[ テーマ: 役員変更手続き ]
2018年12月9日14:36:00
昨年、弊事務所にご依頼いただき会社を設立した方から、急ぎで役員変更手続き(取締役の辞任、後任の取締役の就任)をして欲しいというご依頼をいただき…
ご連絡をいただいたのは、夕方だったのですが、電話で、いつ、誰がどうしたか等、状況をうかがい、それから議事録等の書類を作成し、翌日、昼に訪問して書類に押印をいただきました。
無事に登記関連の書類に押印いただき、帰る直前にお客さまからこんなひと言。
「先生のインスタ、いつも見てます。
飲み屋の写真が多いですが、お酒が好きなのですか?」
「は、はい…今日みたいに、仕事で行く先々で居酒屋を探すのが好きなのですが、なんかスミマセン…」
実は、インスタグラムで訪問した居酒屋さんなどを投稿しているのですが…
https://www.instagram.com/tnishio240/
投稿しておきながら、それについて何か言われると、反応に困ってしまい、なぜか、スミマセン…と謝ってしまいます。
そんなことがあった夜、今年初めての忘年会のため、
荒木町(杉大門通り)でこれまで何度か飲みに行ったことがある居酒屋さんへ向かいました。
料理は完全に店主にお任せで、刺身、肉…お酒も店主に料理に合うものを選んでいただき、大満足でした。
なお、そこでの写真はありません。
だから、インスタにも投稿はしていません。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2018年12月7日00:24:00
合同会社設立のご依頼をいただきをいただきました。
ありがとうございます。
会社設立手続きのご依頼をいただくと、まず、設立する会社の種類に合わせて、定款作成の資料とするための「相談シート」を作成していただきます。
今回も相談シートをお送りして、返信を待っていたところ…
記入済みの相談シートを送られてきたので、さっそく見てみると…
「設立希望日=大至急」が目に飛び込んできました。
「至急」でもなく、「なるべく早く」でもなく、「できるだけ早めに」でもなく…「『大』至急」。
今月中に法人口座を開設したいのだそうです。
幸い、遠くない場所(中野区内)だし、社員は1名だけだし、そして何よりも夕方の予定が空いていたので、さっそく書類を作成して訪問しました。
登記申請に必要な代表社員の(個人の)印鑑証明書はすでにご用意いただいており、一部の書類に押印をいただきました。
設立する会社の商号(会社名)を知ったのは今日なので、法人の印鑑セットはこれから発注することになり、全ての書類への捺印が済むのは、法人印が届いてからになりますが、それまでにできるところまで準備をすすめました。
中野で打ち合わせを終えて―
いつもなら、中野駅付近で居酒屋を探すのですが、明日、忘年会があるので飲酒はやめて…
何を血迷ったか、お酒の代わりに青汁スタンドで青汁を立ち呑み。
水をいっさい使わずにケールの葉っぱだけでつくった青汁ということで、濃い緑でドロドロ…鼻に近づけただけで、うっ!となり、それでもひと口飲んでみたのですが、ムリかも…と思っていたら、「ジュースで割って差し上げましょう」とお店のマダム。
とたんに飲みやすくなりました。
これまでは、青汁ハイ的なものを飲んで喜んでいたのですが、本物を飲んでみるとその違いに驚かされました。
青汁、からだによさそうだし、このお店の前はよく通るので、お酒を飲みに行く5回に2回程度は青汁に変えてみようかと思ってみたり。。。
ちなみに、合同会社の設立は…依頼人が大安吉日等はいっさい気にされず(仏滅であっても問題ないと)、とにかく準備でき次第、というので、月曜日には設立することができそうです。
会社設立登記について、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2018年12月6日12:09:00
株式会社、一般社団法人の両方の代表を務める方から、役員変更登記のご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
顧問税理士さんから、近々、両方の役員の任期が満了するので、司法書士に役員の変更手続きを依頼するようアドバイスを受けた…ということで、登記のご依頼とともに登記簿謄本をお送りいただいたのですが―
まず、役員の任期を確認したいところ、役員の任期については、登記される事項ではないため、登記簿謄本には記載されておらず、それで確認することはできません。
そのため、登記簿謄本と合わせて、「任期」が記載されている「定款」を見せていただかなければなりません。
その旨、ご説明して、現在、定款をお送りいただくよう、依頼をしているところです。
実は、役員の任期はどの法人も同じではなく、法人の形態によっても異なりますし、さらに会社ごとに異なります。
1.株式会社の場合
取締役については、会社法第332条に規定があり、原則、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、一定の条件を満たせば「2年」を「10年」に伸ばすこともできます。
また、1年と短縮することも可能です。
監査役については、会社法第336条に規定があり、原則、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、一定の条件を満たせば「4年」を「10年」に伸ばすこともできます
ただし、監査役は取締役と違って、任期を4年未満に短縮することはできません。
(関連)監査役の任期、1年??
なお、取締役・監査役の任期が何年になっているのかは、会社ごとに異なるため、(登記もされていない以上、)定款を見なければわかりません。
2.(特例)有限会社の場合
取締役、監査役について、原則、「任期」はありません。
辞任、解任がなければ、そのまま継続します。
3.合同会社の場合
業務執行社員について、原則、「任期」はありません。
業務執行権を喪失したり、退社したり、除名されるまでは、そのまま継続します。
4.一般社団法人の場合
理事については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第66条に規定があり、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会等の終結の時までとされています。
定款や社員総会で、2年未満に短縮することはできますが、株式会社のように10年に伸長することはできません。
監事については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第67条に規定があり、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとされています。
なお、定款で「4年」を「2年」に短縮することができます。
一般社団法人の役員(理事、監事)の任期は株式会社と似ているようで、違いますので要注意です。
今回、ご依頼の、一般社団法人については、2年目なのでとに問題はなさそうですが、株式会社のほうは、現在の役員の就任が10年前のため、役員の任期が定款にどのように規定されているか確認しなければなりません。
会社法が施行されて以来、役員の任期が自動的に10年に伸びたと勘違いされている方も少なくないため、ちょっと心配です。
任期が満了しているのに、手続きが遅れると、過料をとられたりしますので、役員の就任日、定款に記載れている「任期」を確認されることをおすすめします。
役員変更手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
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