[ テーマ: 役員変更手続き ]
2011年12月9日20:30:00
株式会社の取締役が死亡されたということで、取締役の死亡による役員変更登記のご依頼をいただきました。
取締役が死亡した場合、取締役会を設置していない会社はもちろんのこと、最低でも3名の取締役を置かなければならないとされる取締役会設置会社が、死亡によって取締役の員数が3名未満となる場合であっても、「死亡による退任登記」をすることになります。
ちなみに、取締役会設置会社で取締役が辞任することになり、その結果、3名未満となる場合には、(後任者が就任するまで)辞任の登記をすることができません。
ただし、もし、辞任した取締役が代表取締役であった場合は話は別で、後任の代表取締役を選定してからでなければ、その登記の申請ができません。
今回は、取締役会を設置していない株式会社。
他に代表取締役を含めて、2名の取締役がいる会社だったため、取締役の死亡による退任登記を申請することになります。
もし、この会社が取締役が1名しかいない場合で、その取締役が死亡されいた場合には、後任を選定する株主総会を開催する手続きは煩雑になります。
現在は、取締役1名のみでの株式会社の設立もできるようになりましたし、実際、その形態で設立される方が増えているのですが、後にそういうことが起きる可能性がありますので、取締役の員数を決める際に検討事項の1つとして覚えておいてください。
なお、今回のような取締役の死亡による退任登記に必要となる書類は、
(1)死亡届(死亡診断書、戸籍謄本でも可)
(2)司法書士への委任状
です。
費用は、資本金1億円以下の会社の場合には、登録免許税が1万円、その他、司法書士報酬と実費がかかります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 起業支援 ]
2011年12月8日13:43:00
月に一度のペースで開催し、これまで48回開催してきた起業家交流会、49回目の今月は、21日(水)です。
師走ということで、忙しい時期だし、忘年会シーズンだし、今月の開催をどうしようか迷ったのですが、いつもどおり開催することにしました。
参加者が激減するのではないか、という心配をよそに、すでに起業された方、今月起業される予定の方、士業(紹介に限定)からのお申し込みをいただいております。
会場としてお借りしている、新宿の中華料理店の店長のご好意で、お店に対する人数の報告は必要ありませんので、当日でもお申し込みを承ります(19時から23時まで開催しておりますので、途中参加も歓迎です)。
交流会の場所等は公開しておりませんので、こちらからお問合わせください。
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[ テーマ: 起業支援 ]
2011年11月25日12:07:00
当事務所では、月に一度、起業家交流会を開催しています。
これから起業を考えている方、起業準備中、または、起業したばかりの方と、私たち、起業をサポートする司法書士、税理士、行政書士、社会保険労務士が集まる交流会です(といっても、ただの飲み会ですが)。
昨日は、通算48回目の交流会でした。
30代から50代の経営者さん、士業9人が集まりました。
今回、ご参加いただいた方々の業種は、化粧品の製造・販売、アロマのネット販売、広告代理店、子供服のネット販売・・・。
いろいろな業種の方々が集まっているので、それぞれの業界の最新情報を得られるのは、この交流会の最大のメリット。
今回、興味深かったのは、いつも最新の情報を発信してくれる広告代理店さんから聞いた話。
今、●●の100円のチキンナゲットが爆発的に売れているらしいのですが、21日に発売された、◆◆の1つ1,800円の松坂牛ハンバーグステーキバーガーが熱い!という。
食べてみたい気がするし、食べたら人に話したくなるし、当然ブログで紹介したくもなるでしょう・・・両極端の戦略、目が離せません。
この交流会、来月も開催の予定です。 交流会情報
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