[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2018年12月3日15:30:00
12月に入り…今年も残すところあと一月となりました。
街を歩けば、クリスマスや年末年始の雰囲気が漂っています。
毎月、月初は会社設立手続きが集中するのですが―
設立する日が登記を申請した日であるため、その日が平日でなければならず…今年の12月1日は土曜日だったので、1日に設立することはできませんでした。
そのため、12月最初の平日となる、3日に延期した方も多かったのですが、ちょうど3日は大安吉日でもあり、今日は、ちょっとバタバタしています。
1日に設立を希望される方の多くは、その日がキリがよくて覚えやすいからと考えているようですが…実は、1日を避けて会社を設立すると、法人住民税の均等割が数千円安くなるということはご存知でしょうか。
法人住民税の均等割の額は、事務所を有していた期間が1年未満の場合には、
年額×事務所を有していた月数÷12
で計算します。
月数は暦にしたがって計算し、1か月に満たない端数が生じたときはその月を切り捨てます。
つまり、1か月に1日でも欠けていれば、その月は切り捨てられ、課税されないということです。
言い換えれば、×月1日に設立するとその月は課税されるが、×月2日に設立すればその月は課税されないということです。
そうすることによって、節約できる金額は、均等割1か月分の約5,800円。
5,800円もあれば、いろいろなことができます。
もし、これから会社設立を検討され、しかも、設立日はいつでもいいとお考えなら、1日を選ばないという選択もあることを頭の片隅にでも留めておいてください。
ちなみに…
1日が平日であれば設立可能(=土日祝日であれば設立不可能)と書きましたが、例外の日が1日あります。
平日なのに設立できない1日は…
1月1日、元日です。
その日は、申請先の法務局がお休みのため、申請ができず、その結果、設立できません。
大晦日も同じ理由で設立できませんので、ご注意を。
会社設立登記について、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 役員変更手続き ]
2018年12月1日21:43:00
土曜日…ランチのため、スナックへ行ってみました。
実は、私はカラオケが、素人の歌を聴かされるのも、歌うのも、順番で歌を強要されるシステム(?)も大嫌いなため、カラオケがあるスナックには近づかないようにしています。
ですが、そうは言っても、スナックがどんなお店なのか気にはなっており、たまたまランチの時間帯にカレーを出しているお店があったので、勉強のため、入ってみたというわけです。
ランチタイムのカレーメニューは、この3品。
・エビカレー
・アリスカレー
・オム焼きソバーカレー
この中から、オム焼きソバーカレー(450円)を注文しました。
気になるスナックの店内はこんな感じ。
スナックらしく、真ん中にカラオケの機材があります。
たまたま、ほかにお客さんがいなかったので、マスター(男性)からいろいろスナックのシステムについて教えてもらおうと思ったのですが、ちょっと違う展開に…
マスターは、7年ほど前まで会社経営者(いわゆる代表取締役社長)だったそう。
華やかなバブルの時代も経験されたのですが、そのうち、バブルも崩壊し、それ以降は従業員の給料を支払うために働く毎日で…70歳を過ぎたのを契機に、知人に会社を譲って引退を決意されたのだとか。
でも、家にいてもつまらないので、それまで客として通っていたこのスナックで、昼間、カレーを提供しているのだそうです。
通っていた当時のスナックの楽しみ方などについていろいろと教えていただきました。
ところで―
「会社を譲って、会社の代表を降りた」ということですが、登記手続き上、これが意外とややこしくて…
代表取締役が代表を降りる(=辞任)という場合、問題になるのは、
1.代表取締役の地位のみを辞任して、今後は取締役として残るのか、それとも、取締役ごと辞任して会社から離れるのか
それによって、「代表取締役の辞任(取締役としては残る)」「取締役の辞任、代表取締役の退任」「取締役の辞任、代表取締役の辞任」などの違いが生じます。
2.取締役会が設置してある会社か、非設置の場合には定款に代表取締役の選定方法を何(取締役の互選か、株主総会の決議か)と定めているか
それによって、(代表取締役のみを辞任する場合)単に辞任届を出せば済むのか、辞任に対して株主総会の承認が必要になるか、などに分かれます。
ほかにも、後任の代表取締役をどうするか、取締役会設置会社か、取締役の員数は等々いろいろ気になります。
このマスターの場合には、会社経営者を辞めて今はスナックで昼に働いているということですから、取締役を辞任し、その結果、代表取締役は退任(又は代表取締役も辞任)したと考えられます。
ちなみに、この、代表取締役の地位を他人に譲ることと、会社を譲ること(辞任した代表が株式を保有している場合)は別次元の話だということに注意が必要です。
会社を譲る場合には、もっている会社の株式を譲る人に譲渡しなければ、会社を譲ったことにはなりません。
そうしないと、代表の地位は他人に譲っても、依然として会社を保有(株式を保有)していることになってしまいます。
株式を譲渡する場合には、定款に譲渡の条件(→ 株式の譲渡について)が規定されている(登記もされています)ので、それにしたがう必要があります。
つまり…会社の株式を保有している代表取締役が、会社を他人に譲る場合には、
取締役を辞任(又は取締役・代表取締役の両方を辞任)し、
株式を定款の規定に従って他人に譲渡する
2つの手続きをしなければなりません。
この辺を一緒にして考えている方が多いように感じます。
取締役・代表取締役の辞任その他役員変更登記について、ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2018年11月30日11:18:00
11月30日、本日から株式会社、一般社団法人などの定款認証制度が変わりました。
簡単な方向へ変わるのなら、変わってから認証手続きを行うことを考えるのですが、今回は、手続きが面倒になる改正のため、直近で設立を準備している会社、法人については改正前に認証手続きをしようと、依頼人にご協力をいただき、準備をすすめてきました。
28日までには予定していた定款の認証手続きを全て終え…29日は、予備日として時間に余裕をもたせていたため、最初の予定と次の予定の間の時間が余ってしまい、時間調整のため、とある喫茶店に入りました。
お店は雑居ビルの地下にあり、ドアを開けると…
あ…
とても変わった雰囲気の「喫茶店」です。
思わず、「ここでコーヒーを飲めますか?」とマヌケな質問をしてしまいました。
危ない写真集がある名曲喫茶なのだそう。
真空管アンプで聞かせてくれるのですが…
「何か聞きたい曲はありますか?」
と尋ねられ、即答できるクラシックの曲の知識は持ち合わせておらず…(映画「野獣死すべし」で流れているショパンの曲や、「地獄の黙示録」のあの曲…タイトルをど忘れ)…教養のなさに自己嫌悪。
せっかくなので、と、店員さんのおすすめにしたがい、ベートーベンの「運命」や、派手めな交響曲を聞かせてもらいました。
大音量で聞く交響曲、ド迫力で鳥肌ものでした。
ところで、ここのコーヒーですが、
なぜか、ジュウレンジャーのカップに入っており、しかも全国のお菓子の盛り合わせ付き(実は、これ以外にもフルーツは召し上がりますか?と聞かれましたが、丁重にお断りしました)。
そして、危ない写真集というのが、これがまたホントに危なくて、
これに掲載されているものが揃っているらしいのですが、
海外のものが多く、警察が取り扱った写真や交通事故現場の写真を集めた写真集などもあり、見ると、目を覆いたくなるようなものばかり。
ほかにもいろいろ「危ない」写真集が揃っていて、好きな人にはたまらない空間です。
面白すぎるお店なので、次回は、聞きたい曲名を調べて、危ない写真集を眺めながら、ゆったりとコーヒーを飲みに来ようと思います。
で、変わったお店に行った延長で、その日の夜は、大久保にあるタイ料理のお店で、
マッサマンカレー、また、せっかくタイ料理のお店に来たので、チャーンビールとパクチーサラダ。
何かのスイッチが入って、歩いて新宿へ向かいました。
先日、お客さまから情報をいただいた怪しいバーへ行こうと向かったところ、
この日は定休日だったのか、時間が早すぎたのかわかりませんが、まだ開いていませんでした。
なので、ゴールデン街のいつものお店へ。
クセのあるキャラクターの常連さんから歌舞伎町のルールなどを教えてもらい、まったく知らない世界がここにはあるんだな、と。
さて、30日から新しい定款認証制度が始まります。
ミスがないよう、頭の中をアップデートして頑張ります。
会社設立登記について、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│