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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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127回目の起業家交流会は中野で

[ テーマ: 起業支援 ]

2018年11月22日22:20:00

開業当初から月に一度のペースで開催している起業家交流会、(スタート時にお借りしていたカフェ・ウーハの名前をつけて通称「ウーハ会」と呼んでいます)11月度の交流会は昨日開催しました。

 

 起業家交流会とは

 

この交流会も、おかげさまで今月で127回目となります。

127回目の今回は、参加者がプライベートで、ランチや夜も利用している中野の居酒屋さんをお借りして開催しました。

二次会も、そこから歩いて数分の、やはり中野のおなじみのお店をお借りして、結局、5時間という長時間、ほとんど仕事の話をせずに(?)楽しみました。

こういう会ですと、愚痴や他人の悪口などが出ないから、終始笑って過ごせます。

 

起業家交流会@中野

 

この交流会の目的は、あくまで起業をサポートする士業や起業したての異業種の経営者との交流を深めるというもので、ここでムリに売り込んだり、アピールすることはせずに、料理やお酒を楽しんでいただくことにしています。

とくに料理は…毎回、お店を変え、和食、アイヌ料理、中華料理、モンゴル料理、韓国料理、インド料理、アフリカ料理…あまり、おじさんたちが行くことがないようなお店を選んで、テーマを変えて開催しており、今月は和食にしました。

参加者の中には変わったお店、怪しいお店に興味をもつ方も多く、主催者の私も常に新規開拓をしているのですが、変わったお店は受け付けないという方もいるため、お店選びはけっこう大変。

過去には、参加者の多くがドン引きするお店を選択したことがありました。

 107回目の起業家交流会はやり過ぎました…反省

 

ということで、来月は、交流会兼忘年会を一般的なお店で開催し、それに加えて、賛同していただく方だけを集めて、変わった怪しいお店を探索しようというスピンオフ企画も考えています。

 

 起業家交流会についてはこちら

 


【役員変更】監査役の任期、1年??

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2018年11月20日17:34:00

株式会社の監査役の変更の登記のご依頼をいただきました。

ありがとうございました。

 

監査役が入れ替わるということでしたので、

まず、現在の監査役が任期中なのか、任期満了後なのかを確認するため、依頼人から会社の定款をご提出いただきました。

ちなみに、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)には役員の任期が何年かまでは登記されていません。

 

 

役員の任期が何年かは登記されていない

いただいた定款を見ると、その第24条に監査役の任期に関する規定があり、そこにはこのように規定されていました。

 

監査役の任期1年?

 

「監査役の任期は、選任後1年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までとする」

えーーーっ、ありえない。

 

 

監査役の任期は最短4年、最長10年

監査役の任期は会社法に規定があり、最短(原則)で4年、最長で10年とされています。

その昔、商法が制定された時代には、1年とされていた時代もありましたが、1年、2年、3年、4年と変更され、現在は原則4年(例外10年)とされています。

なので、定款に1年と定めていても、任期は4年ということになろうかと思います。

 

 

ちなみに、取締役の任期は―

監査役の任期は、原則4年ですが…取締役の任期は監査役と一致しておらず、原則2年で10年まで伸長することができるとされています。

しかも、取締役の場合には、原則の2年については短縮することも認められている(監査役は短縮できません)ため、1年とすることも可能です。

今回の依頼人の定款には、取締役の任期は監査役同様、1年とされており…その結果、数年前にすでに任期が満了していたことが判明し、いろいろ大変なことになりました。

 

 

役員変更、定款変更の依頼は司法書士へ

今回のご依頼をいただくにあたり、実は取締役の任期がすでに満了していたという事実をお伝えしたところ、以前、定款を変更する際に、会計事務所にすべて任せたという話を聞きました。

変更定款を作成したのも、その会計事務所だとも。

その当時、依頼先が司法書士であれば、このようなことは起きなかったのですが…

取締役の任期が満了してから数年経過しているため、今回の申請で過料が発生することになりそうです…

 

 役員変更について

 

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役員変更手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
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【司法書士】レターパックは便利だと思っていたが…

[ テーマ: 司法書士の独り言 ]

2018年11月19日15:49:00

司法書士という職業上、毎日のように、書類を郵送したり、受領したりしています。

そんな時、郵便局の窓口に行かなくても送れるレターパックはかなり便利で、ほぼ毎回、レターパックの「プラス」「ライト」を使い分けて利用しています。

 

 

先日も、レターパックライト(受け取り不要で、相手方の郵便受箱に入れて届けるタイプ)を利用して書類をお送りしたところ…

1週間程度経過して、「保管期間経過のためお返しいたします」の紙が貼られて戻ってきました。

 

レターパックライトの落とし穴

 

そもそも相手のポストに入れるだけの郵便物、何で保管されるのか疑問に思い、とりあえず、インターネットで郵便物を追跡したところ、

「ご不在のため持ち戻り」

「差出人に返送」

いやいや意味がわからない…不在でも届けるのがレターパックライトのいいところでしょう…と郵便局に問い合わせてみた。

 

 

すると…

郵便受箱に入らない場合には、不在通知を差し入れた上で持ち戻ることがあり、経過期間が過ぎると返送されることもありうるのだそう。

はぁ?と思いつつ、裏面に書かれた小さな注意書きを読むと、

 

レターパックの落とし穴

 

たしかに、説明を受けたとおりのことが書かれていました。

「・・・」

さすがに相手のポストの大きさまではわからないし…それなら、レターパックに「ポストが小さい場合には折っても大丈夫」と書いておけば入れてくれるのか、と尋ねると、できる限りのことはしてくれる、とのこと。

 

 

今回は、急ぎというほどのものではなかったので、トラブルは起きずに助かったのですが、こういうのは勘弁して欲しいな、と。

これに関わる手間も時間も送料も2倍かかることになるわけだし。

郵便約款などの「約款」は、ちょうど、今、民法改正で取り上げられており…このタイミングで、こんな形で約款に出会うことになろうとは…

油断していました。

 

 

 

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