[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2017年10月31日11:48:49
昨日は、11月1日に設立する株式会社の定款の認証手続きのため、川崎公証役場に行ってきました。
株式会社の定款は、電子定款かどうかを問わず、公証役場で認証手続きを受ける必要があります。
公証役場はどこでも良いわけではなく、本店所在場所の都道府県内にある公証役場と決まっています。
本店が北海道であれば北海道内の公証役場、沖縄であれば沖縄県内の公証役場に行く必要があります。
今回の株式会社の本店は神奈川県横浜市。
当事務所では、神奈川県内に本店を置く株式会社の定款認証は、都内から行くのに便利な川崎公証役場のお世話になっています。
都内から行くのが便利だといっても、往復で数時間かかりますし、手続き費用も5万2,000円程度はかかってしまいます。
だから自然と司法書士報酬も高くなってしまいます。
これに対して、合同会社を設立する際には、定款こそ作成するものの、公証役場で定款の認証手続きを受ける必要がありません。
そのため、本店がどこであろうと(北海道でも沖縄でも)、現地の公証役場に出向く必要がないので、時間や費用をかけずに設立することが可能となります。
依頼人ご本人にお会いできさえすれば、本店はどこでもすぐに設立登記を申請することができます。
設立にかかるコストも定款認証手続きが無い分、株式会社と比較すると安く済ますことが可能です。
なお、合同会社を設立した後に、株式会社に組織変更することも可能ですし、株式会社に変更した場合につくる定款は、公証役場で認証手続きを受ける必要はありません。
その場合の費用も、当初から株式会社を設立した場合と大きく変わりません(当事務所比)。
|この記事のURL│
[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2017年10月23日12:35:00
会社名は、「商号」と呼び、定款に記載しなければならない事項(絶対的記載事項)事項であり、登記もされています。
会社名は定款の規定どおりに登記されるのですが、時々、登記簿謄本の記載と一般に使用している会社名とで使用している文字が異なっていることに気づくことがあります。
なかでも、「鉄」という文字にまつわる話をよく耳にするのですが…
たとえば、「西日本旅客鉄道株式会社」の場合―
これは駅に備え付けの旅行のパンフレットなのですが、よーく見ると、鉄道の「鉄」という文字、「金」+「失」ではなく、「金」+「矢」になっています。
これは、誤植ではなく、「鉄」だと「金」を「失」うことにつながるため、それを避けて験を担ぐ意味で、あえて「金」+「矢」にしているのだそう。
ほかにも、北海道、九州、東日本、東海も同じような取り扱いらしいのですが、なぜか四国は通常の「鉄」を使用しているのだとか。
参考 : 国会図書館
http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000160368
似たようなケースでは、「鉄」をあえて旧字の「鐵」とする会社もあります。
たとえば、「新日鐵住金株式会社」。
この会社は、ホームページ上で「定款」を公開しているのですが、
http://www.nssmc.com/ir/stock/pdf/regulations_01.pdf
こちらは、「鉄」を「鐵」に変えて使用しているわけではなく、定款にも「鐵」という漢字を使っています。
ただし、こちらは、昭和45年に、「新日本製鐵株式會社」で登記されており、その際、金を失うことを嫌って旧字を使用したのかまではわかりませんが。
ほかにも、「鐵」を使っている会社には、東京製鐵株式会社、大阪製鐵株式会社、合同製鐵株式会社などがあります。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 起業支援 ]
2017年10月20日11:10:00
本日、10月20日…月末が近づくにつれて、こんなご相談が増え始めます。
「今月中に会社を設立したい。」
実は、このご相談に対する回答がなかなか大変で…
というのも、
(1)月内に会社を設立しさえすればよいのか、
(2)月内に会社を設立して会社が存在することを証明する登記簿謄本(
登記簿謄本とは)まで取得するところまで考えているのか
ご相談いただいている方が、どちらの認識でご相談いただいているのかがわからないから、回答は両方に触れざるを得ず、回答がどうしてもわかりにくくなるのです。
(経験上、渋谷・目黒・港区に本店がある場合は時間がかかっています)
一般的に、他の役所の手続きと同様(もちろん例外もありますが)、登記も、法務局に申請した日にその場で手続きが完了すると思われているのかもしれません。
ですが、登記は、申請してから、受領した法務局内で1週間程度の時間をかけて調査・審査されるため、その日のうちに完了することはほぼ不可能なのです(その場で、ということはありませんが、ごくまれに、申請した数時間後に完了した経験はありますが)。
手続きが完了してはじめて、登記簿謄本の交付が受けられるようになりますので、(2)のつもりで、「月内に」と言われた場合には、法務局での処理期間(約1週間)を加えると、10月20日に相談されても(これから準備するわけですから)、もう間に合わないというケースも少なくありません。
これに対して、(1)の認識でご相談いただいているのであれば、会社の設立日は設立登記を申請した日となるため、月末の(法務局が閉まる)17時15分までに法務局に申請しさえすればよいので、10月20日に相談を受けたとしても、まだまだ余裕はあることになります。
いずれにしても、決めたら早く動くことをおすすめします。
ちなみに、毎年のことですが、年末が近づくにつれて、このようなご依頼が増えます。
「年内に登記を完了させて欲しい」って・・・汗
(関連)登記はいつ完了しますか?
(関連)登記完了までにかかる日数
(関連)登記完了予定日が知りたい場合には
|この記事のURL│