[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2012年3月29日14:15:00
3月から4月にかけて、会社の設立登記のご依頼が急増しています。
3月29日現在、3月中の設立のご依頼は落ち着き、4月上旬設立を目指す方からの対応に追われているのですが・・・。
みなさん悩むのが会社名(商号)です。
「●●●」というところまでは、決まっているのですが、
「前株にしますか?後株にしますか?(前合同会社にしますか?後合同会社にしますか?)」
というこちらかの問いかけは予想外だったようで、困った顔をされる方がほとんどです。
会社の場合、「株式会社」や「合同会社」などをどこでもいいので、つけなければなりません。
前、後の決まりはありませんから、語感、流行、占い、その日の気分・・・ホントにどこにでもいいので、入れてください。
株式会社なら、株式会社を最初につける「前株」、それを後ろにつける「後株」が一般的ですが、先ほど書いたように、どこでもいいということで、今回は珍しいところにつけている会社をご紹介します。
以前、読んだ「ギャル革命(藤田志穂/講談社)」という本で知って、実は、私も驚かされたのですが・・・
その会社名は シホ有限会社G-Revo といいます。
なんと、「有限会社」が真ん中に入っています。
(ただし、後に有限会社SGRに商号変更されました)
でも、これも、「あり」です。
これに関連しておもしろい商号の会社がありました。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2012年2月16日09:28:00
会社を設立しようと思った時、まずネットで検索して会社設立方法や設立にかかる費用などを検索する方が多いと思います。
その際、画面には、たくさんの広告が表示されるのですが、とくに、「会社設立手数料無料!」という文字に目が釘付けになるかもしれません。
広告をクリックして、内容を理解した上で申し込むのであれば問題ありませんが、「無料ならば」と、すぐに飛びつくのは危険です。
「FREE経済学入門」という本によると、生物学的にも、人間の脳は、本能的に、「無料」という言葉に惹かれてしまうようにできているとのこと。
いったん落ち着いて、無料の理由を考えてみませんか?
最初に考えなければならないことは、「なぜ、その事務所は、わざわざ高い広告費用をかけ、手数料を無料にしてまで、会社を設立するお客さんを引き込みたいのか」ということ。
タダで会社設立手続きのサポートをしてあげましょう、というお人好しの士業なんているはずがありません。
必ず、対価を払わされる仕組みになっています。
会社を設立する際の手数料はいらないが、設立後に顧問契約を結べ、とか記帳代行をさせろ、などなど。
「初期費用は無料、月々●万円の支払い」というのと同じこと。
しかも、やっかいなことに、契約は解約するか、どちらかが廃業するまでずっと続くおそれがあります。
毎月の支払額(顧問契約料)が相場よりも低く設定されている場合には、かなりおトクなオファーだと思われますので、申し込んでもいいかもしれませんが、相場より高い場合には…。
最低契約期間が決まっている場合もあり、長期で考えると損をする可能性があります。
広告を見て会社設立手続きの代行を依頼する場合には、じっくりその内容、条件を確認してからでも遅くはありません。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2011年12月27日11:21:00
12月27日…今年も残すところ、あとわずかです。
毎年、この時期になると、よく質問されるのが、「1月1日元日に会社を設立することはできますか?」。
結論からいうと、元日には会社を設立することは不可能です。
会社は、その設立登記を管轄法務局に申請した日に設立します。
ということは、申請する先の法務局の業務時間外、休日の場合には、登記の申請は受け付けてもらえないため、会社を設立することができないということです。
ちなみに、法務局の業務時間は、月曜から金曜までの午前8時30分から午後5時15分まで。
土日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は業務を行なっていません。
つまり、1月1日は法務局が業務を行なっていないので、会社の設立登記を申請することができず、その日に会社を設立することはできないのです。
(注)設立以外の、商号変更、本店移転、目的変更等の各種定款変更、役員変更などの変更日を1月1日とすることは可能です。
会社の設立のように、「登記」が効力要件になっていないからです。
元旦以外にも、自分の誕生日に株式会社設立を考えていたのに、その日がちょうど日曜日で登記が申請できない、というケースが時々発生します。
また、誕生日が5月5日の方など、その日が祝日になっている場合には、お気の毒ですが、現行では、誕生日に会社を設立することはできません。
・・・もし、将来、元旦や祝日にも登記を受け付けるとなった場合、司法書士は元旦も仕事に追われることになってしまうのでしょうか・・・
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