[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2011年12月27日11:21:00
作成 2011年12月27日
更新 2026年2月10日
12月27日…今年も残すところ、あとわずかです。
毎年、この時期になると、よく質問されるのが、「1月1日元日に会社を設立することはできますか?」。
結論からいうと、元日には会社を設立することは不可能です。
会社は、その設立登記を管轄法務局に申請した日に設立します。
ということは、申請する先の法務局の業務時間外、休日の場合には、登記の申請は受け付けてもらえないため、会社を設立することができないということです。
2027年1月1日から設立可能となりました
ちなみに、法務局の業務時間は、月曜から金曜までの午前8時30分から午後5時15分まで。
土日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は業務を行なっていません。
つまり、1月1日は法務局が業務を行なっていないので、会社の設立登記を申請することができず、その日に会社を設立することはできないのです。
(注)設立以外の、商号変更、本店移転、目的変更等の各種定款変更、役員変更などの変更日を1月1日とすることは可能です。
会社の設立のように、「登記」が効力要件になっていないからです。
元旦以外にも、自分の誕生日に株式会社設立を考えていたのに、その日がちょうど日曜日で登記が申請できない、というケースが時々発生します。
また、誕生日が5月5日の方など、その日が祝日になっている場合には、お気の毒ですが、現行では、誕生日に会社を設立することはできません。
・・・もし、将来、元旦や祝日にも登記を受け付けるとなった場合、司法書士は元旦も仕事に追われることになってしまうのでしょうか・・・
(2026年追記)
2026年2月以降、土日祝日年末年始でも会社を設立することができるようになりました。
申請は、直前の平日にすることになります。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2011年12月26日14:02:00
合同会社…まだまだ知名度が低いと聞きます。
最近では、合同会社を設立したのはいいが、取引先にいろいろ聞かれて、それが面倒になり株式会社に組織変更される方も出てきました。
会社を経営、または、起業を検討されている方は別として、一般の方の中には、「合同会社」がどんな会社かピンと来ない方も多いと思われます。
その上、12月に入ると、学生の就職活動も活発化し、あちこちで企業の説明会が開催されるのですが、その説明会の名称が、「合同会社説明会」だったりします。
こちらのほうが古くから使われており、一般に知れ渡っていて、その影響か、「合同会社」の「合同」が、複数の会社が集まっている状態と勘違いされやすい。
最近は、合同企業説明会と読んでいるところも増えていますが。
合同会社というネーミング、やはりわかりにくいですよね・・・。
[ テーマ: 起業支援 ]
2011年12月23日12:26:00
21日に49回目の起業家交流会を開催しました。
年末の超多忙な時期に開催してしまい、当日、6名のドタキャンがありましたが、10名(ご予約いただいた方が全員揃うと、日本、中国、韓国の3か国、16名でした)の方々にご参加いただきました。
ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました。
また、今回は、年末ということもあって、いつもとは違い、音楽関係者やアーティストさんなど音楽系の方が多い交流会になったのが印象的でした。
ほかにも、初参加のコピーライターさん、韓国出身の社長さん、和菓子専門のコンサルタントさん…いろいろと面白いお話をきかせていただきました。
個人的には、スマホを使った韓国ドラマの楽しみ方、参考になりました。 また、コンサルタントさんには、熊谷の名物和菓子「五家宝(ごかぼう)」をご紹介いただき一箱購入させていただきました。
今回、初参加のTさんの声
昨日は本当にアットホームで楽しい会に参加させて頂きましてありがとうございました。また皆さんと楽しく飲みながら話をさせていただきたいと思います。
Tさん、ありがとうございました。また、次回もご参加ください。
なお、次回、1月の開催日は未定です。
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