忘年会にしました。

会場は、これまでずっと交流会にご参加いただいている方が下北沢に先月、韓国料理店を開店したとご連絡をいただいたので、そのお店をお借りしました。

下北沢 Korean Stylish Resutaurant Dondoko

60回目の交流会
(韓国式のお酒のブレンドの真っ最中)

→ 韓国料理の写真等はこちら

経営者さん、税理士、行政書士、司法書士その他の士業の先生方、約10名が集まって、4時間、食べて、飲んで、盛り上がりました。

韓国料理が初めての方もいらっしゃったので、典型的な料理、人気のある料理を選んで出していただき、ご参加いただいた方からも好評でしたので、次回以降、こちらのお店も利用させていただこうかと思います。

さて、次回61回目の交流会(兼 新年会?)は、開催する予定ですが、日時、場所は未定です。

あ…そういえば、昨日、忘年会という名目で集まったのに、最後に「よいお年を(お迎えください)」的なあいさつは、誰の口からも聞こえてこなかった…。