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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【本店移転】オンライン申請で本店移転登記

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2018年2月28日13:27:00

東京M区から大阪府大阪市へ会社の本店を移転する登記手続き、いわゆる管轄外本店移転登記手続きの依頼をいただきました。

 本店移転登記手続きについてはこちら

 

その本店移転登記の依頼をいただくにあたり、2つのご質問をいただきました。

 

質問1 本店の移転は4月1日を予定しているが、事前に登記手続きを完了させてもらうことは可能か。

・・・ 事前に登記手続きを完了させることはできません。

本店移転登記は、移転する前に申請することができないからです。

登記を申請できるようになるのは、本店機能が移転先に移った後です。

そのため、4月1日に移転した後に申請することになります。

また、今回のように、東京から大阪へ移転するような管轄法務局が変わってしまうケースでは、東京、大阪と順に(同時ではなく)手続きされるため、商号や役員の変更登記以上に時間がかかってしまいます。

 

ちなみに、これもよく聞かれることですが、移転する日と登記申請日を同日にする必要はあるかという点ですが、同日に申請する必要はありません。

移転する日を決定し、実際に移転した時点で「本店移転」が確定しており、登記の申請は移転の効力とは無関係な事後の手続きです。

なお、移転から2週間以内に登記を申請するのが原則ですが、2週間を超えても「移転した日」で申請をすることができます(遅延の程度によって過料が発生する場合もあります)。

 

本店移転登記

 

 

質問2 大阪に移転するが、司法書士は大阪の法務局に出張するのか?出張費はかかるか?

…今回の申請で、司法書士が移転先の法務局に出向くことはありません。

管轄法務局が変わる本店移転登記は、大阪への申請も合わせて東京(M区)の管轄法務局に申請するからです。

 

もっといえば、M区を管轄する法務局にも行くことはありません。

事務所からインターネットを利用してオンライン申請方式でするため、出向かなくても申請することができるからです。

ちなみに、その場合には申請後に議事録などの書類は法務局に郵送します。

もっとも、1日でも早く手続きをして欲しいというご依頼があれば、書類の郵送の時間を短縮するために出向くことはあります。

 

 

ということで、東京から大阪へ本店を移転した場合でも、中野区から新宿区へ移転した場合でも出張費は発生しませんので登記費用は変わりません。

 本店移転登記手続き・登記費用についてはこちら

 

 

本店移転登記について、

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03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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作成 2018年2月28日
修正 2021年1月3日


【定款】会社設立登記をご依頼いただく場合の「定款」

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2018年2月26日11:31:00

会社設立手続きのご依頼をいただく際、これは株式会社、合同会社の両方に当てはまることなのですが、依頼人から、

「定款はすでに作成済みです」

と伝えられるケースが時々あります。

こちらとしては、設立する会社についてある程度決まっているということですので、助かる反面、こちらで作成したものではないため、最初の1文字目から一言一句チェックしなければならず、かなりの負担が発生することになります。

中には、定款は作成済みだから、報酬を値引いてくれという交渉をしてくる方もいらっしゃって、正直、考え方が逆です。

こちらが用意している定款を修正して使用するから安価で提供できることになり、依頼人が用意いただいた書類を1から確認するとなるとその手間が増えるため、報酬は上がると考えております(実際に上げるかどうかは程度次第です)。

 

 

それはさておき、お会いして打ち合わせさせていただく際、「作成済みの定款」というものを拝見させていただくと、それは「定款」ではなく、「事業目的を並べた一覧表」を手渡され、(あ、そうか…)と思うことがよくあります。

このブログでもたびたび触れていることですが、依頼人などの一般の方が認識している「定款」と、司法書士が認識している「定款」が一致していないのです。

 定款変更からの商号変更


依頼人が考えている「定款」は、定款の記載事項の一部、一般的に定款の第2条に規定している「目的」のみであることが多いのです。

 定款の例 (第2条に「目的」の規定があります)

 

目的はの定款の記載事項の一部です

 

実のところ―

この「目的」を決めることに最も時間がかかります。

「目的」が固まっているだけでもこちらとしては大変助かるので、「定款」は完成していなくても、とてもありがたいというのが正直な感想です。

それに、作成されたのが「目的」のみであれば、こちらの負担も軽くなります。

なので、それはそれでうれしかったりします。

 

定款変更

 

 

…なんて書いてきましたが、これから会社を設立しようとお考えの場合、事業内容を定款にどう書くかわからないというご心配は不要です。

口頭等でご説明いただければ、こちらでまとめさせていただきますのでご安心ください。

 

 

 

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作成 2018年2月26日
修正 2021年1月3日

 


【黒い印?】定款変更登記などの議事録に押す印鑑

[ テーマ: 登記全般 ]

2018年2月24日11:47:00

先日、ある会社から定款変更登記のご依頼をいただきました。

すぐにその会社を訪問し、株主総会等の日時、決議内容など、定款変更に必要な情報を聴取、持ち帰って作成した書類に後日押印の後、郵送で送っていただくよう依頼したところ、まもなくその書類が届きました。

開封すると…

えっ!!!

議事録その他の書類に押捺された印鑑の一部は赤色、残りは黒色。。。

前日、依頼人から、「送る書類はコピーをして、会社に保存しておいたほうが良いのか」というご質問があり、とりあえず原本は預かるので、念のためコピーして手続きが完了するまで保管しておいたほうがよい、と伝えたことを思い出し、

もしかすると、「コピー」の仕方がうまく伝わらなかったのかも、依頼人は平成生まれだしもしかすると昭和の感覚と違うのかもしれないし、と慌てて依頼人に連絡をとりました。

 

 

すると―

「会社の印鑑は黒色、個人の印鑑は赤色で押してあるだけで、送った書類はすべて原本」

だということでした。

なるほど・・・(汗)

 

 

実のところ、登記手続きで使用する書類について、「印鑑」に関する規定はいくつかありますが、押す印鑑の色の指定はありません。

すぐに、昔、司法書士を目指して通っていた資格予備校の講義で、現役の司法書士でもある講師が雑談の中でこのことに触れていたことを思い出しました。

「依頼があれば、緑色でも青色でも、ダメだという規定がないのだから、それで申請してみたい」

実際にやったことはないが、依頼があればしてみたい的な話をされていたと記憶しています。

まさか、それを自分がすることになろうとは…

 

 

とはいえ、いくらダメだという規定がないからといって、申請して手続きが中断したりすると時間がもったいないので、事前に管轄法務局に相談しました。

結局、「印鑑の色について制限はないものの、とくに「黒色の印鑑」はコピーかどうか見極めるのが困難だ…なので、これから押捺するのであれば避けて欲しいが、すでに押捺済みの書類があるのであれば、申請されても却下はできない。」という回答でした

が、印鑑は黒色で押されていてコピーのようだが、コピーではない旨、代理人司法書士が一筆書いて欲しいという。

紙の裏を見たり、ちょっと表面をこすったり、水で濡らしてみるなどして確認し、一筆加えることにしました。

 

 

今回のことで、書類に押印する印鑑は赤色(朱肉色)というのは、勝手に自分が常識だと思っているだけなのだということをガツンと思い知らされました。

印鑑は(品質のよい)朱肉を利用して押すということも一般的なことではないということも先日気づかされましたし…

 登記の書類に押印する時は、スタンプ台ではなく朱肉を

 

印鑑は、欠けることなく鮮明に決められた位置に押すということも伝えなければ伝わらないことも気づかされました。

 印鑑は向きよりも鮮明に、定位置に

 印鑑は定められた位置に押印しましょう

 

その他の失敗事例
 登記の書類の押印時に起きるこんな失敗

 

 

これからは、「印鑑」が身近ではない若い経営者も多くなりますし、依頼人は日本人とは限りませんし、きちんと説明しなければならない時代になっているようです。

 

 

 印鑑は、

 シヤチハタ(浸透印)を使用せず、

 付着したほこり、ゴミなどを取り除き、

 品質の良い朱肉を使い、

 赤やその他の色のスタンプ台は使用せず、

 印影が欠けないように押し、

 鮮明に押し、

 定められた枠内にはみ出ないように押す。

 

 

お願いしたいと思います。

でも…本音の部分で、大人相手に、こういうことを伝えるのは失礼に当たらないか、心配になります。

 

誰でも伝わるような案内を

 

* ちなみに、後日、この登記は無事に完了しております、念の為。