[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2009年12月16日01:25:00
更新 2021年1月13日
社名変更(商号変更)登記のご依頼をいただきました。
商号変更登記を申請するにあたり、必要な書類は、
1.株主総会議事録
2.株主リスト
3.司法書士への登記の委任状
4.社名変更に伴い、会社の印鑑を変更する場合には、さらに印鑑(改印)届出書と発行後3か月以内の代表者の個人の印鑑証明書
が必要です。
4の書き方で気がつく方もいらっしゃるかもしれませんが、社名変更をしたからといって、必ずしも新社名の印鑑をつくって届け出る必要はありません。
社名変更語も、旧社名のままの印鑑をそのまま使用することができます。
とはいっても、社名が異なる印鑑を使い続けることに抵抗があるのか、新社名の印鑑に変更する方は多いようです。
ところで、印鑑を変更される場合、印鑑届出書とその印鑑を届け出る代表者の個人の印鑑証明書が必要となると書きましたが、勘違いをして「会社の印鑑証明書」を用意される方が少なくありません。
必要なのは、市区町村役場で交付を受けた個人の印鑑証明書ですからご注意ください。
余談ですが、依頼人の中には、将来、商号を変更するかもしれないと考えて印鑑に社名を入れることはせず、単に「代表取締役の印」などとする方もいらっしゃいます。
それだと、社名を変更後も使用し続けることに何の抵抗もありませんから。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2009年11月25日01:51:00
株式会社を設立するにあたり、事前に決めておくべき事項があります。
当事務所では、最初にお会いした際、
株式会社設立相談シート.doc をもとにお話を伺いながら決定していきます。
具体的にどのようなことを決めるかというと―
1.発起人は誰か
2.会社名(商号)は何か
3.会社の事業内容(目的)は何か
4.資本金をいくらにするか
5.本店所在地をどこにするか
6.役員(取締役、代表取締役、監査役)を誰にするか
7.事業年度(決算期)をいつにするか
8.1株の金額をいくらにするか
9.将来的に発行する株式数(発行可能株式総数)を何株にするか
10.払込取扱金融機関をどこにするか
などです。
これらを相談シートを活用して決めていただき、それをもとに、弊事務所で定款やその他登記で使用する書類を作成します。
当事務所のお客さまのほとんどが、初めて会社をつくる方。
事業内容をどうすればいいか、決算期をいつにするか等わからないことが多いと思いますが、きちんとフォローさせていただきますので、ご安心ください。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 登記全般 ]
2009年11月20日01:30:00
司法書士の仕事はいろいろありますが、中でも間違いが許されないのが登記業務です(他は間違いが許されるというわけではありませんが)。
氏名や住所、日付など間違いがあってはなりません。
齊藤さんの「齊」の字や「﨑」と「崎」、時には「ヶ」の大きさまで。
そのため、作成した書類、受け取った書類は繰り返し、繰り返し、1文字ずつチェックします。
もう、飽きるくらい・・・
性格的に細かいことは向いていないのですが、その時、頭に浮かぶのが、F1ドライバーのアイルトン・セナの言葉です。
レース前、本当に細かい事までチェックする。
チェックして、チェックして、またチェックする。
手を抜かずにすべてをチェックしていく。
たまにはウンザリとか、億劫になるときもあるよ。
しかし、そんな時は信念、自分の信念で
手を抜こうとする気持ちをねじ伏せる。
それがボクの勇気でもあるんだ。
とにかく、自分の前を走る人間を見たくないからね。
そんな気持ちがボクを支え、面倒な仕事に耐えさせてくれる。
間違いが許されない登記業務・・・いつも、この言葉に助けられています。
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