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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【株式会社設立】電子定款の認証

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2012年6月11日11:00:00

本日、設立する株式会社があるので、電子定款の認証手続きのため、公証役場に行ってきました。

設立するのは、杉並区と台東区に本店を置く株式会社なのですが、定款の認証は中野区の公証役場に行きました。

登記を申請する際の管轄が細かく決められている法務局とは違い、東京都内で株式会社を設立する場合には、都内のどこの公証役場でも認証手続きを受けられます。

なので、都内の場合には専ら近所の中野公証役場(中野サンプラザの向かいにあります)にお世話になっています。

 

ところで、先日、N県の方から株式会社設立手続きのご依頼をいただきました。

この場合、登記の申請はオンライン申請+書類郵送で、そこに行かなくてもできなくはないですが、定款の認証手続きだけは地元N県の公証役場に出向かなければなりません。

この場合の選択肢は3つ。

(1)私がN県の公証役場に行く

(2)N県の司法書士に復代理人として行ってもらう

(3)お客さまに公証役場に行っていただく

少なくとも、(2)は復代理人の司法書士の報酬が発生します。(3)はお客さまの時間を消費することになり、手続きを司法書士に丸投げするメリットが半減します。

お客さまと相談して決めることにします。

 

ちなみに、合同会社を設立する場合には、定款は作成しますが、公証人による定款の認証手続きはありません

  合同会社設立 

 


株式会社の設立登記(本店港区)を申請しました。登記の完了予定は・・・

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2012年5月2日14:53:00

ゴールデンウィーク後半が始まる前日、5月2日・・・港区の株式会社設立登記のご依頼をいただきました。ありがとうございます。先ほど、無事にそのオンライン申請手続きが終了しました。

 

ところで、会社設立手続きのご依頼をいただいたお客さまから、ほぼ100%に近い確率で質問されるのが、「登記はいつ終わりますか?」ということ。

 

通常は、「1週間程度かかる」とご説明しているのですが、港区の場合はちょっと違います。他と比較すると、もっと日数がかかります(渋谷区もその傾向にあります)。

法務局のホームページを見れば、登記の完了予定日が公開されているのですが・・・
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/kanryoyotei.htm(コピーして貼り付けてください)

 

具体的に見ていくと、港区の場合、本日、登記申請を受け付けたとして、完了日は5月17日になっています。ちなみに、新宿区だと5月11日。これほどまでに完了日に差がある理由は、いろいろあると思いますが・・・

その謎を解くヒントになるのが、登記を申請した際にその法務局内で付けられる受付番号

先ほど申請した港区に本店を置く株式会社の設立登記の受付番号は、「第1万5千6××号」でした。昨日、申請した新宿区に本店を置く株式会社の設立登記の受付番号を調べてみたところ、「第7千5××号」でしたから、港区で取り扱う申請の件数は単純に新宿の2倍

 

これだけ取り扱い量に差があるわけですから、港区の登記完了が遅いのも理解できますね。

ちなみに、昨日、申請した練馬区の受付番号は、第1千6××号でした・・・。

 

このように、どこに本店を置くかによって、登記申請から完了までの期間に大きく差があります。だからといって、登記完了までの期間の短い場所で会社を設立するということはとても考えにくいことですが・・・

 


【起業】会社設立後の憂鬱

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2012年3月31日14:35:00

先日、「飲食店の経営」をメインにした株式会社の設立手続きのご依頼をいただきました。

無事に登記手続きが完了し、株式会社としてスタートしたのですが、そのお客さまからこんなご相談を受けました。

 

会社設立後、お店のほうへ開店祝いや税理士の営業などかなり多数の営業電話や郵送物が絶え間なく営業に支障が出るので・・・本店を移転・・・

 

会社を設立したという情報は、各法務局に行って調べたり、そこまでしなくても、その情報を販売する名簿業者から簡単に入手することができます。

1件あたり100円程度で、会社名、本店住所、郵便番号、何と電話番号まで手に入ります。

そうやって入手した情報をもとに、顧問契約が欲しい税理士や社会保険労務士、その他の業者が一気に「助成金の無料診断」「顧問料割引」等のDMを送ったり、電話をかけたりするため、このような悩みをかかえている経営者の方は少なくありません。

なかでも、飲食店の場合は、仕事がら、その影響は大きく、悩みは深刻です。

 

今回は、そんな事情から本店移転登記も視野に入れたご相談をいただいたのですが、仮に、今、本店移転登記をしたとしても、DMは、設立した当時の情報をもとに送られているため、根本的な解決策にはなりません。

設立から一定の期間が経過すれば、DM、電話の数は落ち着くと思いますので、DMは開封せず捨てるとして、電話は・・・頭が痛いですね。

 

マーク7 当事務所をご利用いただいた方には、税理士、社会保険労務士が必要であれば、ご紹介いたします(紹介料等はどこからもいただいておりません)ので、お気軽にご相談ください。

マーク7 これから会社の設立をお考えの方は、設立後に大量のDMが送られてくることを覚悟してください。

 

  DM用の法人リスト1件10円

 

 

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