[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2018年1月4日12:28:00
2018年1月4日、今年最初の営業日です。
元旦など法務局がお休みの日には登記の申請はできませんから、会社の設立(申請日が会社の設立日となる)を考える場合、今年、最も早く設立しようとすると、設立日は御用始めとなる1月4日となります。
ただ、1月4日は六曜では、「仏滅」で…
私自身、たまたま事務所の開業日が仏滅だったのですが、それも数年たって調べたらそうだったというくらいで、その日が何に当たるのかは、まったく気にしていません。
ですが、お客さまの中には、まだまだ仏滅を避けたり、大安を選んだりされる方が多いのも事実です。
ちなみに、会社の設立日が本日となったのは、「年明け初日に設立したい」というお客さまのご要望でした。
(仏滅に当たることをご存知かどうか、気にされるかどうかまでは、わからなかったので、)打ち合わせの際、念のため、その日が仏滅に当たることは説明させていただいております。
ただ、今回のお客さまは外国人のため、「私は●●人だから、日本の『仏滅』は気にしない」とのことでしたが。
ところで、今年2018年1月の(会社が設立できる平日の)大安は、明日の5日、11日、22日の3回あります。
とくに、1月11日は、大安吉日で、さらに「1」が3つ並ぶゾロ目の日で、その上、一粒万倍日ということも重なって、すでに数名の方からご予約をいただいています。
たかが六曜、されど六曜、会社設立日の提案については用心深くいきたいと思います。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2017年12月20日17:26:33
株式会社の取締役、監査役などの役員には、「任期」があります。
(任期)
第21条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
→ 定款サンプルより
この「任期」は登記されていないため、登記簿謄本(全部事項証明書)を取り寄せても記載されておらず、会社に保存している「定款」にしか記載されていません。
そのため、役員変更登記のご依頼時には、必ず定款をご用意いただき、役員の任期を確認しています。
現在、取締役の任期は原則2年、(一定の条件のもと)定款で規定すれば10年まで伸ばすことができます。
→ 任期について
なお、会社法施行前(平成18年5月よりも前)に設立した株式会社の任期は、一律2年でしたが、会社法施行後は、10年に変更することができるようになりました。
ただし、「変更することができる」というだけで、株主総会でその規定を変更しなければ、2年のままだという点にご注意ください。
会社法が施行されたから任期が10年になったと勘違いされている方もいらっしゃるようですが、決して自動的に10年に伸長されるわけではないのです。
役員変更登記のご依頼を、いただく際、定款を見せていただくと書きましたが、その際、とても困ることがあります。
それは、「定款がない(失くした)」と言われることです。
任期は登記されておらず、基本的に定款でしか確認できないため、その状態では取締役の任期がいつまでなのかわからず、それが確認できない以上、こちらとしても適当な任期で手続きをすすめるわけにもいかず…
その場合には、公証役場や法務局、設立当時依頼した司法書士や顧問税理士に問い合わせることもできますので、全く手続きができないというわけではありませんが、いろいろ大変です。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2017年10月31日11:48:49
昨日は、11月1日に設立する株式会社の定款の認証手続きのため、川崎公証役場に行ってきました。
株式会社の定款は、電子定款かどうかを問わず、公証役場で認証手続きを受ける必要があります。
公証役場はどこでも良いわけではなく、本店所在場所の都道府県内にある公証役場と決まっています。
本店が北海道であれば北海道内の公証役場、沖縄であれば沖縄県内の公証役場に行く必要があります。
今回の株式会社の本店は神奈川県横浜市。
当事務所では、神奈川県内に本店を置く株式会社の定款認証は、都内から行くのに便利な川崎公証役場のお世話になっています。
都内から行くのが便利だといっても、往復で数時間かかりますし、手続き費用も5万2,000円程度はかかってしまいます。
だから自然と司法書士報酬も高くなってしまいます。
これに対して、合同会社を設立する際には、定款こそ作成するものの、公証役場で定款の認証手続きを受ける必要がありません。
そのため、本店がどこであろうと(北海道でも沖縄でも)、現地の公証役場に出向く必要がないので、時間や費用をかけずに設立することが可能となります。
依頼人ご本人にお会いできさえすれば、本店はどこでもすぐに設立登記を申請することができます。
設立にかかるコストも定款認証手続きが無い分、株式会社と比較すると安く済ますことが可能です。
なお、合同会社を設立した後に、株式会社に組織変更することも可能ですし、株式会社に変更した場合につくる定款は、公証役場で認証手続きを受ける必要はありません。
その場合の費用も、当初から株式会社を設立した場合と大きく変わりません(当事務所比)。
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