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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【役員変更】会社設立後最初の取締役の任期は1年?

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2012年10月11日12:53:00

株式会社の取締役の任期について、こんな質問をいただきました。

「株式会社を設立して最初の取締役の任期は1年ですか?」

どうやら、昔の「商法」を知っている方からの質問のようです。

たしかに、旧商法には、「最初の取締役」の任期について、「就任後1年内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時迄」という規定がありました。

そのため、会社設立して1年後に取締役の改選をしなければなりませんでした(旧商法256条)。

ちなみに、「最初の取締役」というのは、会社の設立に際し発起人から選任された初代の取締役のことです。

現在の会社法には、このような規定はありませんので、1年で退任することはありません。

なお、取締役の任期は原則2年ですが、定款で最初の取締役の任期を1年に短縮することは可能です。

監査役の任期は原則4年ですが、これを定款で任期を短縮することはできません。

 

  取締役の任期についてもっと知りたい方はこちら 

 



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ゾロ目の日に会社設立

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2012年10月10日16:08:00

当事務所に会社設立手続きのご依頼をいただく方を見ていると、とくに会社設立日を指定される方は、

第1位:大安吉日      第2位:毎月1日

の順に多いのですが、その次は、2月2日や10月10日などの数字が並ぶ「ゾロ目」の日が好まれる傾向があります。

 

今日、10月10日(友引)は、ゾロ目の日。今月は10月1日がちょうど「1日」で、しかも大安吉日だったため、その日に集中した影響か、10月10日の依頼はそれほど多くはありませんでした。ちなみに、10月1日に申請した案件が通常なら数日で完了するのになかなか完了せず、心配して法務局に問い合わせたら、件数が多くて処理が遅れているという話でした。

なお、次回のゾロ目は、11月11日ですが、この日は日曜日のため、申請先の法務局がお休みで登記を申請することができません(申請した日が会社の設立日のため、土日祝日は設立できません)。

その次の12月12日は、12が3つ並ぶ「20121212日」、この日は水曜日ですから会社の設立は可能です(ちなみにこの日は「友引」です)。

 

2012年12月12日に会社を設立したい方は、こちらからご予約ください。

 

<参考>

  会社を設立できる大安がいつか知りたい方はこちら

  会社と自分との相性(ソウルナンバー)を知りたい方はこちら

 


【役員変更】合同会社の社員加入

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2012年9月28日16:17:00

以前、設立登記手続きの代行をさせていただいた合同会社さんから、社員の加入の登記手続きのご依頼をいただきました。

Aさんが新たに業務執行社員として加入することになるとのことでした。

加入する際、出資が必要になりますので、通常、出資することによって資本金が増え、その資本金額の変更の登記もそれに伴って必要になります(登録免許税は、増額する額×0.7% または 3万円のいずれか高いほう)。

ですが、今回は既存の社員の出資金持分の一部をAさんに譲渡する方式を採用し、資本金に変更が発生するのを避けました。

なので、今回、申請する登記は、業務執行社員の変更の登記のみとなります。

ちなみに、新たに加入したAさんが、業務執行社員とならない場合には、変更の登記も不要となります(社員のうち、業務執行社員と代表社員だけが登記事項とされています)。

矢印33 合同会社の社員について

 

 

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