[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2011年10月22日01:45:00
先ほど、テレビ番組で紹介されていたのですが・・・
最近、話題のソウルナンバーをご存知でしょうか。
生年月日の数字をすべてばらばらにして、最後、1桁になるまで足して出てくる数字がソウルナンバーで、古くはネイティブアメリカンの時代から使われている占いの一種なのだそうです。
ナンバーが近い人同士は相性が良く、ソウルナンバーが遠いほど相性が悪くなる。
中でも同じ数字の場合はソウルメイトと言い、仕事も恋愛も最高のパートナーと言われています。
たとえば、私の場合、1967年4月1日生まれなので、
1 + 9 + 6 + 7 + 4 + 1 = 28
2 + 8 = 10
1 + 0 = 1
私のソウルナンバーは、
です。
ちなみに、ソウルナンバーによる特徴は…
才能も運もあるがハートが弱く小心者
頭がよく直感が働くが短気
面倒見がよくセンスがあるがストレスを溜めがち
働き者でリーダーシップがあるが人間味が無い
マイペースで安定志向だが恋愛下手
八方美人で愛情深いが裏切りを許さない
お調子者でパワフルだがデリケート
こだわりが強く金運もあるが考え方が極端
記憶力があり天才肌だが寂しがり屋で浮気しがち
今日、テレビで紹介されていたのは、このソウルナンバーの応用編。
このソウルナンバーは、人だけではなく、会社との相性もわかるのだそうです。
会社の誕生日といえば、会社の設立日です。
登記的に言えば、会社設立登記を法務局に申請した日になります。
設立日とソウルナンバーが同じ日であれば、会社との相性は最高で・・・
たとえば、当事務所の創業日は、2007年2月27日で・・・
2 + 7 + 2 + 2 + 7 = 20 → 2 + 0 = 2
私のソウルナンバーが
で、事務所が
、同じ日ではありませんが、隣り合わせですから、いい感じです。
テレビでは、先日、お亡くなりになられた、スティーブジョブズとアップル社は、どちらもソウルナンバーが「1」だという例が紹介され、不思議ですが何となく納得できます。
これから、会社の設立をお考えの方、ご自身のソウルナンバーと会社設立日をあわせてみてはいかがでしょうか。
(注) 当事務所としては、これを強くすすめているわけではありません。
あくまでも参考程度ということでお考えください。
他には、こんなものもあります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2011年10月17日09:29:00
昨年、会社の定款変更登記のご依頼をいただいたお客さまから、株式会社の設立を検討されている、というお客さまをご紹介いただきました(T社長、ありがとうございました!)。
金曜日にお会いして、設立する会社の概要等を伺うなど、打ち合わせをさせていただきました。
そうしたところ、今回、フランチャイズのお店を経営する会社を設立される、ということで、その契約のスケジュール等を確認したところ、急いで会社設立の登記を申請しないと間に合わない、ということが判明(登記を申請して完了、登記簿謄本や印鑑証明書が発行できるようになるまで、約1週間かかります)。
そこから大急ぎで、打ち合わせ場所から、いつもお世話になっている印鑑作成業者さんに電話・携帯メールを駆使して、特急で会社の印鑑を作成していただけるようお願いし(M社長、いつも無理を言ってすみません)、私のほうは、定款を作成し、お客さまには、印鑑証明書は、ご用意いただいていたので、資本金の払い込み手続きをしていただきました。
登記に必要な書類も日曜日には揃いましたので、本日、公証役場で定款認証、法務局にオンライン登記申請、ちょっとバタバタしそうです。
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[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2011年10月1日11:10:00
不動産(土地)の売買による所有権移転登記手続きのご依頼をいただきました。
今回、いつもと違うのは、所有者が土地を所有された後に、その土地を分筆しているという点です。
登記手続きの面で、何が問題かといえば、分筆した土地の地番が記載された登記識別情報がない、という点。
分筆しても、新たにその分の登記識別情報は発行されないのです。
具体的には、21番1の土地を、21番1と21番9に分筆して、21番9を売却される場合、21番9と書かれた登記識別情報は存在しません。
このような場合、登記識別情報は法務局に提出しなくていいのか、といえば、そうではなく、分筆前の登記識別情報を法務局に提出することになります(先の例では、「21番1」の登記識別情報)。
といった感じで、分筆前の登記識別情報を使用すれば、問題なく、登記手続きはできるのですが・・・
ただし、それによって、登記識別情報の「あのシール」をはがしてしまう点が問題といえば、問題で・・・。
最近、不動産を手に入れられた方ならご存知だとは思いますが、シールの下には秘密の暗号(?)が隠されているので、不動産を処分されるまではシールをはがさないでください!と注意を受けたはず。
ですが、この登記によって、大事なシールははがされてしまいます。
はがされるということは、当然、残った土地の「秘密の暗号」までもが明らかになってしまうのですが、そのシールは、2度と貼り付けることができなくなっていますし、登記識別情報自体を再発行してもらうことはできません。
その後の取り扱いについては、売却後に、その登記識別情報を失効させるという方法や、その他いろいろありますので、その点は司法書士にお任せください。
司法書士を利用しないで個人間での売買の場合には、十分、ご注意ください。
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