[ テーマ: 司法書士のプライベート ]
2018年1月6日20:45:00
日本には、昔から、有名なもの、場所を3つ取り上げて、「日本三◎◎」などというクセがあります。
たとえば、日本三景といえば、「松島(宮城県)」「天橋立(京都府)」「宮島(広島県)」があり、日本三名園といえば、「偕楽園(茨城県)」「兼六園(石川県)」「後楽園(岡山県)」があり、日本のビッグスリーといえば、「タモリ」「ビートたけし」「明石家さんま」など、いろいろあります。
今年の正月に富山に帰省したついでに―
また、年末に新宿区内にあるサンタクロースのコスプレをしている大仏弥勒像を見物したこともあり―
日本三大仏のひとつ、「高岡の大仏」を見物してきました。
「日本三大仏」といえば、「奈良の東大寺の大仏」「鎌倉の高徳院の大仏」、もう一つが富山県高岡市にある「高岡の大仏」だと小さい頃から教えられてきましたし、当然、今でも「日本三大佛 高岡大佛」となっているうえ、高岡市の観光ポータルサイトにもそのように紹介されている(https://www.takaoka.or.jp/viewpoint/archives/876)ので、その通りだと確信しているのですが…
たまたまインターネットで調べてみると、「奈良」「鎌倉」が三大仏に含まれることには争いがないのですが、残る1つに「高岡の大仏」ではなく、「岐阜の正法寺の大仏」が名乗りを上げており、意見が分かれていることを知りました。
そういえば、日本三大うどんといえば、「讃岐うどん」「稲庭うどん」「氷見うどん」だと思っていたのですが、ここでも、3つ目が「氷見(富山県)」ではなく「水沢(群馬県)」という話もあるようで…ここでも富山県が微妙な立場に。
それはそうと、せっかく正月に高岡の大仏を見物してきたので、今日は、鎌倉の大仏を毛物してきました。
高岡の大仏を見物した直後に見た鎌倉の大仏の印象は…高岡の大仏とは比べ物にならないくらいデカかった・・・。
奈良の大仏は修学旅行で一度見ただけなので、そのうち見に行きたいし、まだ見たことがない岐阜の大仏もそのうち見てみたいと思います。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2018年1月4日12:28:00
2018年1月4日、今年最初の営業日です。
元旦など法務局がお休みの日には登記の申請はできませんから、会社の設立(申請日が会社の設立日となる)を考える場合、今年、最も早く設立しようとすると、設立日は御用始めとなる1月4日となります。
ただ、1月4日は六曜では、「仏滅」で…
私自身、たまたま事務所の開業日が仏滅だったのですが、それも数年たって調べたらそうだったというくらいで、その日が何に当たるのかは、まったく気にしていません。
ですが、お客さまの中には、まだまだ仏滅を避けたり、大安を選んだりされる方が多いのも事実です。
ちなみに、会社の設立日が本日となったのは、「年明け初日に設立したい」というお客さまのご要望でした。
(仏滅に当たることをご存知かどうか、気にされるかどうかまでは、わからなかったので、)打ち合わせの際、念のため、その日が仏滅に当たることは説明させていただいております。
ただ、今回のお客さまは外国人のため、「私は●●人だから、日本の『仏滅』は気にしない」とのことでしたが。
ところで、今年2018年1月の(会社が設立できる平日の)大安は、明日の5日、11日、22日の3回あります。
とくに、1月11日は、大安吉日で、さらに「1」が3つ並ぶゾロ目の日で、その上、一粒万倍日ということも重なって、すでに数名の方からご予約をいただいています。
たかが六曜、されど六曜、会社設立日の提案については用心深くいきたいと思います。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2017年12月20日17:26:33
株式会社の取締役、監査役などの役員には、「任期」があります。
(任期)
第21条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
→ 定款サンプルより
この「任期」は登記されていないため、登記簿謄本(全部事項証明書)を取り寄せても記載されておらず、会社に保存している「定款」にしか記載されていません。
そのため、役員変更登記のご依頼時には、必ず定款をご用意いただき、役員の任期を確認しています。
現在、取締役の任期は原則2年、(一定の条件のもと)定款で規定すれば10年まで伸ばすことができます。
→ 任期について
なお、会社法施行前(平成18年5月よりも前)に設立した株式会社の任期は、一律2年でしたが、会社法施行後は、10年に変更することができるようになりました。
ただし、「変更することができる」というだけで、株主総会でその規定を変更しなければ、2年のままだという点にご注意ください。
会社法が施行されたから任期が10年になったと勘違いされている方もいらっしゃるようですが、決して自動的に10年に伸長されるわけではないのです。
役員変更登記のご依頼を、いただく際、定款を見せていただくと書きましたが、その際、とても困ることがあります。
それは、「定款がない(失くした)」と言われることです。
任期は登記されておらず、基本的に定款でしか確認できないため、その状態では取締役の任期がいつまでなのかわからず、それが確認できない以上、こちらとしても適当な任期で手続きをすすめるわけにもいかず…
その場合には、公証役場や法務局、設立当時依頼した司法書士や顧問税理士に問い合わせることもできますので、全く手続きができないというわけではありませんが、いろいろ大変です。
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