[ テーマ: 役員変更手続き ]
2018年11月20日17:34:00
株式会社の監査役の変更の登記のご依頼をいただきました。
ありがとうございました。
監査役が入れ替わるということでしたので、
まず、現在の監査役が任期中なのか、任期満了後なのかを確認するため、依頼人から会社の定款をご提出いただきました。
ちなみに、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)には役員の任期が何年かまでは登記されていません。
いただいた定款を見ると、その第24条に監査役の任期に関する規定があり、そこにはこのように規定されていました。
「監査役の任期は、選任後1年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までとする」
えーーーっ、ありえない。
監査役の任期は会社法に規定があり、最短(原則)で4年、最長で10年とされています。
その昔、商法が制定された時代には、1年とされていた時代もありましたが、1年、2年、3年、4年と変更され、現在は原則4年(例外10年)とされています。
なので、定款に1年と定めていても、任期は4年ということになろうかと思います。
監査役の任期は、原則4年ですが…取締役の任期は監査役と一致しておらず、原則2年で10年まで伸長することができるとされています。
しかも、取締役の場合には、原則の2年については短縮することも認められている(監査役は短縮できません)ため、1年とすることも可能です。
今回の依頼人の定款には、取締役の任期は監査役同様、1年とされており…その結果、数年前にすでに任期が満了していたことが判明し、いろいろ大変なことになりました。
今回のご依頼をいただくにあたり、実は取締役の任期がすでに満了していたという事実をお伝えしたところ、以前、定款を変更する際に、会計事務所にすべて任せたという話を聞きました。
変更定款を作成したのも、その会計事務所だとも。
その当時、依頼先が司法書士であれば、このようなことは起きなかったのですが…
取締役の任期が満了してから数年経過しているため、今回の申請で過料が発生することになりそうです…
役員変更手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 司法書士の独り言 ]
2018年11月19日15:49:00
司法書士という職業上、毎日のように、書類を郵送したり、受領したりしています。
そんな時、郵便局の窓口に行かなくても送れるレターパックはかなり便利で、ほぼ毎回、レターパックの「プラス」と「ライト」を使い分けて利用しています。
先日も、レターパックライト(受け取り不要で、相手方の郵便受箱に入れて届けるタイプ)を利用して書類をお送りしたところ…
1週間程度経過して、「保管期間経過のためお返しいたします」の紙が貼られて戻ってきました。
そもそも相手のポストに入れるだけの郵便物、何で保管されるのか疑問に思い、とりあえず、インターネットで郵便物を追跡したところ、
「ご不在のため持ち戻り」
「差出人に返送」
いやいや意味がわからない…不在でも届けるのがレターパックライトのいいところでしょう…と郵便局に問い合わせてみた。
すると…
郵便受箱に入らない場合には、不在通知を差し入れた上で持ち戻ることがあり、経過期間が過ぎると返送されることもありうるのだそう。
はぁ?と思いつつ、裏面に書かれた小さな注意書きを読むと、
たしかに、説明を受けたとおりのことが書かれていました。
「・・・」
さすがに相手のポストの大きさまではわからないし…それなら、レターパックに「ポストが小さい場合には折っても大丈夫」と書いておけば入れてくれるのか、と尋ねると、できる限りのことはしてくれる、とのこと。
今回は、急ぎというほどのものではなかったので、トラブルは起きずに助かったのですが、こういうのは勘弁して欲しいな、と。
これに関わる手間も時間も送料も2倍かかることになるわけだし。
郵便約款などの「約款」は、ちょうど、今、民法改正で取り上げられており…このタイミングで、こんな形で約款に出会うことになろうとは…
油断していました。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 本店移転登記 ]
2018年11月16日13:53:00
株式会社の本店移転登記手続きのご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
今回、ご依頼いただいたのは、9年前に定款変更・役員変更登記手続きのご依頼をいただいた方で、9年ぶりの再会となります。
司法書士は、税理士のように法人との顧問契約をするケースは少なく、一度、登記手続きの依頼をいただくと、次に何か変更事項(それも登記されている事項に限定)が発生しない限り、なかなかお会いする機会がありません。
* 変更事項…会社名の変更、本店移転、事業目的の追加・変更、役員の変更、資本金の増減、合同会社を株式会社に組織変更する等
そのため、設立に関わった会社がいつの間にか廃業、自然消滅していたり、当時の代表取締役に役員の任期が到来することをお伝えしようとしてもメールも電話もつながらないといったことも少なくありません。
ということで、9年ぶりに依頼人にお会いするため、移転先の会社を訪問しました。
ところで、9年前といえば、当事務所を開業してまだ2年くらいの時期で、これからやっていけるのかと不安になっていた頃。
本来であれば、9年ぶりにでも、会社名・代表取締役の氏名を聞いた瞬間に思い出さなければならないのかもしれませんが…正直な話、ピンと来ませんでした(申し訳ありません)。
でも、顔を見たとたん、当時の状況が蘇えり…蘇えったとしても、とくに共通の楽しい思い出話があるわけでもなく…結局、淡々と作業をすすめました。
で、次回お会いするのは、別の変更事項が生じた頃にお会いすることになるので、かなり先かと思いきや、取締役の任期が10年のこの会社、来年、任期が満了するため、1年後にまたお会いすることになりそうです。
無事に書類に押印をいただき、あとは申請するだけ、という状態になり…会社を出たら、16時半近くで、これから事務所に戻って登記を申請するのはちょっとムリだと判断し、
ちょっと歩いて、居酒屋さん探しを開始したところ、駅前の雑居ビルの2階の奥に小さな居酒屋さんを見つけました。
山形料理のお店のようです。
カウンターに座り、マスターにおすすめのお酒を聞くと、レアなヤツがあるというのでそれにしました。
わざわざ遠くからそのお酒を目当てに来店する酒好きがいるというくらいのヤツで…壁に貼られたメニューからそのお酒を見つけ出すことができず、内心、いくらなんだろうと不安になりながら…日本酒初心者の私が飲んでも美味しいと思えるお酒でした。
マスターといろいろ話をしているうちに、マスターには、居酒屋店主とは異なる、もう一つ別の顔があり…その別の顔というのが、居酒屋店主をやる傍ら、秘境を探検し、秘境カメラマンなのだと知り驚きました。
山形料理の居酒屋だというのに、店内あちこちにアフリカの写真がある理由がそこでわかりました。
秘境…とくに、パプアニューギニア(映画「食人族」等でも有名な地)の撮影旅行の話なども聞かせていただいたのですが、驚いたのはそういうツアー会社があり、度胸さえあれば誰でも比較的簡単に秘境に行けるということ。
しかも、そのツアー会社は、バイク乗りの間でも有名な、バイクの海外ツーリングを企画している会社と同じD社でした。
(あとで、D社のホームページを見ると、「アフリカ旅行のD」となっていました)
なんていう話をしながら…
山形名物の「芋煮」と「納豆つくね」をいただきました。
たまたま入った居酒屋さんでとても興味深い話を聞くことができ、ちょっと刺激を受けて帰ってきました。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│