[ テーマ: 本の紹介 ]
2009年9月13日11:57:00
サラリーマンを辞めて、2年半ほど前に司法書士という自営業を始めました。
それまでのサラリーマン生活は、朝9時から仕事が始まり、どんなに遅くとも21時には帰宅できる生活。
その頃、保険代理店、弁護士、医師などの自営業の方々と仕事上のおつきあいがあったのですが、自営業は時間にとらわれず、ある程度好きなことができるように見えて、うらやましく思っていた時期でした。
それから数年して、自分で司法書士事務所を経営してみると、(これはありがたいことですが、)開業以来、休みどころか、寝る時間を削って仕事をする毎日を過ごしています。
開業してあと半年ほどで3年となり、開業当時3年経てば落ち着くと思っていたのですが、2年半経過した今、なかなか休みもとれない状況なので、最近、時間や各種ツールを有効に活用する本、たとえば、和田秀樹氏、佐藤可士和氏、中谷彰宏氏らの本を読みはじめました。
昨日、読み終えたのが、本田直之氏の「レバレッジ時間術」。
カレンダーや時間割の活用、タスクリストの活用、本は全部読まない、・・・かなり参考になり、使えるノウハウが盛りだくさん。
これを読んだ上で、自分の仕事を見直してみると、改善点が山のようにあることに気づきました。
「時間」を意識してもっとうまく動けば、かなりの時間を節約できそうです。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2009年9月11日08:57:00
昨日、本店移転登記 のご依頼をいただきました。
さっそく、その会社の定款を拝見すると、「本店所在地」として、
「当会社は、本店を 東京都新宿区西新宿一丁目2番3号 新宿司法書士ビル3階 に置く。」
と記載されていました(住所はテキトーです)。
今回、ご依頼をいただいた本店移転ですが、移転先は何と、
「東京都新宿区西新宿一丁目2番3号 新宿司法書士ビル8階」
で、同じビルの3階から8階に移っただけです。
住所はほとんど変わっていないようですが、定款に「~3階」と定めている以上、株主総会を開催して定款の変更、本店移転登記が必要です。
なお、この場合の(同じ法務局の管轄内の)本店移転登記の登録免許税は、3万円もかかります。
会社設立時、定款を作成する際に、本店所在地を「東京都新宿区」や「東京都新宿区西新宿一丁目2番3号 新宿司法書士ビル」 と定めておけば、このコストは避けられました。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 登記全般 ]
2009年9月10日23:55:00
本日ご依頼いただいた登記は、不動産に設定してある抵当権の抹消登記。
住宅ローン等、ローンの返済が終わると、金融機関から抵当権の抹消登記で使用する書類が送られてきます。
送られてきた封筒には、
1.抵当権解除証書・・・「○月○日、抵当権を解除した」などと書かれています。
2.登記済証・・・抵当権設定証書に「登記済」の印が押されたもの、または、登記識別情報・・・緑色の紙にシールが貼られているもの。
3.委任状・・・金融機関が登記を委任する内容のもの。
4.資格証明書・・・現在事項一部証明書等。
が同封されています。
登記手続きを司法書士に依頼する場合には、上記の書類に加えて、お客さまから司法書士に登記の申請を委任する委任状が必要になります。
抵当権が抹消される金融機関と抵当権を抹消するお客さまの2人が司法書士に委任することによって、司法書士が双方の代理人となって申請するしくみです。
通常は、お客さまから司法書士に委任するための委任状まで用意してくれませんから、ご依頼いただいた司法書士が委任状を作成することになります。
ところで、抵当権の抹消で、よく次のようなご相談を受けます。
「金融機関から△月△日までに抹消登記を申請しなければならないと言われていたのですが、うっかりしていて、あと数日しかない!どうすればいいのでしょうか?」
これについては、実はそれほど心配しなくても大丈夫です。
その日を過ぎたら登記ができなくなるわけではありません。
4.の資格証明書の有効期限が3か月間という決まりがあるので、発行された日から3か月目が△月△日だから、その日までに登記を申請してください、となっているだけです。
過ぎたらまた金融機関に連絡をして新しい資格証明書を送ってもらうことで解決します。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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