[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2018年11月13日17:41:00
不動産の所有者がお亡くなりになり、その名義を変更する「相続登記手続き」のご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
相続登記を申請するには、所有者だった被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、住所証明書(住民票の除票など)、相続人の戸籍謄本、住所証明書(住民票など)、また、固定資産評価証明書ほか、いろいろな証明書をいろいろな役所から取り寄せて揃えなければなりません。
最近では夜間や休日でも証明書を取得できるようになってきているとはいえ、相続人にはかなりの負担になります。
なので、登記手続きの前提として、相続人の代わりに司法書士にそういった証明書の取得を代行して欲しいと頼まれたりすることがあります(別途、司法書士報酬が発生します)。
今回は、平日に役所を回るのが難しいという相続人から、相続登記のほかに、証明書の取得の依頼もいただきました。
戸籍謄本・戸籍の附票は本籍地の市区町村役場、住民票は住所地の市区町村役場、固定資産評価証明書は不動産のある市区町村役場(東京23区内は23区内の都税事務所)の窓口で取得します。
もちろん、それらは郵送でも手に入れることができますが、手数料を郵便局の定額小為替を用意しなければならず、けっこう手間がかかります。
ということでご依頼をいただいた証明書取得の代行…通常は郵便を利用するのですが、一部、都内もあったため、直接、役所へ取りに行ってきました。
まずは、固定資産評価証明書を手に入れるため、新宿の都税事務所へ。
今回の不動産は(新宿区ではなく)K区にあるのですが、23区内であればどこの都税事務所でも入手できます。
余談ですが…数日前にSNSで、この辺りは以前、新宿LOFTというライブハウスがあったそうです。
次に、被相続人の住所証明書を取りに行こうと思い…被相続人の本籍地と住所は異なっており、住所は当事務所がある中野区からけっこう離れた「区」にあり、本籍地は「千代田区」だったので、住所証明書としては戸籍の附票のほうが取りやすく、
千代田区役所へ行ってきました。
無事に「戸籍の附票」を入手したあとは、10階の食堂でランチ。
400円のカレーライスをいただきました。
ここのシステムはちょっと変わっていて、注文する方法がわからなかったり、料金は食べ終えてから支払うなど、いろいろ戸惑いましたが安くて美味しかった。
食べ終えて…実は、千代田区役所に来たのは別の目的もありました。
隣が東京法務局なので、(別件ですが)完了した登記の登記簿謄本を取得したかったのです。
何か、一石二鳥な感じ。
ついでに…
観光協会で都内のいろいろな観光情報を入手して帰りました。
今、カレーのイベント(神田カレーグランプリ)をやっているそうなので、パンフレットをいただきました。
たぶん、千代田区役所の食堂のカレーはエントリーされていないと思いますが。。。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2018年11月8日12:16:00
株式会社等を設立する際、公証役場で定款の認証手続きを受けなければなりませんが…
今年(2018年)11月30日から、通常の手続きに加えて、設立する法人の「実質的支配者」を申告する手続きが必要になります。
暴力団員及び国際テロリストによる法人設立を防止し、マネーロンダリングなどの法人の不正利用を抑止するため、というのが今回の改正の趣旨とされています。
■ 対象となる法人
株式会社、一般社団法人、一般財団法人 (合同会社は含まれません)
■ 実質的支配者とは誰を指すか
法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある自然人のことを指します。
たとえば、株式会社の場合・・・
(1) 設立する会社の議決権の、直接又は間接保有50%を超える自然人
(2) 上記1の該当者がいない場合は、25%を超える自然人
(3) 上記1、2の該当者がいない場合は、出資、融資、取引その他の関係を通じて、設立する会社の事業活動に支配的な影響力を有する自然人
(4) 上記1から3の該当者がいない場合は、設立する会社の代表者(代表取締役)
新たな定款認証制度の詳細については、日本公証人連合会 http://www.koshonin.gr.jp/business/b07_4#newteikan で紹介されているのでご参照ください。
申告する内容については、「実質的支配者となるべき者の申告書」
http://www.koshonin.gr.jp/pdf/teikan_shinkoku_kaisha.pdf (株式会社用)
に記載されているとおりで、実質的支配者の「住居」「氏名」「生年月日」「国籍」「暴力団員等に該当するか否か」等をこの申告書で申告します。
ちなみに、本人特定事項等の資料として「運転免許証等の写し」も添付することになります。
なお、認証される定款には、従来の認証文に加え、「嘱託人は、『実質的支配者となるべき者である◎◎は暴力団員等に該当しない』旨申告した。」という文言が記載されます。
法人の設立行為が違法と公証人が判断した場合、定款の認証は行われないのは言うまでもありません。
ところで…
今回の改正の趣旨について、「マネーロンダリングなどの法人の不正利用を抑止するため」なんて書きましたが―
今日、うっかり、1,000円札を洗濯してしまいました。
お金を洗浄…これも広~い意味でのマネーロンダリング(資金洗浄)といえるのかもしれません。
ドキドキしながら、開いてみると、
クシャクシャにはなったものの、破れたり、穴が空いたりすることはなく…ホッとしました。
こういう資金洗浄も未然に防がなくてはなりませんね、反省。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2018年11月1日17:07:34
以前、設立に関わらせていただいたお客さまから、合同会社の設立を希望されているお客さまをご紹介いただきました。
ありがとうございます。
メール、電話等で事前の打ち合わせを済ませ、会社を設立するための書類を作成し、法人の印鑑セットの発注して無事にお客さまの手元に届いたことが確認でき、
お客さまのほうも、資本金の払い込みを済ませ、印鑑証明書も取り付けて、準備できたというご連絡をいただいたので、書類に押印をいただくため、訪問しました。
メール、電話等では何度もやりとりをさせていただいているのですが、お会いするのは今日が初めて。
名刺交換をし、まずはご本人確認、登記事項の最終確認、そして設立登記に必要な各種書類へ押捺していただきました。
書類が全て調い…いつでも登記できる状態になったので、
「設立日はいつにしましょうか」と私。
「できれば、覚えやすい日がいいです。たとえば今日は…」
と携帯で何かを調べ始めました。
「今日は仏滅?…ではなく、友引ですね。じゃ、今日、設立したいです。」
「・・・」
会社の設立日というのは、管轄法務局に設立登記を申請した日のことですから、これから大急ぎで準備をして登記を申請しなければなりません。
この打ち合わせの後、役所を回る予定だったのですが、急遽、変更して、設立登記の申請をするため、事務所に戻ることになりました。
幸い、今は、事務所からインターネットを利用したオンライン申請ができるので、わざわざ管轄法務局に足を運ぶ必要がありません。
なので、全国どこでも大丈夫といえば、大丈夫。
でも、それは設立する会社が合同会社だから可能になるのであって、もし、これが株式会社であればそうも言っていられません。
株式会社の場合には、公証人による定款認証があるからです。
設立する会社の本店が都内であれば都内にある公証役場で、神奈川県であれば神奈川県内の公証役場で定款認証手続きを受けなければならず…定款認証もオンラインで申請できるといえばできるのですが、最終的に公証役場に出向く必要があります。
今回の会社がもし、株式会社だったら…
事務所戻って、定款認証のためのオンライン申請をした後、公証役場に行き、認証手続きを終えた定款を受領して、また事務所に戻って会社の設立登記を申請しなければなりません。
「定款認証手続き」分の時間がとれるかどうかが勝敗の鍵を握っているわけで…
一方、合同会社の場合には、定款は作成しますが、公証人による認証手続きが不要なため、それに要する時間がないため、スピーディーに対応することができます。
今日、設立(申請)したいというのであれば、書類さえ揃えば何とかなります。
設立手続きが簡単なうえ、その分(?)、設立にかかる費用も安く済みます。
という感じで、先ほど、無事に登記を申請することができ、ホッとしています。
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