[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2018年11月15日12:29:00
不動産の相続登記手続きのご依頼をいただき、夕方遅く、練馬区にある相続人のお宅を士業3人で訪問しました。
3名の内訳は…行政書士さんは2事務所2名、司法書士は私1名、計3名で相続手続きをすすめることになりました。
行政書士の1名は戸籍謄本等各種証明書の収集、残る1名は遺産分割協議書の作成を担当され、私(司法書士)は、登記の部分を代行させていただきます。
今回は2回目の訪問で、必要な証明書等はすべて揃い、あとは相続人間の話し合いの結果を聞いて作成した遺産分割協議書を手渡して、それに署名捺印をいただくだけの状況に。
打ち合わせを終えて、行政書士さんたちと別れて…
いつもなら、訪問先付近で居酒屋を探すのですが、この日は、光が丘から都営大江戸線で練馬へ移動しました。
前日は練馬の大鳥神社の酉の市(二の酉)だったこともあって、あちこちに提灯が。
練馬には、よく行くお店があり、そこは3席しかない中国出身のママさんが1人でやっている上海料理店。
前回行ったときからちょっと間隔が開いてしまったので、そこに行くつもりでした。
客席が3席しかないため、席を確保するのが大変で…
開店直後に行き、無事に席を確保することができた、と喜ぶのもつかの間、席に着く前に「留守番」を頼まれました。
お酒が足りないのでこれから買いに行ってくるということで…「テレビのリモコン」と「紹興酒」を渡されて店番です。
時間にして5分程度、その間、お客さんは誰も来ませんでしたが、お礼に(?)とお菓子をいただきました。
いただいたのは、前日まで長崎に旅行に行ってきたそうで、その長崎土産のカステラプリンケーキです。
昨日まで2泊3日の長崎旅行、今月はあと2回旅行に行く予定が決まっているのだそう。
観光地に行くと、中国人の団体が多いのがわかるような気がします。
いろいろ話を聞いているうちに…このお店、3席しかないというのに、今年で7年目を迎えるのだと聞きました。
始める前には、この周辺の不動産を何件も見て回ったそうですが、広いところはスタッフも雇わなければならないし、そうすると人件費もかかるし…で、結局、家賃も安く、1人でできるので、もともと焼鳥屋だったこの場所を借りたのだとか。
ママさんの起業物語を聞きながら、先日、読み終えたばかりの「ひとりビジネス」という本を思い出しました。
リスクを最小限にして、好きな分野でニッチなところを狙い、小さく始める…大儲けは期待できない反面、雇われるよりもストレスを抱えず、長くできます。
小規模な飲食店に行くことが多く、店主に創業時の苦労話や今の経営の話はよく聞かせてもらうのですが、毎回、勉強させていただいております。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2018年11月13日17:41:00
不動産の所有者がお亡くなりになり、その名義を変更する「相続登記手続き」のご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
相続登記を申請するには、所有者だった被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、住所証明書(住民票の除票など)、相続人の戸籍謄本、住所証明書(住民票など)、また、固定資産評価証明書ほか、いろいろな証明書をいろいろな役所から取り寄せて揃えなければなりません。
最近では夜間や休日でも証明書を取得できるようになってきているとはいえ、相続人にはかなりの負担になります。
なので、登記手続きの前提として、相続人の代わりに司法書士にそういった証明書の取得を代行して欲しいと頼まれたりすることがあります(別途、司法書士報酬が発生します)。
今回は、平日に役所を回るのが難しいという相続人から、相続登記のほかに、証明書の取得の依頼もいただきました。
戸籍謄本・戸籍の附票は本籍地の市区町村役場、住民票は住所地の市区町村役場、固定資産評価証明書は不動産のある市区町村役場(東京23区内は23区内の都税事務所)の窓口で取得します。
もちろん、それらは郵送でも手に入れることができますが、手数料を郵便局の定額小為替を用意しなければならず、けっこう手間がかかります。
ということでご依頼をいただいた証明書取得の代行…通常は郵便を利用するのですが、一部、都内もあったため、直接、役所へ取りに行ってきました。
まずは、固定資産評価証明書を手に入れるため、新宿の都税事務所へ。
今回の不動産は(新宿区ではなく)K区にあるのですが、23区内であればどこの都税事務所でも入手できます。
余談ですが…数日前にSNSで、この辺りは以前、新宿LOFTというライブハウスがあったそうです。
次に、被相続人の住所証明書を取りに行こうと思い…被相続人の本籍地と住所は異なっており、住所は当事務所がある中野区からけっこう離れた「区」にあり、本籍地は「千代田区」だったので、住所証明書としては戸籍の附票のほうが取りやすく、
千代田区役所へ行ってきました。
無事に「戸籍の附票」を入手したあとは、10階の食堂でランチ。
400円のカレーライスをいただきました。
ここのシステムはちょっと変わっていて、注文する方法がわからなかったり、料金は食べ終えてから支払うなど、いろいろ戸惑いましたが安くて美味しかった。
食べ終えて…実は、千代田区役所に来たのは別の目的もありました。
隣が東京法務局なので、(別件ですが)完了した登記の登記簿謄本を取得したかったのです。
何か、一石二鳥な感じ。
ついでに…
観光協会で都内のいろいろな観光情報を入手して帰りました。
今、カレーのイベント(神田カレーグランプリ)をやっているそうなので、パンフレットをいただきました。
たぶん、千代田区役所の食堂のカレーはエントリーされていないと思いますが。。。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2018年11月8日12:16:00
株式会社等を設立する際、公証役場で定款の認証手続きを受けなければなりませんが…
今年(2018年)11月30日から、通常の手続きに加えて、設立する法人の「実質的支配者」を申告する手続きが必要になります。
暴力団員及び国際テロリストによる法人設立を防止し、マネーロンダリングなどの法人の不正利用を抑止するため、というのが今回の改正の趣旨とされています。
■ 対象となる法人
株式会社、一般社団法人、一般財団法人 (合同会社は含まれません)
■ 実質的支配者とは誰を指すか
法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある自然人のことを指します。
たとえば、株式会社の場合・・・
(1) 設立する会社の議決権の、直接又は間接保有50%を超える自然人
(2) 上記1の該当者がいない場合は、25%を超える自然人
(3) 上記1、2の該当者がいない場合は、出資、融資、取引その他の関係を通じて、設立する会社の事業活動に支配的な影響力を有する自然人
(4) 上記1から3の該当者がいない場合は、設立する会社の代表者(代表取締役)
新たな定款認証制度の詳細については、日本公証人連合会 http://www.koshonin.gr.jp/business/b07_4#newteikan で紹介されているのでご参照ください。
申告する内容については、「実質的支配者となるべき者の申告書」
http://www.koshonin.gr.jp/pdf/teikan_shinkoku_kaisha.pdf (株式会社用)
に記載されているとおりで、実質的支配者の「住居」「氏名」「生年月日」「国籍」「暴力団員等に該当するか否か」等をこの申告書で申告します。
ちなみに、本人特定事項等の資料として「運転免許証等の写し」も添付することになります。
なお、認証される定款には、従来の認証文に加え、「嘱託人は、『実質的支配者となるべき者である◎◎は暴力団員等に該当しない』旨申告した。」という文言が記載されます。
法人の設立行為が違法と公証人が判断した場合、定款の認証は行われないのは言うまでもありません。
ところで…
今回の改正の趣旨について、「マネーロンダリングなどの法人の不正利用を抑止するため」なんて書きましたが―
今日、うっかり、1,000円札を洗濯してしまいました。
お金を洗浄…これも広~い意味でのマネーロンダリング(資金洗浄)といえるのかもしれません。
ドキドキしながら、開いてみると、
クシャクシャにはなったものの、破れたり、穴が空いたりすることはなく…ホッとしました。
こういう資金洗浄も未然に防がなくてはなりませんね、反省。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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