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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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急ぎの会社設立

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2011年10月17日09:29:00

昨年、会社の定款変更登記のご依頼をいただいたお客さまから、株式会社の設立を検討されている、というお客さまをご紹介いただきました(T社長、ありがとうございました!)。

金曜日にお会いして、設立する会社の概要等を伺うなど、打ち合わせをさせていただきました。

そうしたところ、今回、フランチャイズのお店を経営する会社を設立される、ということで、その契約のスケジュール等を確認したところ、急いで会社設立の登記を申請しないと間に合わない、ということが判明(登記を申請して完了、登記簿謄本や印鑑証明書が発行できるようになるまで、約1週間かかります)。

そこから大急ぎで、打ち合わせ場所から、いつもお世話になっている印鑑作成業者さんに電話・携帯メールを駆使して、特急で会社の印鑑を作成していただけるようお願いし(M社長、いつも無理を言ってすみません)、私のほうは、定款を作成し、お客さまには、印鑑証明書は、ご用意いただいていたので、資本金の払い込み手続きをしていただきました。

登記に必要な書類も日曜日には揃いましたので、本日、公証役場で定款認証、法務局にオンライン登記申請、ちょっとバタバタしそうです。

 

 


分筆後の不動産の売買

[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]

2011年10月1日11:10:00

不動産(土地)の売買による所有権移転登記手続きのご依頼をいただきました。

今回、いつもと違うのは、所有者が土地を所有された後に、その土地を分筆しているという点です。

登記手続きの面で、何が問題かといえば、分筆した土地の地番が記載された登記識別情報がない、という点。

分筆しても、新たにその分の登記識別情報は発行されないのです。

具体的には、21番1の土地を、21番1と21番9に分筆して、21番9を売却される場合、21番9と書かれた登記識別情報は存在しません。

 

このような場合、登記識別情報は法務局に提出しなくていいのか、といえば、そうではなく、分筆前の登記識別情報を法務局に提出することになります(先の例では、「21番1」の登記識別情報)。

 

といった感じで、分筆前の登記識別情報を使用すれば、問題なく、登記手続きはできるのですが・・・

ただし、それによって、登記識別情報の「あのシール」をはがしてしまう点が問題といえば、問題で・・・。

最近、不動産を手に入れられた方ならご存知だとは思いますが、シールの下には秘密の暗号(?)が隠されているので、不動産を処分されるまではシールをはがさないでください!と注意を受けたはず。

ですが、この登記によって、大事なシールははがされてしまいます。

はがされるということは、当然、残った土地の「秘密の暗号」までもが明らかになってしまうのですが、そのシールは、2度と貼り付けることができなくなっていますし、登記識別情報自体を再発行してもらうことはできません。

 

その後の取り扱いについては、売却後に、その登記識別情報を失効させるという方法や、その他いろいろありますので、その点は司法書士にお任せください。

司法書士を利用しないで個人間での売買の場合には、十分、ご注意ください。

 

 

 


週末で月末、そして急ぎの会社設立

[ テーマ: 登記全般 ]

2011年9月30日19:24:00

今日は、9月30日の金曜日。

週末で月末で…明日、明後日は法務局がお休みのため、法務局がからむ登記の申請、登記簿謄本、印鑑証明書の入手等は今日の夕方までにしなければならず、朝からとてもバタバタしていました。

それに2日前に、「できる限り早く、合同会社の設立登記を申請、来週中に登記手続きをすべて完了させて登記簿謄本を取り付けて欲しい」というご依頼をいただき、しかも、昨日書類が全て揃うはずだったのが、一部用意することができず、本日、お客さまと当事務所の絶妙な連携プレイにより、午後、無事に登記を申請することができ・・・

ですが、そのため、午後の役員変更登記の打ち合わせに15分ほど遅刻してしまい・・・

役員変更の打ち合わせ終了後、大慌てで法務局で、数社分の登記簿謄本の取り付けて・・・

17時過ぎて、役所の業務は終了、なので夕方過ぎて遅いランチ(?)。

先ほど、事務所に戻り、集めてきた書類を発送したり、メール相談の返事を出したり・・・

何時になったら、落ち着くのか・・・