[ テーマ: 商業登記 ]
2009年9月29日00:23:00
特例有限会社の本店移転登記のご依頼をいただいお客さまの登記簿謄本を確認していたところ、「解散の事由の定め」が登記されているままだったことがわかりました。
登記簿謄本を見ると、「解散の事由の定め」として
「当会社は、資本の総額を300万円以上とする変更の登記もしくは株式会社、合名会社もしくは合資会社に組織変更した場合にすべき登記をしないで設立の日から5年を経過したとき又は中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の確認を取り消されたときに解散する。」
と登記されており、会社法が施行される前に、資本金300万円未満で設立された確認有限会社であることがわかります。
当時は有限会社の資本金は最低300万円。
そのため、このような最低資本金規制の適用を受けない確認会社の制度があったのですが、会社法が施行され、最低資本金制度が廃止されました。
上記のような解散の事由の定めがある会社はその定めを廃止し、その定めの廃止の登記を申請しなければなりません。
もし、そのままにしていると、この規定が働いて、設立の日から5年を経過したときに解散することになり、大変面倒なことになります。
手続き自体は比較的簡単(登録免許税は3万円)なものですから、早めに対策を講じておきましょう。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2009年9月20日20:23:00
本店移転登記のご依頼をいただきました。
ご依頼いただいた会社の定款には、「本店を渋谷区に置く」と規定されており、取締役会のない株式会社、渋谷区内の移転ということで、取締役の決議で移転の日時、場所を決定し、登記を申請することになります。
参考までに、今回のケースと同じように見えて、手続きが大きく違うケースをご紹介します。
同じ区内(管轄法務局内)の移転でも定款の定め方で手続きが異なるケースです。
先日いただいた本店移転のケースなのですが、内容は、同じ区内、しかも同じビル内の移動の本店移転登記でした。
今回のように取締役の決議(取締役会がある場合には取締役会の決議)で決められそうですが、調べてみると定款の規定が違いました。
この会社の定款には、「本店を 東京都新宿区西新宿一丁目2番3号 新宿司法書士ビル3階 に置く。」と規定されていたのです(実際の住所は異なります)。
この場合では、同じビルの8階に移転させるだけでも「定款の変更」をしなければなりません。
定款の規定を変更するには、株主総会を開く必要がありますので、その点で今回の手続きとは大きく異なるのです。
株主=取締役(取締役が全額出資している)であれば、手続き上、それほど変わりませんが、株主≠取締役のとき、必ずしも思い通りにならないこともありますので、定款の定め方にはご注意ください。
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[ テーマ: 起業支援 ]
2009年9月19日00:58:00
毎月、第三水曜日に開催している起業家交流会、今月は16日に開催しました。
おかげさまで25回目の交流会です。
今回も池袋の居酒屋で開催したのですが、参加人数が過去最大となり、あと一人増えたら席がないという状況でした。
このお店では、この席が一番広いため、そろそろもっと広い会場を探さなければならない時期にきたのかもしれません。
また、今回は、第1回の交流会に参加された方が、友人(起業を目指す俳優さん)を連れて参加してくださいました。
また、第1回に専門家側(FP)としてご協力いただいた坂部さんも飛び入りで参加。
ありがとうございます!
IT企業さん、熱帯魚水槽リース会社さん、保険屋さん、不動産投資家さん、不動産会社さん、IR関連会社さん、音楽系の会社さん、ブライダル関係会社さん・・・いろいろな業種の経営者さんが集まってくださいました。
自分以外の業種の話しを聞くのはとても参考になりますね。逆に勉強させていただいています。
さて、次回26回目は、10月21日(水)、池袋のいつもの居酒屋さんで19時からスタートの予定です。
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