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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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登記手続きは申請したその日に完了しない

[ テーマ: 起業支援 ]

2017年10月20日11:10:00

本日、10月20日…月末が近づくにつれて、こんなご相談が増え始めます。

「今月中に会社を設立したい。」

実は、このご相談に対する回答がなかなか大変で…

 

というのも、

(1)月内に会社を設立しさえすればよいのか、
(2)月内に会社を設立して会社が存在することを証明する登記簿謄本( 登記簿謄本とは)まで取得するところまで考えているのか

ご相談いただいている方が、どちらの認識でご相談いただいているのかがわからないから、回答は両方に触れざるを得ず、回答がどうしてもわかりにくくなるのです。

 

法務局
(経験上、渋谷・目黒・港区に本店がある場合は時間がかかっています)

 

一般的に、他の役所の手続きと同様(もちろん例外もありますが)、登記も、法務局に申請した日にその場で手続きが完了すると思われているのかもしれません。

ですが、登記は、申請してから、受領した法務局内で1週間程度の時間をかけて調査・審査されるため、その日のうちに完了することはほぼ不可能なのです(その場で、ということはありませんが、ごくまれに、申請した数時間後に完了した経験はありますが)。

手続きが完了してはじめて、登記簿謄本の交付が受けられるようになりますので、(2)のつもりで、「月内に」と言われた場合には、法務局での処理期間(約1週間)を加えると、10月20日に相談されても(これから準備するわけですから)、もう間に合わないというケースも少なくありません。

 

これに対して、(1)の認識でご相談いただいているのであれば、会社の設立日は設立登記を申請した日となるため、月末の(法務局が閉まる)17時15分までに法務局に申請しさえすればよいので、10月20日に相談を受けたとしても、まだまだ余裕はあることになります。

いずれにしても、決めたら早く動くことをおすすめします。

 

 

ちなみに、毎年のことですが、年末が近づくにつれて、このようなご依頼が増えます。

「年内に登記を完了させて欲しい」って・・・汗

 

 

 (関連)年内登記完了にはいつまでに持ち込めばいいのか

 (関連)登記はいつ完了しますか?

 (関連)登記完了までにかかる日数

 (関連)登記完了予定日が知りたい場合には

 


会社の事業目的は定款の一部

[ テーマ: 起業支援 ]

2017年10月19日12:08:02

司法書士として、会社設立のサポートをさせていただいているのですが、最初のコンタクトとしてメールでやり取りする際、依頼人と認識が異なる場面に遭遇することがよくあります。

その一つが「定款(ていかん)」です。

「定款」というのは、「会社自身が定める、会社等の目的、組織、活動に関する根本となる基本的なルール・規則」を定めたもので、会社を設立する際には必要になるものです。

 

 

依頼人の多くは、これは初めて起業される方が多いのですが、どうやら、「定款」=「会社の事業目的」だと考えているようなのです。

会社設立のご依頼をいただく際、ご自身で「定款」を作成したので…という申し出があり、見せていただくと、会社の事業目的を羅列しただけだったりすることが少なくありません。

たしかに、会社の事業目的は、定款に記載しなければならない「絶対的記載事項」の1つなのですが、それは定款の記載事項の一部であって、それを「定款」と呼ぶわけではありません。

 

 

こちらとしても、初めて会社を設立される方が、「定款」をご存知だとは思っていませんが、時々、「ご自身が考える定款(事業目的のこと)」を提示して、自分でそれを作成したので、司法書士報酬を値引きして欲しいという申し出を受けることがあり、今回、ちょっとブログに書かせていただきました。

 

 

なお、当事務所では、会社を設立するにあたり、定款に記載する主な事項は、

https://www.sihoshosi24.com/a1210.html

に掲載している、「相談シート」に書き込んでいただくことにしています。

 

 

 


見知らぬ税理士から会社設立の顧客紹介に関する提案

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2017年10月13日16:58:00

これまで関わったことのない税理士さんからある提案の電話がありました。

その税理士事務所に依頼があった「会社設立手続き」のうち、設立登記に関わる部分をお願いできないか、というものでした。

 

 

もちろん、

・ その税理士に対して、顧客の紹介料などはお支払いしない

・ 依頼者本人に直接お会いして、本人確認はさせていただく

・ 登記費用については直接依頼者に請求させていただく

ということで、そこまでは問題なかったのですが…

 

 

問題なのは、その司法書士報酬についてでした。

今、その税理士さんとお付き合いしている司法書士は、株式会社、合同会社を問わず、定款の作成の部分から設立登記を申請するところまで、28,000円程度でやっているのだそう。

ついては、さらに金額を下げて当事務所で対応してもらえないか、というお話でした。

 

 

さすがに、本人とお会いして定款の作成から登記申請までやって28,000円以下ではこちらもお受けすることはできません。

 

 当事務所の株式会社設立登記費用(公証役場の定款認証あり)

 当事務所の合同会社設立登記費用(公証役場の定款認証なし)

 

その税理士が言うことには、できるだけ安く会社を設立させてあげたいということでしたが、会社設立費用のうち、(その税理士とは懐が別の)司法書士に支払う報酬を可能な限り抑えて、顧問契約を獲得したいという意図がミエミエです。

 

会社設立と顧問契約が欲しい税理士

 

かりに、当事務所でもっと安く受けたとしても(もちろんそれはありえませんが)、他にさらに安く請け負う司法書士が出てきた場合には、その時点で依頼は来なくなることが確実ですし(だから、引き受けている司法書士がいるにも関わらず、もっと安くできないかという提案がこちらにきているわけで)。

 

 

会社を設立しようとしてネットで検索すると、出てくるのは「設立費用は0円で会社を設立します」などというネット広告です。

この広告を出している大半は、登記申請できない、設立後の顧問契約が目的の税理士ですから、その裏で司法書士が大変な思いをしているのかもしれません。

 「会社設立費用0円」を謳う業者の仕組み(参考)