[ テーマ: 登記全般 ]
2011年11月10日01:29:00
ご近所の方から、抵当権抹消登記のご依頼をいただきました。
今、お住まいのマンションの住宅ローンの返済が終わったとのことです(おめでとうございます!)。
最初は、司法書士に登記手続きを依頼することなく、ご自身で抹消登記を申請される予定だったそうですが、抵当権設登記をした後に住所を変更したこともあって・・・そうなると、住所移転の登記の申請も必要になり、登記申請の数は増えます。
それでも、いろいろ調べながら、住所変更の登記と抵当権抹消の登記の申請書を作成されたそうですが、登記申請書の見本に書かれた添付書面の名称と集めた書類のタイトルが違ったり、不動産の表示の記載方法、その他いくつか不明な点が出てきて、とうとうご自身で申請するのは諦めたとのこと。
仕方がないので、司法書士に依頼しようと探していたら、弊事務所が近所にあるのを知ったということでした。
お電話をいただき、お客さまとお会いして、金融機関から受け取った抵当権抹消登記の書類とご自身で作成されたという登記申請書を拝見させていただきました。
すると―
その登記の申請書は、わずかな誤りを修正するだけで申請できる状態だったため、報酬をいただいて作り直すのもちょっと申し訳ない気がして・・・
結局は、誤りを指摘、修正のアドバイスをして、登記申請手続きは司法書士に依頼せず、ご自身で申請されることになりました。
仕事を一つ失いましたが、それはそれでよかったのではないかと。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2011年11月8日09:26:00
先日、合同会社設立手続きのご依頼をいただき、依頼人からは、「設立日は11月2日で」という指示がありました。
一般的には、「11月1日」が平日で登記も申請できる日ですから、この日を選択される方が多かったので、なぜ、2日という中途半端な(失礼!)の日を選ばれたのか不思議に思っていました。
先日、いただいたメールでその理由を知り、思わず「あ!」と声を上げてしまった。
「11月2日」だけを見ると気がつかなかったのですが、この日は、「2011.11.02」で、左右対称。
設立される会社の目的に、この「左右対称」が深く結びついているから、その日を選ばれたそうです。
しかも、(これは後からわかったことですが、)2011年11月2日のソウルナンバーと代表者のソウルナンバーが一致して、会社と経営者がソウルメイトといううれしいオマケつき。
これは、将来が楽しみな会社です。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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[ テーマ: ニュース ]
2011年11月2日22:52:00
ニュースサイトを見ていたら、甲子園球場を本籍地にしている人は699人いて、あと1人で700人になる!という驚きのニュースが目に留まりました。
→ http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111102-00000558-san-soci
本籍地は、日本国内であれば、どこでも自由に移転できるので、甲子園球場のほか、皇居や東京ディズニーランドを本籍地にしている人も多いとか。
これを踏まえて―
本籍地がOKなら、会社の本店所在地はどうか、といえば、
それも、とくに制限はないので、できなくはありません。
(本店移転登記の申請にあたり、会社の本店がそこにあるという証明書等の提出も不要です)
とはいうものの、郵便物の問題であったり、会社の本店に保管することが義務付けられている会社の帳簿類の問題もあり、実際には不都合だらけですから、決しておススメしませんが。
会社の本店移転登記のご依頼は
(皇居や甲子園球場への本店移転はご勘弁ください)
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