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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【会社設立】11月2日に会社を設立した理由

[ テーマ: 合同会社設立手続き ]

2011年11月8日09:26:00

先日、合同会社設立手続きのご依頼をいただき、依頼人からは、「設立日は11月2日で」という指示がありました。

一般的には、「11月1日」が平日で登記も申請できる日ですから、この日を選択される方が多かったので、なぜ、2日という中途半端な(失礼!)の日を選ばれたのか不思議に思っていました。

先日、いただいたメールでその理由を知り、思わず「あ!」と声を上げてしまった。

「11月2日」だけを見ると気がつかなかったのですが、この日は、「2011.11.02」で、左右対称

設立される会社の目的に、この「左右対称」が深く結びついているから、その日を選ばれたそうです。

しかも、(これは後からわかったことですが、)2011年11月2日のソウルナンバーと代表者のソウルナンバーが一致して、会社と経営者がソウルメイトといううれしいオマケつき。

これは、将来が楽しみな会社です。

 

  ソウルナンバーと会社設立日についてはこちら 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【本店所在地】699人の本籍地が甲子園球場!

[ テーマ: ニュース ]

2011年11月2日22:52:00

ニュースサイトを見ていたら、甲子園球場を本籍地にしている人は699人いて、あと1人で700人になる!という驚きのニュースが目に留まりました。

→ http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111102-00000558-san-soci

 

本籍地 

 

本籍地は、日本国内であれば、どこでも自由に移転できるので、甲子園球場のほか、皇居や東京ディズニーランドを本籍地にしている人も多いとか。

これを踏まえて―

本籍地がOKなら、会社の本店所在地はどうか、といえば、

それも、とくに制限はないので、できなくはありません
(本店移転登記の申請にあたり、会社の本店がそこにあるという証明書等の提出も不要です)

とはいうものの、郵便物の問題であったり、会社の本店に保管することが義務付けられている会社の帳簿類の問題もあり、実際には不都合だらけですから、決しておススメしませんが。

 

  会社の本店移転登記のご依頼は
   (皇居や甲子園球場への本店移転はご勘弁ください) 

 


【定款】会社設立登記の前に定款認証

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2011年11月2日00:55:00

11月1日、おかげさまで、たくさんの会社設立登記手続きのご依頼をいただきました。

ありがとうございます。

ご依頼をいただいたお客さまには、直接、司法書士である私がお会いして、どのような会社を設立されるのか、お話をお伺いしました。

会社名、本店所在地、事業内容、役員構成、資本金・・・これらの情報をもとに、私のほうで定款を作成し、また、その他会社設立登記に必要な書類(登記の委任状、資本金の払い込み証明書、印鑑届書など)に押印をいただいて・・・と、ここまではご存知のとおりですが、その先がどうなっているのかといえば・・・

 

たとえば、今日、1日に登記を申請すれば、1日が会社の設立日になるということは、お会いした方にご説明しましたが、実は(、株式会社の場合)、書類をいただいて、すぐに登記を申請できるわけではありません。

その前に公証役場で公証人に定款を認証受ける必要があります。

 

公証役場で定款認証

 

「認証」というのは、いうなれば、その定款が正しく作成されたという「お墨付き」のことです。 株式会社の場合、それがないと登記を申請することができません(合同会社を設立する場合には、この認証手続きがありません)。

 

どこの公証役場に行けばいいのかについては、法務局の管轄ほど細かく定められているわけではなく、東京都内に本店を置く株式会社を設立するのであれば、東京都内の公証役場、どこでも認証が受けられます。

当事務所の場合には、東京都内であれば中野公証役場、神奈川県内であれば川崎公証役場、千葉県内であれば市川公証役場、埼玉県であれば川口公証役場にお世話になっています。

今月は、すべて東京都内でしたので、今日、中野公証役場で定款の認証手続きを受けてきました。

11月1日に設立したいというご依頼をいただいた分につきましては、すべて1日に申請しましたので、念のため。

 

* ちなみに、当事務所で取り扱うのは、電子定款。「電子」と付いていますが、簡単に言うとPDFファイルです。

(紙の)定款の場合に納めなければならない印紙税の4万円が、電子定款にすることで納めなくてもよくなるため、開業当初から電子定款を取り入れています。

 

 

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