[ テーマ: 相続登記手続き ]
2011年12月15日01:06:00
先日、都内の不動産について、相続登記のご依頼をいただきました。
当初は、相続登記に必要な書類は、余計なコストは抑えるため、すべて相続人の方が準備されるということでした。
これまでに入手された戸籍謄本、住民票などを拝見させていただき、不足しているものをお伝えしたところ、残りの証明書類は、急遽、当事務所で代行してとることになりました。
さっそく、委任状等必要なものをいただき、まずは不動産の評価証明書をとりに、都税事務所へ。
対象の不動産はA区にあるのですが、B区の都税事務所に行って取得しました。
東京23区内にある不動産については、23区内のどこの都税事務所でも取得することができます。
次に、被相続人の戸籍謄本。
最終のものだけいただいたので、そこから遡って出生までの戸籍謄本を揃えます。
とりあえず、A区役所へ。
窓口で、「相続登記で使用するので、A区にある戸籍謄本をすべて出してほしい」とお願いしたところ、2種類の戸籍謄本の交付を受けました。
確認すると、その前はC区に本籍があったことが判明。
とりあえず、今日までに揃えたのはそこまで。
残り、C区の戸籍謄本は明日以降にとる予定です。
都内で全部揃えられれば、年内の登記完了も可能なのですが・・・
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2011年12月12日12:25:00
医療法人の役員変更登記のご依頼をいただきました。
医療法人の場合、株式会社と違い、役員として登記されているのは理事長のみ(株式会社の代表取締役に当たります)です。
医療法人の役員の任期は、「2年を超えることができない」と定められているので、定款の任期が2年であればその満了日に退任します。
この点も株主総会と大きくことなる点です。
添付書類は、基本的に取締役を設置しない株式会社の代表取締役の変更登記に似ているのですが、理事長の医師免許証の写しを添付する点が特徴的です。
登記の費用も、株式会社とは違い、登録免許税を納める必要はありません。
なお、今回、役員変更登記とあわせて、毎事業年度ごとに申請する資産の総額の変更登記のご依頼もいただきました。
時々、株式会社や合同会社以外の法人登記のご依頼をいただきますが、微妙に登記手続きが異なるのは興味深いです。
医療法人の役員変更に関するご相談は、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2011年12月9日20:30:00
株式会社の取締役が死亡されたということで、取締役の死亡による役員変更登記のご依頼をいただきました。
取締役が死亡した場合、取締役会を設置していない会社はもちろんのこと、最低でも3名の取締役を置かなければならないとされる取締役会設置会社が、死亡によって取締役の員数が3名未満となる場合であっても、「死亡による退任登記」をすることになります。
ちなみに、取締役会設置会社で取締役が辞任することになり、その結果、3名未満となる場合には、(後任者が就任するまで)辞任の登記をすることができません。
ただし、もし、辞任した取締役が代表取締役であった場合は話は別で、後任の代表取締役を選定してからでなければ、その登記の申請ができません。
今回は、取締役会を設置していない株式会社。
他に代表取締役を含めて、2名の取締役がいる会社だったため、取締役の死亡による退任登記を申請することになります。
もし、この会社が取締役が1名しかいない場合で、その取締役が死亡されいた場合には、後任を選定する株主総会を開催する手続きは煩雑になります。
現在は、取締役1名のみでの株式会社の設立もできるようになりましたし、実際、その形態で設立される方が増えているのですが、後にそういうことが起きる可能性がありますので、取締役の員数を決める際に検討事項の1つとして覚えておいてください。
なお、今回のような取締役の死亡による退任登記に必要となる書類は、
(1)死亡届(死亡診断書、戸籍謄本でも可)
(2)司法書士への委任状
です。
費用は、資本金1億円以下の会社の場合には、登録免許税が1万円、その他、司法書士報酬と実費がかかります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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