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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【役員変更】取締役死亡の登記

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2011年12月9日20:30:00

株式会社の取締役が死亡されたということで、取締役の死亡による役員変更登記のご依頼をいただきました。

取締役が死亡した場合、取締役会を設置していない会社はもちろんのこと、最低でも3名の取締役を置かなければならないとされる取締役設置会社が、死亡によって取締役の員数が3名未満となる場合であっても、「死亡による退任登記」をすることになります。

 

ちなみに、取締役会設置会社で取締役が辞任することになり、その結果、3名未満となる場合には、(後任者が就任するまで)辞任の登記をすることができません。

ただし、もし、辞任した取締役が代表取締役であった場合は話は別で、後任の代表取締役を選定してからでなければ、その登記の申請ができません。

 

今回は、取締役会を設置していない株式会社。

他に代表取締役を含めて、2名の取締役がいる会社だったため、取締役の死亡による退任登記を申請することになります。

もし、この会社が取締役が1名しかいない場合で、その取締役が死亡されいた場合には、後任を選定する株主総会を開催する手続きは煩雑になります。

現在は、取締役1名のみでの株式会社の設立もできるようになりましたし、実際、その形態で設立される方が増えているのですが、後にそういうことが起きる可能性がありますので、取締役の員数を決める際に検討事項の1つとして覚えておいてください。

 

なお、今回のような取締役の死亡による退任登記に必要となる書類は、
(1)死亡届(死亡診断書、戸籍謄本でも可)
(2)司法書士への委任状
です。

費用は、資本金1億円以下の会社の場合には、登録免許税が1万円、その他、司法書士報酬と実費がかかります。

 役員変更登記について

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 


【ウーハ会】49回目の起業家交流会

[ テーマ: 起業支援 ]

2011年12月8日13:43:00

月に一度のペースで開催し、これまで48回開催してきた起業家交流会、49回目の今月は、21日(水)です。

師走ということで、忙しい時期だし、忘年会シーズンだし、今月の開催をどうしようか迷ったのですが、いつもどおり開催することにしました。

参加者が激減するのではないか、という心配をよそに、すでに起業された方、今月起業される予定の方、士業(紹介に限定)からのお申し込みをいただいております。

会場としてお借りしている、新宿の中華料理店の店長のご好意で、お店に対する人数の報告は必要ありませんので、当日でもお申し込みを承ります(19時から23時まで開催しておりますので、途中参加も歓迎です)。

交流会の場所等は公開しておりませんので、こちらからお問合わせください。

 

   交流会のページはこちら

 

 


【ウーハ会】第48回起業家交流会(新宿)

[ テーマ: 起業支援 ]

2011年11月25日12:07:00

当事務所では、月に一度、起業家交流会を開催しています。

これから起業を考えている方、起業準備中、または、起業したばかりの方と、私たち、起業をサポートする司法書士、税理士、行政書士、社会保険労務士が集まる交流会です(といっても、ただの飲み会ですが)。

昨日は、通算48回目の交流会でした。

 

交流会

 

30代から50代の経営者さん、士業9人が集まりました。

今回、ご参加いただいた方々の業種は、化粧品の製造・販売、アロマのネット販売、広告代理店、子供服のネット販売・・・。

いろいろな業種の方々が集まっているので、それぞれの業界の最新情報を得られるのは、この交流会の最大のメリット。

今回、興味深かったのは、いつも最新の情報を発信してくれる広告代理店さんから聞いた話。

今、●●の100円のチキンナゲットが爆発的に売れているらしいのですが、21日に発売された、◆◆の1つ1,800円の松坂牛ハンバーグステーキバーガーが熱い!という。

食べてみたい気がするし、食べたら人に話したくなるし、当然ブログで紹介したくもなるでしょう・・・両極端の戦略、目が離せません。

 

この交流会、来月も開催の予定です。   交流会情報