[ テーマ: 定款記載例 ]
2012年9月5日16:12:00
先日、定款の見直し、一部定款の変更のご依頼をいただき、打ち合わせのため、訪問したのですが、会社の定款が見当たらず、後日、郵送していただくことにした案件がありました。
定款が見つかったということで、先ほど届けられた定款を拝見すると・・・
縦書きの全20条前後のシンプルな定款。
これまでB5の大きさで横書きの古い定款は何度も見たことがありましたが、縦書きは珍しい(縦書きの定款を見たのは今回で2回目です → 前回)。
昭和30年代に作成されたもので、これまでご依頼いただいた中で一番古い定款です。
最新の登記簿謄本と比較して見ると、会社名、本店所在地、会社の目的は当時から変わっていないようです。
数か月後の定時総会の開催に向けて、会社法に合わせて定款の見直しを始めます。
定款変更等に関するご相談、ご質問は、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 定款記載例 ]
2012年8月2日10:27:00
昨日、本店移転登記の申請代行のご依頼をいただき、打ち合わせのため、渋谷に行ってきました。
他区(目黒区以外)から渋谷区に本店を移されたということで、法務局の管轄が変わるケースです(渋谷出張所が管轄しているのは渋谷区と目黒区)。
会社の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を見せていただき・・・
・・・驚きました。
会社の目的の数が、1,2,3・・・65(1)、(2)・・・(10)、66!!
全部で66個もありました。
当事務所史上最多記録です。
以前は、会社を設立する際、後で目的を追加すると変更登記の際にまたお金を取られるので、最初から何でもできるように詰め込めるだけ詰め込んだほうがいい、という「会社設立時における常識」があったようですし、社長さまもそのような認識だったそうです。
登記費用については確かにそのとおりで、変更するたびに登録免許税や司法書士報酬が発生しますが、当事務所では、そのようなやり方はおすすめしていません。
取引先や金融機関がその履歴事項全部証明書を見た際、資本金額と事業内容とのバランスがとれておらず、何が本業かわからない会社に見えてしまい、あまりいい印象を受けないのではないでしょうか。
基本的にお客さまの意見は尊重しますが、最初はできるだけ業種を絞って具体的に書くことをおすすめしています。
(関連記事) 驚きの定款記載例
目的変更等、定款の変更登記手続き、承ります。
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2012年7月23日15:12:00
相続登記のご依頼をいただく際、被相続人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本をご用意いただくのですが、相続人さんによっては、仕事で忙しかったり、どこに請求すればいいのか請求先、請求方法をご存知ない方もいらっしゃいます。
そのため、途中まで戸籍謄本を取ったが、残りは代わりにとって欲しい、というご依頼も少なくありません。
手元にある戸籍謄本から転籍前の本籍を読み取り、市区町村役場のホームページを探して郵便で戸籍謄本を請求することになりますが、その際、発行手数料として必要になるのが現金の代わりになる「定額小為替証書」。
郵便局の窓口で入手できます。
戸籍謄本を取得するための、450円、750円も用意されていて便利です。
が、注意しなければならない点がいくつかあり、
(1) 1枚発行するごとに手数料が100円かかる
50円の定額小為替にも100円の手数料がかかります。
古い戸籍謄本をとる場合には750円のものを買うことをおすすめします。
(2) 取り扱い窓口は16時で終了
本局(24時間営業)でも、16時過ぎると手に入りません。
(3) 定額小為替の有効期間は発行の日から6か月間
多めに購入して、保存しておくわけにはいきません。
ということで、手持ちの定額小為替が少なくなってきたので、先ほど郵便局で購入してきました。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
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