[ テーマ: 本・映画の中の会社設立 ]
2009年10月4日13:26:00
現在の会社法では、以前の商法の頃と違って、有限会社なら300万円、株式会社だと1,000万円の資本金を準備しなければ会社を設立することはできませんでした。
その頃、起業しようと思った大手居酒屋チェーン、ワタミの渡邉会長は、起業するにあたりどのようにして資本金を準備したかについて、著書「勝つまで戦う 渡邉美樹の超常思考」の中で次のように書いています。
起業といえば、現在は資本金1円も株式会社を設立できますが、私が会社を立ち上げようとした当時は、有限会社で300万円、株式会社は1,000万円の資本金が必要でした。大学を出たばかりで担保にするものがない若者に、銀行が300万円も貸してくれるわけはありませんから、働いて稼ぐしかない。私は、その300万円を貯める期限を1年に決めました。1年で300万円となると選べる仕事は限られる、というわけで、運送会社のドライバーになったのです。
渡邉会長は、佐川急便のドライバーとなったあとは、予定通り300万円を貯め、84年に予定通り有限会社(有限会社渡美商事)を設立しています。
さらに、00年3月には東証1部上場を果たし、外食、介護、農業、教育と幅広く活躍されています。
お金がないから、と単純にあきらめがちですが、こういった発想を見習って、どんどんチャレンジしていたいと思います。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2009年9月29日00:23:00
特例有限会社の本店移転登記のご依頼をいただいお客さまの登記簿謄本を確認していたところ、「解散の事由の定め」が登記されているままだったことがわかりました。
登記簿謄本を見ると、「解散の事由の定め」として
「当会社は、資本の総額を300万円以上とする変更の登記もしくは株式会社、合名会社もしくは合資会社に組織変更した場合にすべき登記をしないで設立の日から5年を経過したとき又は中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の確認を取り消されたときに解散する。」
と登記されており、会社法が施行される前に、資本金300万円未満で設立された確認有限会社であることがわかります。
当時は有限会社の資本金は最低300万円。
そのため、このような最低資本金規制の適用を受けない確認会社の制度があったのですが、会社法が施行され、最低資本金制度が廃止されました。
上記のような解散の事由の定めがある会社はその定めを廃止し、その定めの廃止の登記を申請しなければなりません。
もし、そのままにしていると、この規定が働いて、設立の日から5年を経過したときに解散することになり、大変面倒なことになります。
手続き自体は比較的簡単(登録免許税は3万円)なものですから、早めに対策を講じておきましょう。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2009年9月20日20:23:00
本店移転登記のご依頼をいただきました。
ご依頼いただいた会社の定款には、「本店を渋谷区に置く」と規定されており、取締役会のない株式会社、渋谷区内の移転ということで、取締役の決議で移転の日時、場所を決定し、登記を申請することになります。
参考までに、今回のケースと同じように見えて、手続きが大きく違うケースをご紹介します。
同じ区内(管轄法務局内)の移転でも定款の定め方で手続きが異なるケースです。
先日いただいた本店移転のケースなのですが、内容は、同じ区内、しかも同じビル内の移動の本店移転登記でした。
今回のように取締役の決議(取締役会がある場合には取締役会の決議)で決められそうですが、調べてみると定款の規定が違いました。
この会社の定款には、「本店を 東京都新宿区西新宿一丁目2番3号 新宿司法書士ビル3階 に置く。」と規定されていたのです(実際の住所は異なります)。
この場合では、同じビルの8階に移転させるだけでも「定款の変更」をしなければなりません。
定款の規定を変更するには、株主総会を開く必要がありますので、その点で今回の手続きとは大きく異なるのです。
株主=取締役(取締役が全額出資している)であれば、手続き上、それほど変わりませんが、株主≠取締役のとき、必ずしも思い通りにならないこともありますので、定款の定め方にはご注意ください。
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