[ テーマ: 登記全般 ]
2009年9月10日23:55:00
本日ご依頼いただいた登記は、不動産に設定してある抵当権の抹消登記。
住宅ローン等、ローンの返済が終わると、金融機関から抵当権の抹消登記で使用する書類が送られてきます。
送られてきた封筒には、
1.抵当権解除証書・・・「○月○日、抵当権を解除した」などと書かれています。
2.登記済証・・・抵当権設定証書に「登記済」の印が押されたもの、または、登記識別情報・・・緑色の紙にシールが貼られているもの。
3.委任状・・・金融機関が登記を委任する内容のもの。
4.資格証明書・・・現在事項一部証明書等。
が同封されています。
登記手続きを司法書士に依頼する場合には、上記の書類に加えて、お客さまから司法書士に登記の申請を委任する委任状が必要になります。
抵当権が抹消される金融機関と抵当権を抹消するお客さまの2人が司法書士に委任することによって、司法書士が双方の代理人となって申請するしくみです。
通常は、お客さまから司法書士に委任するための委任状まで用意してくれませんから、ご依頼いただいた司法書士が委任状を作成することになります。
ところで、抵当権の抹消で、よく次のようなご相談を受けます。
「金融機関から△月△日までに抹消登記を申請しなければならないと言われていたのですが、うっかりしていて、あと数日しかない!どうすればいいのでしょうか?」
これについては、実はそれほど心配しなくても大丈夫です。
その日を過ぎたら登記ができなくなるわけではありません。
4.の資格証明書の有効期限が3か月間という決まりがあるので、発行された日から3か月目が△月△日だから、その日までに登記を申請してください、となっているだけです。
過ぎたらまた金融機関に連絡をして新しい資格証明書を送ってもらうことで解決します。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2009年9月9日23:53:00
先日申請した株式会社設立登記が、本日、完了したとの連絡があったので、法務局に登記簿謄本をとりに行きました。
しばらくして、窓口で呼び出されて、「請求された会社は、存在しないようです」と言われました。
「?? (今日、設立登記が完了したはずなのに)」
慌てて、申請した管轄法務局に問い合わせたところ、先ほど登記簿謄本の交付を請求した際、商号(社名)を微妙に間違えていたことが判明。
カタカナの商号(社名)だったのですが、ちょっと間違えやすい単語でした。
具体的にはここに書くことはできませんが、例えば、こんな感じ。
コミュニケーション と コミニュケーション
紙に印刷された文字を見ながら、登記簿謄本の交付申請書を書いたはずなのですが、見てから書くまでの間に頭の中で勝手に変換されてしまったようです。
登記の申請書を作成する場合には、商号は注意しているのですが、登記簿謄本をとるときには、すでに登記は完了しているので、油断してしまいました。
こういった間違いは起きやすく、インターネットで社名を検索する際に、見つからないなどの悲劇を生む可能性があります。
今日の一件は、法務局に問い合わせて無事に登記簿謄本をとることができたのですが、帰りに郵便局で領収書をいただいたところ、宛名は、名刺を見せて「この通りに書いてください」と言ったにもかかわらず、しかも見ながら書いていたにもかかわらず…
「士」が「司」に…
こういう領収書ができました。
気持ちはよーくわかりますが・・・。
よくあることです。
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[ テーマ: 本・映画の中の会社設立 ]
2009年9月3日23:36:00
今、読んでいる本がこれ、「スティーブ・ジョブズ 人を動かす神ーなぜ、人は彼に心を奪われるのか? (リュウ・ブックス アステ新書)」です。
この本に、「起業」について、こんなことが書かれていました。
昨今のインターネット企業ブームについて語ったステーブ・ジョブズの言葉です。
引用 みんなすぐに会社を始めるけれど、問題は頑張って最後までやり通さないことだ。会社経営では、社員に解雇を告げなければいけないときや、とんでもない現実と向き合うとき、絶望や苦悩がたくさん襲いかかってくる。でもそれは子育てと同じなんだ。子どもが生まれたときの喜びは本当にすばらしいものだけど、子どもと一緒に過ごし、独り立ちするのを手助けすることは、もっとすてきなことなんだ。
今は、資本金が1円あれば、会社を設立することができる時代です。
1円で設立できるから、「とりあえず会社をつくってしまおう」、と気軽に起業する傾向にありますので、設立後に、資金繰りに悩んだり、思いもかけない「絶望や苦悩」が襲いかかってきたとき、「とりあえずつくった会社だから」ということで簡単に放棄してしまう経営者は少なくありません。
今、創業100年を超える企業は、日本に2万1066社もあるそうですが、逆に起業して、1年目で倒産等で消えてしまう会社が60-70%、3年目で80-90%、つまり、4年目には10%程度の会社しか残らないという データがあるそうです。
ほとんどの会社が5年も続かない・・・。
この本を読みながら、少なくとも弊事務所に来ていただいたお客さまだけでも、会社経営を通して喜びを感じることができるように、お手伝いさせていただければ、と思いました。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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