[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2011年11月2日00:55:00
11月1日、おかげさまで、たくさんの会社設立登記手続きのご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
ご依頼をいただいたお客さまには、直接、司法書士である私がお会いして、どのような会社を設立されるのか、お話をお伺いしました。
会社名、本店所在地、事業内容、役員構成、資本金・・・これらの情報をもとに、私のほうで定款を作成し、また、その他会社設立登記に必要な書類(登記の委任状、資本金の払い込み証明書、印鑑届書など)に押印をいただいて・・・と、ここまではご存知のとおりですが、その先がどうなっているのかといえば・・・
たとえば、今日、1日に登記を申請すれば、1日が会社の設立日になるということは、お会いした方にご説明しましたが、実は(、株式会社の場合)、書類をいただいて、すぐに登記を申請できるわけではありません。
その前に公証役場で公証人に定款を認証受ける必要があります。
「認証」というのは、いうなれば、その定款が正しく作成されたという「お墨付き」のことです。 株式会社の場合、それがないと登記を申請することができません(合同会社を設立する場合には、この認証手続きがありません)。
どこの公証役場に行けばいいのかについては、法務局の管轄ほど細かく定められているわけではなく、東京都内に本店を置く株式会社を設立するのであれば、東京都内の公証役場、どこでも認証が受けられます。
当事務所の場合には、東京都内であれば中野公証役場、神奈川県内であれば川崎公証役場、千葉県内であれば市川公証役場、埼玉県であれば川口公証役場にお世話になっています。
今月は、すべて東京都内でしたので、今日、中野公証役場で定款の認証手続きを受けてきました。
11月1日に設立したいというご依頼をいただいた分につきましては、すべて1日に申請しましたので、念のため。
* ちなみに、当事務所で取り扱うのは、電子定款。「電子」と付いていますが、簡単に言うとPDFファイルです。
(紙の)定款の場合に納めなければならない印紙税の4万円が、電子定款にすることで納めなくてもよくなるため、開業当初から電子定款を取り入れています。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2011年10月31日23:26:00
「登記」を申請する場面においては、どーしても「印鑑」が欠かせません。
不動産登記の場合には、新たに印鑑を用意することは少ないですが、会社設立登記や商号変更登記、組織変更登記などの商業登記を申請する場合に、新たな(会社の)印鑑を作るケースが少なくありません。
「印鑑を作る(買う)」と聞くと、「印鑑で運がよくなる」的な胡散臭い広告が頭に思い浮かぶ方はいらっしゃいませんか? 私は、雑誌等で見かける、とても高額な「印鑑で運がよくなる」印鑑にとても興味を抱いていました。 そんなことがあり得るのか、と。
なので、印鑑業者さんに、直接、メールで直撃質問しました。
(質問) よく、印鑑で運がよくなるという広告を見かけるのですが、本当ですか?
(回答) これは、開運を表に出す業者が、はんこを買って欲しい為に、印鑑で運がよくなるという広告をしますが、印鑑だけで、運がよくなるという事はありません。 印鑑・はんこの使い方でよくも悪くもなります。
・・・使い方で運がよくなるケースがあるというのは、興味深い回答ですね。
という回答をいただきつつ、今日、読んだ本「成功する男はみな、非情である。」にも、印鑑について書かれていたので、ご紹介します。
そこでハンコをつくれば事業がうまくいく、という口コミで行ったのだ。
その話を聞き、「それは広告で言うと、ものすごい確率ですよね」と私は答えた。
その篆刻師は、「でも、これは占いではありません」と言った。
「ハンコを新しくしたからといって、運命が変わるわけではない。ハンコを新しくしようとする気持ちから運命が変わるのです。ただひとつ、生命保険のハンコだけは変えてはいけません。なぜなら命が変わるから」
彼のところには全国から経営者が訪ねてくる。
(引用ここまで)
印鑑に何か特別な力があるのではなく、印鑑を手にする人の気持ちの問題のようですね。
当事務所では、会社設立登記、商号登記、組織変更登記のご依頼をいただいたお客さまに、印鑑セット(代表印、銀行印、角印)を業務提携している印鑑業者さん(記事の中で回答をいただいた業者さんではありません)のご協力で、特別価格でご提供しております。
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[ テーマ: 本の紹介 ]
2011年10月29日13:31:00
弊司法書士事務所でもっとも多く取り扱っている業務が、「会社設立登記手続の代行」です。
お客さまと接していると、事業内容(会社の目的)や本店の住所はわりと早く決まるのに、会社名(商号)はなかなか決められない、ということがわかります。
そんなときのために、このブログでも、これまでいくつかヒンになる情報をご提供(後述します)させていただきましたが・・・
今回、ご紹介するのは、この本、
直接、会社名(商号)に関するものではなく、映画、文学、音楽のタイトルを、著者であるコラムニストのブルボン小林さんが分析したエッセイ集です。
この本のタイトル、「ぐっとくる題名」、というよりも「ぐっとくる」という表現を使うことに決まるまで、著者、出版社側で相当考えられたのだと思います。
この本には、いろいと興味深い分析が載っているのですが、会社名を決めかねている方に、とくに読んでおいていただきたいのは、「韻とリズム」。
これは押さえておいて損はないと思います(詳しくはお買い求めください)。
ところで、私が、今までにご依頼をいただいた中で、ぐっとくる会社名は、というと・・・守秘義務もありますので残念ながら公表できませんが、「株式会社○○」です。
その分野に興味のない人には「?」ですが、興味がある人には「!!」という社名(ご紹介できないのが残念)。
お客さまではありませんが、先日、テレビで紹介されていたこの会社はぐっと来たかも。
会社名をつける際、「株式会社XYZ」のようにアルファベット3文字にしたり、山田さん、田中さん、中村さんが共同で会社を設立したので、「株式会社YTK」のように経営者の頭文字を並べたりされるお客さまも少なくありません。
でも、せっかく名づけるなら、「ぐっとくる会社名」にしてみてはいかがでしょうか。
ただし、ウケを狙うと、あとで大怪我するかもしれませんので、ご注意を。
かくいう私の事務所は、「西尾努司法書士事務所」で・・・
どうです? ぐっときましたか?
(関連)
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