[ テーマ: 相続登記手続き ]
2011年12月17日22:36:00
土曜日ですが、中野区のご近所の方から相続登記のご依頼をいただき、登記手続きの打ち合わせのため、相続人さんのお宅を訪問しました。
相続登記の必要書類はご自身で揃えられたということで、書類を確認させていただいたところ…
1.被相続人の戸籍謄本が不足
被相続人がお亡くなりになられたことが記載されている最終の戸籍謄本のみで、それ以前の戸籍謄本がなかった。
2.一部の相続人の戸籍謄本(または抄本)が不足
相続人は2人の子で、遺産分割協議で、そのうちの1名の名義にすることに決まっていたため、他方の相続人の戸籍謄本が取られていなかった。
以上の2点が不足していました。
それらの不足書類は、弊事務所で代行して取得することになりました。
被相続人については、相続人を特定するために、生まれてから死亡するまでの戸籍謄本が必要です。
また、誰に相続させるかにかかわらず、相続人全員の戸籍謄本が必要になる点にご注意ください。
相続登記に必要な書類については、下記ページをご参照ください。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2011年12月15日01:06:00
先日、都内の不動産について、相続登記のご依頼をいただきました。
当初は、相続登記に必要な書類は、余計なコストは抑えるため、すべて相続人の方が準備されるということでした。
これまでに入手された戸籍謄本、住民票などを拝見させていただき、不足しているものをお伝えしたところ、残りの証明書類は、急遽、当事務所で代行してとることになりました。
さっそく、委任状等必要なものをいただき、まずは不動産の評価証明書をとりに、都税事務所へ。
対象の不動産はA区にあるのですが、B区の都税事務所に行って取得しました。
東京23区内にある不動産については、23区内のどこの都税事務所でも取得することができます。
次に、被相続人の戸籍謄本。
最終のものだけいただいたので、そこから遡って出生までの戸籍謄本を揃えます。
とりあえず、A区役所へ。
窓口で、「相続登記で使用するので、A区にある戸籍謄本をすべて出してほしい」とお願いしたところ、2種類の戸籍謄本の交付を受けました。
確認すると、その前はC区に本籍があったことが判明。
とりあえず、今日までに揃えたのはそこまで。
残り、C区の戸籍謄本は明日以降にとる予定です。
都内で全部揃えられれば、年内の登記完了も可能なのですが・・・
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2011年12月12日12:25:00
医療法人の役員変更登記のご依頼をいただきました。
医療法人の場合、株式会社と違い、役員として登記されているのは理事長のみ(株式会社の代表取締役に当たります)です。
医療法人の役員の任期は、「2年を超えることができない」と定められているので、定款の任期が2年であればその満了日に退任します。
この点も株主総会と大きくことなる点です。
添付書類は、基本的に取締役を設置しない株式会社の代表取締役の変更登記に似ているのですが、理事長の医師免許証の写しを添付する点が特徴的です。
登記の費用も、株式会社とは違い、登録免許税を納める必要はありません。
なお、今回、役員変更登記とあわせて、毎事業年度ごとに申請する資産の総額の変更登記のご依頼もいただきました。
時々、株式会社や合同会社以外の法人登記のご依頼をいただきますが、微妙に登記手続きが異なるのは興味深いです。
医療法人の役員変更に関するご相談は、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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