[ テーマ: 役員変更手続き ]
2018年3月9日11:51:00
株式会社の代表取締役を交代する登記のご依頼をいただきました。
これまで日本に住所がある日本人が代表取締役だったのですが、それを台湾に住所がある(日本には住所がない)台湾の方が代表取締役になるというお話でした。
日本に住所がある方が代表取締役になる一般的なケースと違う点・注意すべき点がいくつかあり…
もともと代表取締役が日本人である必要がないため、外国人でも問題なかったのですが、以前は「住所」に関して、(代表取締役のうち最低1名は)日本に住所がないとダメだという制限がありました。
この制限は平成27年に撤廃され、今では外国に住む外国人が代表取締役になることは問題ありません。
代表取締役全員が日本に住所がない会社の設立登記申請は受理される
新たに代表取締役が就任する場合には、個人の印鑑証明書を添付しなければならないところ、今回の印鑑証明書は台湾発行のもの。
台湾発行の証明書は以前は苦労させられたのですが...これも平成27年に東京法務局管轄内で変更があり、訳文があればそのまま使用できるようになりました。
*他管轄での取り扱いまではわかりません。
登記では、外国文字をそのまま使用することは認められておらず、漢字やカタカナに変えて登記することになります。
台湾の場合には、漢字をそのまま使うことができるのですが―
この漢字がなかなか…
原則として、証明書に記載されている住所、氏名をそのまま登記するのですが、漢字を使う国という点では共通しているものの、微妙に違う形があり…
書類を作成する際には、それに時間がかかったりすることもあります。
私が司法書士試験を受験していた2000年頃の登記手続きの取り扱いも、時代とともに変わっていて、以前は認められていなかったものが認められるようになったり、一部の管轄でのみ緩和されたりしているので、古い知識を捨てて新しい知識を入れ替えるのはなかなか大変です。
役員変更登記について、
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2018年3月6日15:02:00
「株式会社の役員変更登記」手続きのご紹介をいただき、その会社がある江東区へ行ってきました。
取締役会がある株式会社(取締役会設置会社)で、取締役、監査役の任期が満了したので全員重任の登記手続きをして欲しいというお話でした。
ちなみに、任期満了後も、役員の顔ぶれに変更が生じないとしても、再度、定時株主総会を開催して選任し、登記しなければなりません。
定款を見せていただくと、取締役の任期は2年、監査役は4年となっており、さらに履歴事項全部証明書を見ると、お申し出いただいたとおり、今回の定時株主総会の終結の時点で任期が満了します。
今回、ご依頼いただいた会社は私が生まれる前から存在しており、これまでも役員変更登記は何度も経験しているため、定時株主総会議事録その他の書類は全て作成済みだということで内容を確認させていただきました。
ただ、前回の役員変更登記の際には必要なかった「株主リスト」については、その存在をご存じなく、リストを作成する情報をいただきました。
ちなみに、今回の登記で必要になる書類は、
・定時株主総会議事録
・株主リスト
・取締役会議事録
・就任承諾書(議事録への記載で省略)
・登記の委任状
です。
通常であれば、上記書類の全てをお話を伺いながらこちらで作成するのですが、今回は多くの書類が作成済みであったため、助かりました。
また、江東区に本店のある会社の管轄法務局は、
墨田出張所です(墨田区、江東区の管轄)。
打ち合わせ後、せっかく江東区に来たので、
深川めし(あさりの炊き込みご飯)を食べて帰りました。
役員変更登記について、
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2018年2月28日13:27:00
東京M区から大阪府大阪市へ会社の本店を移転する登記手続き、いわゆる管轄外本店移転登記手続きの依頼をいただきました。
その本店移転登記の依頼をいただくにあたり、2つのご質問をいただきました。
質問1 本店の移転は4月1日を予定しているが、事前に登記手続きを完了させてもらうことは可能か。
・・・ 事前に登記手続きを完了させることはできません。
本店移転登記は、移転する前に申請することができないからです。
登記を申請できるようになるのは、本店機能が移転先に移った後です。
そのため、4月1日に移転した後に申請することになります。
また、今回のように、東京から大阪へ移転するような管轄法務局が変わってしまうケースでは、東京、大阪と順に(同時ではなく)手続きされるため、商号や役員の変更登記以上に時間がかかってしまいます。
ちなみに、これもよく聞かれることですが、移転する日と登記申請日を同日にする必要はあるかという点ですが、同日に申請する必要はありません。
移転する日を決定し、実際に移転した時点で「本店移転」が確定しており、登記の申請は移転の効力とは無関係な事後の手続きです。
なお、移転から2週間以内に登記を申請するのが原則ですが、2週間を超えても「移転した日」で申請をすることができます(遅延の程度によって過料が発生する場合もあります)。
質問2 大阪に移転するが、司法書士は大阪の法務局に出張するのか?出張費はかかるか?
…今回の申請で、司法書士が移転先の法務局に出向くことはありません。
管轄法務局が変わる本店移転登記は、大阪への申請も合わせて東京(M区)の管轄法務局に申請するからです。
もっといえば、M区を管轄する法務局にも行くことはありません。
事務所からインターネットを利用してオンライン申請方式でするため、出向かなくても申請することができるからです。
ちなみに、その場合には申請後に議事録などの書類は法務局に郵送します。
もっとも、1日でも早く手続きをして欲しいというご依頼があれば、書類の郵送の時間を短縮するために出向くことはあります。
ということで、東京から大阪へ本店を移転した場合でも、中野区から新宿区へ移転した場合でも出張費は発生しませんので登記費用は変わりません。
本店移転登記について、
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作成 2018年2月28日
修正 2021年1月3日
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