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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【会社設立】社名に悩む。前株か後株か・・・その他か。

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2012年3月29日14:15:00

3月から4月にかけて、会社の設立登記のご依頼が急増しています。

3月29日現在、3月中の設立のご依頼は落ち着き、4月上旬設立を目指す方からの対応に追われているのですが・・・。

 

みなさん悩むのが会社名(商号)です。

 

「●●●」というところまでは、決まっているのですが、

「前株にしますか?後株にしますか?(前合同会社にしますか?後合同会社にしますか?)」

というこちらかの問いかけは予想外だったようで、困った顔をされる方がほとんどです。

 

会社の場合、「株式会社」や「合同会社」などをどこでもいいので、つけなければなりません。

前、後の決まりはありませんから、語感、流行、占い、その日の気分・・・ホントにどこにでもいいので、入れてください。

 

株式会社なら、株式会社を最初につける「前株」、それを後ろにつける「後株」が一般的ですが、先ほど書いたように、どこでもいいということで、今回は珍しいところにつけている会社をご紹介します。 

以前、読んだ「ギャル革命(藤田志穂/講談社)」という本で知って、実は、私も驚かされたのですが・・・

 

その会社名は   シホ有限会社G-Revo   といいます。


なんと、「有限会社」が真ん中に入っています。
(ただし、後に有限会社SGRに商号変更されました)

でも、これも、「あり」です。

これに関連しておもしろい商号の会社がありました。

 合同●●株式会社という社名の会社

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【過料】任期満了時に役員変更登記をするのを忘れ数年経過して・・・

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2012年3月26日10:34:00

株式会社の取締役の任期は基本的に2年、ある要件を満たせば定款で10年まで延長することができます。

取締役の任期が満了するたびに、選任し直して(同じ人を選任しても問題はありません)、2週間以内に、その変更登記を申請しなければならないのですが、そのことをご存じない方が少なくないようです。

とくに、会社設立登記をご自身でされた場合、その後の変更登記のことまで考えていらっしゃらない方が多いようで、別件で、たとえば定款変更登記のご依頼をいただいた際に、登記簿謄本で任期が満了して数年経過していたことが発覚します。

 

昨年、あるお客さまから変更登記のご依頼をいただいたのですが、その際、やはり取締役の任期満了による変更登記が数年間されていなかったことがわかり、合わせて申請をしたところ・・・

先日、裁判所から、その遅延に対する過料の通知が手元に届いたそうです。申請時には、過料のご説明はしていたのですが・・・その通知は忘れた頃にやってくるので、「振り込め詐欺かと思った」のだとか。

○年の遅延で、○万円

なかなかの金額です。

このようなことが起きないよう、決算期が来たら、任期の確認を怠らないようにしましょう。

 

 役員変更登記を忘れた場合の過料の金額を調査してみました

 取締役の変更登記、取締役の任期変更については 

 

 

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【不動産登記】固定資産評価証明書を取りに

[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]

2012年3月19日20:55:00

日曜日と祝日との間に挟まれた月曜日。

本日、打ち合わせの予定だったお客さまが風邪でダウン、ということでわりとノンビリした月曜日になりました。

先週申請した登記のいくつかが完了していたので、新宿の法務局へ登記簿謄本や会社の印鑑証明書などを取りに行ってきました。

その後、現在、抱えている相続登記案件に使用する固定資産評価証明書を取得するため、そこから歩いて新宿都税事務所へ。

大久保駅付近の新宿法務局と新宿駅の間にあります。

不動産が都内23区内にあるなら、証明書は、23区内どこの都税事務所でも手に入れることができます。

  固定資産評価証明書の入手方法

ただし! 今日は3月19日・・・これから今月末までの間に、固定資産評価証明書を取ろうと思っている方は注意が必要です。

それは・・・

 

固定資産評価証明書

 

4月2日から証明書が新しくなる(平成24年度に切り替え)からです。

3月31日までに登記申請が間に合うのであれば、今、入手できる平成23年度版を、登記の申請が4月以降になりそうな場合には、4月に入ってから平成24年度版を取らないとなりません。

近々、相続登記(所有権移転登記)を申請される方は、最後にこの証明書を取り付けるようにしてください。

ちなみに、相続登記で使用する戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書につける印鑑証明書などには、「3か月」のような有効期限がありませんので、合わせて覚えておきましょう。

これらの証明書は、先に取っておいても大丈夫です。

 

 

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