[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2009年10月15日01:31:00
会社を設立する際、多くの方が社名(商号)をどうするか、で悩みます。
事業内容、本店所在地が決まっても社名が決まらず、設立手続きが止まってしまうということも少なくありません。
「小さな飲食店をつくって成功する法(ジーン中園著/日本実業出版社)」に、社名の決め方について次のように書かれていました。
次に決めるべき店の名前(商号=屋号)は重要です。従業員に対しては求心力をもち、外に対しては宣伝効果があるものにします。屋号を聞いただけで、店の方針や料理がイメージできるようにしたいものです。たとえばイタリア料理の店を出すとき、「ピサの斜塔」ならわかりますが、「エッフェル塔」ではピンときません。この点、自分の名前を店名に用いる場合には、あれこれ考えなくてすむ利点があります。たとえば、「山本」という名前をそのまま店名にしてしまえば、和食や喫茶の店でも使用できるし、西洋料理でも(とくにアルファベットにしてしまえば)使えないことはありません。ただ、中華料理の場合は、若干の疑問が残ります。
この本は、飲食店の開業について書かれているのですが、基本的な考え方はどの業界でも応用することができます。
最近は、異業種交流会等で名刺交換をする際、社名からはまったく何をしているのかわからない会社が増えているような気がします。個人的にはとてももったいないと思います。パッと見て、聞いて、何の会社かわかったほうがいいと思うのですが・・・。
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[ テーマ: 本・映画の中の会社設立 ]
2009年10月4日13:26:00
現在の会社法では、以前の商法の頃と違って、有限会社なら300万円、株式会社だと1,000万円の資本金を準備しなければ会社を設立することはできませんでした。
その頃、起業しようと思った大手居酒屋チェーン、ワタミの渡邉会長は、起業するにあたりどのようにして資本金を準備したかについて、著書「勝つまで戦う 渡邉美樹の超常思考」の中で次のように書いています。
起業といえば、現在は資本金1円も株式会社を設立できますが、私が会社を立ち上げようとした当時は、有限会社で300万円、株式会社は1,000万円の資本金が必要でした。大学を出たばかりで担保にするものがない若者に、銀行が300万円も貸してくれるわけはありませんから、働いて稼ぐしかない。私は、その300万円を貯める期限を1年に決めました。1年で300万円となると選べる仕事は限られる、というわけで、運送会社のドライバーになったのです。
渡邉会長は、佐川急便のドライバーとなったあとは、予定通り300万円を貯め、84年に予定通り有限会社(有限会社渡美商事)を設立しています。
さらに、00年3月には東証1部上場を果たし、外食、介護、農業、教育と幅広く活躍されています。
お金がないから、と単純にあきらめがちですが、こういった発想を見習って、どんどんチャレンジしていたいと思います。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2009年9月29日00:23:00
特例有限会社の本店移転登記のご依頼をいただいお客さまの登記簿謄本を確認していたところ、「解散の事由の定め」が登記されているままだったことがわかりました。
登記簿謄本を見ると、「解散の事由の定め」として
「当会社は、資本の総額を300万円以上とする変更の登記もしくは株式会社、合名会社もしくは合資会社に組織変更した場合にすべき登記をしないで設立の日から5年を経過したとき又は中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の確認を取り消されたときに解散する。」
と登記されており、会社法が施行される前に、資本金300万円未満で設立された確認有限会社であることがわかります。
当時は有限会社の資本金は最低300万円。
そのため、このような最低資本金規制の適用を受けない確認会社の制度があったのですが、会社法が施行され、最低資本金制度が廃止されました。
上記のような解散の事由の定めがある会社はその定めを廃止し、その定めの廃止の登記を申請しなければなりません。
もし、そのままにしていると、この規定が働いて、設立の日から5年を経過したときに解散することになり、大変面倒なことになります。
手続き自体は比較的簡単(登録免許税は3万円)なものですから、早めに対策を講じておきましょう。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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