[ テーマ: 増資・資本増加 ]
2018年11月23日17:00:00
株式会社の資本金を増額する、増資・新株の発行の登記のご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
今回は、第三者割当て増資で、株主のうちの1名が出資をして新株を発行して、資本金を増額する手続きになります。
まずは、増資に必要な書類をお渡しするため、東銀座へと向かいました。
(東銀座といえば、の建物)
いったん、事務所へ戻り・・・今回の増資は、ある申請をするための条件を満たすために必要な手続きで、その期限が迫っているということを聞き、
押印済みの書類を受領するため、再度、東銀座へと向かいました。
この日、東中野-東銀座間を2往復したことになります。
出資金が振り込まれた法人名義の銀行口座の通帳のコピー等を含め、増資の登記に必要な書類が揃ったので、月曜日に申請する予定です。
登記の申請はインターネットを利用してオンライン申請方式で行い、書類は通常は郵送等で法務局に送るのですが、今回は急ぎということもあり、少しでも手続きを短縮させるため、管轄法務局の窓口に提出しに行くことを考えています。
ちなみに、東銀座(中央区)の管轄法務局は九段下にある東京法務局(本局)です。
|この記事のURL│
[ テーマ: 起業支援 ]
2018年11月22日22:20:00
開業当初から月に一度のペースで開催している起業家交流会、(スタート時にお借りしていたカフェ・ウーハの名前をつけて通称「ウーハ会」と呼んでいます)11月度の交流会は昨日開催しました。
この交流会も、おかげさまで今月で127回目となります。
127回目の今回は、参加者がプライベートで、ランチや夜も利用している中野の居酒屋さんをお借りして開催しました。
二次会も、そこから歩いて数分の、やはり中野のおなじみのお店をお借りして、結局、5時間という長時間、ほとんど仕事の話をせずに(?)楽しみました。
こういう会ですと、愚痴や他人の悪口などが出ないから、終始笑って過ごせます。
この交流会の目的は、あくまで起業をサポートする士業や起業したての異業種の経営者との交流を深めるというもので、ここでムリに売り込んだり、アピールすることはせずに、料理やお酒を楽しんでいただくことにしています。
とくに料理は…毎回、お店を変え、和食、アイヌ料理、中華料理、モンゴル料理、韓国料理、インド料理、アフリカ料理…あまり、おじさんたちが行くことがないようなお店を選んで、テーマを変えて開催しており、今月は和食にしました。
参加者の中には変わったお店、怪しいお店に興味をもつ方も多く、主催者の私も常に新規開拓をしているのですが、変わったお店は受け付けないという方もいるため、お店選びはけっこう大変。
過去には、参加者の多くがドン引きするお店を選択したことがありました。
ということで、来月は、交流会兼忘年会を一般的なお店で開催し、それに加えて、賛同していただく方だけを集めて、変わった怪しいお店を探索しようというスピンオフ企画も考えています。
|この記事のURL│
[ テーマ: 役員変更手続き ]
2018年11月20日17:34:00
株式会社の監査役の変更の登記のご依頼をいただきました。
ありがとうございました。
監査役が入れ替わるということでしたので、
まず、現在の監査役が任期中なのか、任期満了後なのかを確認するため、依頼人から会社の定款をご提出いただきました。
ちなみに、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)には役員の任期が何年かまでは登記されていません。
いただいた定款を見ると、その第24条に監査役の任期に関する規定があり、そこにはこのように規定されていました。
「監査役の任期は、選任後1年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までとする」
えーーーっ、ありえない。
監査役の任期は会社法に規定があり、最短(原則)で4年、最長で10年とされています。
その昔、商法が制定された時代には、1年とされていた時代もありましたが、1年、2年、3年、4年と変更され、現在は原則4年(例外10年)とされています。
なので、定款に1年と定めていても、任期は4年ということになろうかと思います。
監査役の任期は、原則4年ですが…取締役の任期は監査役と一致しておらず、原則2年で10年まで伸長することができるとされています。
しかも、取締役の場合には、原則の2年については短縮することも認められている(監査役は短縮できません)ため、1年とすることも可能です。
今回の依頼人の定款には、取締役の任期は監査役同様、1年とされており…その結果、数年前にすでに任期が満了していたことが判明し、いろいろ大変なことになりました。
今回のご依頼をいただくにあたり、実は取締役の任期がすでに満了していたという事実をお伝えしたところ、以前、定款を変更する際に、会計事務所にすべて任せたという話を聞きました。
変更定款を作成したのも、その会計事務所だとも。
その当時、依頼先が司法書士であれば、このようなことは起きなかったのですが…
取締役の任期が満了してから数年経過しているため、今回の申請で過料が発生することになりそうです…
役員変更手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│