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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【会社設立】1月1日元日に会社を設立することはできませんが、変更登記なら。

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2011年12月27日11:21:00

12月27日…今年も残すところ、あとわずかです。

毎年、この時期になると、よく質問されるのが、「1月1日元日に会社を設立することはできますか?」。

 

結論からいうと、元日には会社を設立することは不可能です。

会社は、その設立登記を管轄法務局に申請した日に設立します。

ということは、申請する先の法務局の業務時間外、休日の場合には、登記の申請は受け付けてもらえないため、会社を設立することができないということです。

 

 

ちなみに、法務局の業務時間は、月曜から金曜までの午前8時30分から午後5時15分まで。

土日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は業務を行なっていません。

 

 

つまり、1月1日は法務局が業務を行なっていないので、会社の設立登記を申請することができず、その日に会社を設立することはできないのです。

(注)設立以外の、商号変更、本店移転、目的変更等の各種定款変更、役員変更などの変更日を1月1日とすることは可能です。

会社の設立のように、「登記」が効力要件になっていないからです。

 

 

元旦以外にも、自分の誕生日に株式会社設立を考えていたのに、その日がちょうど日曜日で登記が申請できない、というケースが時々発生します。

また、誕生日が5月5日の方など、その日が祝日になっている場合には、お気の毒ですが、現行では、誕生日に会社を設立することはできません。

 

 

・・・もし、将来、元旦や祝日にも登記を受け付けるとなった場合、司法書士は元旦も仕事に追われることになってしまうのでしょうか・・・

 

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 企業は大安をこんなふうにも活用しています。

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【定款】会社設立登記の前に定款認証

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2011年11月2日00:55:00

11月1日、おかげさまで、たくさんの会社設立登記手続きのご依頼をいただきました。

ありがとうございます。

ご依頼をいただいたお客さまには、直接、司法書士である私がお会いして、どのような会社を設立されるのか、お話をお伺いしました。

会社名、本店所在地、事業内容、役員構成、資本金・・・これらの情報をもとに、私のほうで定款を作成し、また、その他会社設立登記に必要な書類(登記の委任状、資本金の払い込み証明書、印鑑届書など)に押印をいただいて・・・と、ここまではご存知のとおりですが、その先がどうなっているのかといえば・・・

 

たとえば、今日、1日に登記を申請すれば、1日が会社の設立日になるということは、お会いした方にご説明しましたが、実は(、株式会社の場合)、書類をいただいて、すぐに登記を申請できるわけではありません。

その前に公証役場で公証人に定款を認証受ける必要があります。

 

公証役場で定款認証

 

「認証」というのは、いうなれば、その定款が正しく作成されたという「お墨付き」のことです。 株式会社の場合、それがないと登記を申請することができません(合同会社を設立する場合には、この認証手続きがありません)。

 

どこの公証役場に行けばいいのかについては、法務局の管轄ほど細かく定められているわけではなく、東京都内に本店を置く株式会社を設立するのであれば、東京都内の公証役場、どこでも認証が受けられます。

当事務所の場合には、東京都内であれば中野公証役場、神奈川県内であれば川崎公証役場、千葉県内であれば市川公証役場、埼玉県であれば川口公証役場にお世話になっています。

今月は、すべて東京都内でしたので、今日、中野公証役場で定款の認証手続きを受けてきました。

11月1日に設立したいというご依頼をいただいた分につきましては、すべて1日に申請しましたので、念のため。

 

* ちなみに、当事務所で取り扱うのは、電子定款。「電子」と付いていますが、簡単に言うとPDFファイルです。

(紙の)定款の場合に納めなければならない印紙税の4万円が、電子定款にすることで納めなくてもよくなるため、開業当初から電子定款を取り入れています。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 

 


【会社設立】印鑑で開運?? 印鑑業者に直接質問!

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2011年10月31日23:26:00

「登記」を申請する場面においては、どーしても「印鑑」が欠かせません。

不動産登記の場合には、新たに印鑑を用意することは少ないですが、会社設立登記や商号変更登記、組織変更登記などの商業登記を申請する場合に、新たな(会社の)印鑑を作るケースが少なくありません。

 

実印、銀行印、角印の3点セット付

 

「印鑑を作る(買う)」と聞くと、「印鑑で運がよくなる」的な胡散臭い広告が頭に思い浮かぶ方はいらっしゃいませんか? 私は、雑誌等で見かける、とても高額な「印鑑で運がよくなる」印鑑にとても興味を抱いていました。 そんなことがあり得るのか、と。

 

なので、印鑑業者さんに、直接、メールで直撃質問しました。

(質問) よく、印鑑で運がよくなるという広告を見かけるのですが、本当ですか?

(回答) これは、開運を表に出す業者が、はんこを買って欲しい為に、印鑑で運がよくなるという広告をしますが、印鑑だけで、運がよくなるという事はありません。 印鑑・はんこの使い方でよくも悪くもなります。

 

・・・使い方で運がよくなるケースがあるというのは、興味深い回答ですね。

という回答をいただきつつ、今日、読んだ本「成功する男はみな、非情である。」にも、印鑑について書かれていたので、ご紹介します。


 

そこでハンコをつくれば事業がうまくいく、という口コミで行ったのだ。
その話を聞き、「それは広告で言うと、ものすごい確率ですよね」と私は答えた。
その篆刻師は、「でも、これは占いではありません」と言った。
ハンコを新しくしたからといって、運命が変わるわけではない。ハンコを新しくしようとする気持ちから運命が変わるのです。ただひとつ、生命保険のハンコだけは変えてはいけません。なぜなら命が変わるから」
彼のところには全国から経営者が訪ねてくる。

(引用ここまで)


 

印鑑に何か特別な力があるのではなく、印鑑を手にする人の気持ちの問題のようですね。

 

当事務所では、会社設立登記、商号登記、組織変更登記のご依頼をいただいたお客さまに、印鑑セット(代表印、銀行印、角印)を業務提携している印鑑業者さん(記事の中で回答をいただいた業者さんではありません)のご協力で、特別価格でご提供しております。

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